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January 31, 2007
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カテゴリ: 事務所経営

所得税・贈与税の申告期限は3月15日とされています。特例の中にはこの日までに申告することが要件とされているものがあったり、この日までに申告しないと無申告加算税がかかってきたりしますからこの日は大事な日といえます。

さて、実質的にこの申告期限を延ばすことができるのでしょうか?

残念ながら、3月15日が土曜か日曜の場合を除いてはうるう年に1日延びるだけです。しかし、3月15日までの日数を稼ぐことはできます。とりかかりを早くするに尽きます。

去年は1月中に申告まで終わっている件数が6件ありました。今年はスタッフも初めての人が多いのでまだ2件にとどまっています。今日4件ほど電子申告する予定なので前年並みになると思いますが、12月決算の法人もありますので前倒しにできることはできるだけ前倒しにしていきたいものです。

2月16日からの受付というのは全く考えなくていいです。還付申告でなくとも2月15日以前に受け付けてくれます。一応、2月15日以前に受け付けた申告書は2月16日に提出されたものとみなす通達が出てます。

逆に1月20日から始められたものを2月1日から始めるとすると申告期限の3月15日が3月5日になったことを意味しますからやはりこの時期の一日一日の多きさを感じます。

さて、また明日から確定申告情報を連載でお届けしていこうと思います。ご期待下さい。

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最終更新日  January 31, 2007 07:24:57 AM コメント(4) | コメントを書く
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