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2009年02月10日
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カテゴリ: 疑問なこと

被告がどう喝、一時休廷に 被害者参加制度適用の公判で

 被害者が刑事裁判に参加する「被害者参加制度」の適用を受けた傷害事件の公判で、被害者の30代女性が証人尋問で証言中、傷害罪に問われた渡部栄治被告(43)から「懲役何年の刑を受けても許さない」などとどう喝を受け、一時休廷になる場面が9日、東京地裁であった。藤井俊郎裁判長は被告に退廷を命じた。

 被害者参加制度導入をめぐる議論では、被告の発言で被害者が精神的にショックを受ける"二次被害"の恐れが指摘されており、こうした危惧が現実になった形だ。

 渡部被告は昨年11月18日、東京都世田谷区内の下北沢駅前で占いをしていた女性に言いがかりを付け、頭を殴るなどして1週間のけがをさせたとして傷害罪で起訴された。 (日経ネット2月9日16:00)

 被告が刑務所から出てきた後は、警察が監視して被害者の方に決して害意が及ばないようにして欲しいもんだわ。1週間の怪我ということですから、普通は執行猶予なんでしょうけど、警察の監視は現実的に無理なんだから、決して逆恨みの仕返しがないと判るまで刑務所から出して欲しくないなあ。

 いつも思うんだけど、再犯の場合の量刑がゆるくないでしょうか。刑法上は再犯加重という条項があって2倍以下の懲役刑らしいけど、再再犯以上であっても同じらしいです。

そもそも再犯は2倍じゃなく3倍、いや5倍くらいにして、再再犯以上はそれぞれ再犯の2倍、3倍と罪を重ねるごとに倍増させればいいんです。それに合わせて有期刑の上限もとっぱらっちゃう。

そうなると、一生刑務所でタダ飯を食べさせることになる人がでるでしょうから、付加刑として懲役刑の人には、特別会社を作って特定労働をしてもらい、その対価を刑務所の建設費や維持費、場合によっては被害者への賠償金に当てる。定期的に更生の可能性があるかどうかを判定して、その評価に合わせて刑期の短縮をすれば、受刑者のモチベーションも保たれる。

 っていうアイディアどうでしょう?






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最終更新日  2009年02月10日 11時18分25秒 コメントを書く
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