事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.09.10
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カテゴリ: 労働基準法物語
(法令等の周知義務)

第81話

社長:ア~。 しっかし、あっちいなぁ。 今年は残暑が長いなぁ… 今日も、残業頼むよ。

豪:社長。 ボクも、あちいっすよ。 エアコンくらい、入れてくださいよ~

社長:何言ってんだよ。 クールビズだろが。 環境問題もあるしな。 ガリガリ痩せてんだから、そんなに暑くはないだろが! 身体、鍛えろよ! さあ、仕事仕事!

おせっかい親父:こんばんは~ 社長、さあ、スポーツジム行くよ!

豪:はいはい。 ところで、労働基準法106条で、会社は、労働基準法の要旨とか就業規則とか、様々な労使協定だとかを、労働者に周知することになっているじゃないですか。 その中で、36協定というのがあって、残業させられる時間が書いてある、と思うんですが、見せてください。 もう、ふらふらですよぉ~

社長:なんだよ。 藪から棒に。 監督署に提出しちゃったから、会社にはないよ。 ……  やあ、親父。 悪いね、今日は残業だ。 また今度ね。

おせっかい親父:そう… それは残念。 でも、36協定が会社にないって?



おせっかい親父:あのねぇ。 会社にも、一部控えを取っておかないと。 周知義務もあるよ。 しかも、10年前? 1年ごとに、労使で協定して、提出せんといかんなぁ。

社長:あっ、そうなの… そうだ。 親父、監督署関係の仕事やってたんだよな。 監督署に行って、コピー取って来てくれないかぁ?

おせっかい親父:監督署は、コピーくれないよ。 パソコンに入ってないの?

社長:手書きだよ。

おせっかい親父:就業規則は、どうなっちょる?

社長:ん~ どこ行ったかなぁ?

おせっかい親父:ちゃんと、整備せんといかんね。 彼(豪)の指摘どおり、ちゃんと作って、周知しておかないと。

社長:そうしとくか… よし、親父に頼もう! 安くしといてよ!

ってなわけで、顧問を受託することに。
おせっかい親父、今まで、問題起こらなくてよかった!!

なお、労働基準法第104条の2から105条の2の物語は、誠に勝手ながら、割愛させていただきました。



(法令等の周知義務)

第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第五項及び第六項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
(2) 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。

(報告等)
第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。


(労働基準監督官の義務)
第百五条 労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。

第十二章 雑則

(国の援助義務)
第百五条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。





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Last updated  2007.09.10 20:36:14
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