事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

労働基準法物語 一覧表 Part.2

労働基準法物語 一覧表

(Part.2)

労働基準法物語の一覧表です。EXCEL等にコピペしてご利用されると、便利です。



各条文へのリンク先 … 
栃木労働局の『労働基準法のポイント』

   ↓

条 文
見 出 し
条  文  の  概  略
物  語
備   考
第六章 年少者
第56条
最低年齢
原則として、義務教育を卒業するまでの児童は、労働者として使用できません。
 
第57条
年少者の証明書
満十八才未満の年少者を使用するときは、、年齢証明書を事業場に備え付けなければなりません。
また、児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければなりません。
 
第58条
未成年者の労働契約
代理人による未成年者の労働契約の締結は、禁止されています。(その昔は、親が子供を食い物にする悪弊がありました。)
ただし、親権者等の同意は必要です。
 
第59条
未成年者の賃金請求権
未成年者は、自分で賃金を請求することができます。 
親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはなりません。(その昔は、親が子供を食い物にする悪弊がありました。)
 
第60条
労働時間及び休日
年少者には、残業・休出をさせられません。
 
第61条
深夜業
年少者には、深夜業をさせられません。
 
第62条
危険有害業務の就業制限
年少者を、危険有害業務に就けてはなりません。
 
第64条
帰郷旅費
年少者が、解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければなりません。
 
第六章の二 妊産婦等
第64条の2・3
妊産婦
妊産婦を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務、坑内労働その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはなりません。
 
第65条
産前産後
産前 … 六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはなりません。
産後 … (請求がなくても)産後八週間を経過しない女性を就業させてはなりません。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えありません。

また、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
 
第66条
妊産婦
妊産婦が請求した場合においては、残業・深夜業・休出させてはなりません。
 
第67条
育児時間
生後満一年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほかに、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができます。
 
第68条
生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置
生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはなりません。
 
第七章 技能者の養成
第69条
徒弟の弊害排除
徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはなりません。
また、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。
 
第八章 災害補償
第75・76条
療養補償・休業補償
会社は、業務上災害があったときは、治療費と休業の補償をしなければなりません。
 
第77条
障害補償
障害が残れば、その補償も必要です。(物語は、障害補償とは、少し違いますが…)
 
第78条
休業補償及び障害補償の例外
労働者の重大な不注意の場合で、使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもいいことになっています。
 
第79・80条
遺族補償・葬祭料
死亡すれば、その補償が必要です。
 
第81条
打切補償
第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよいことになっています。
 
第82・83・84条
分割補償・補償を受ける権利・他の法律との関係
労災に関する、その他の規定です。
実際には、労災保険法が適用されます。
(未加入、なんて関係ありません。)
 
第九章 就業規則
就業規則作成及び届出の義務
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりません。

パソコン教室が、初めて就業規則を作る、という物語です。

 
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就業規則作成の手続
就業規則ができたら、過半数労働者の意見を聞く必要があります。
ただし、同意は不要です。
 
第91条
制裁規定の制限
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはなりません。
 
第92条
法令及び労働協約との関係
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはなりません。
 
第93条
効力 … 就業規則と労働契約
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となります。 この場合において無効となつた部分は、就業規則で定める基準によることになります。
 
第十章 寄宿舎
第十一章 監督機関
第97~103条
労働基準主管局長等の権限・労働基準監督官の権限
労働基準監督官等の、権限を紹介しています。
 
第104条
監督機関に対する申告
事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができます。
監督官に調査してもらいましょう。
(もちろん、事業所側も、申告があったからと言って、違法と決まったわけではありませんから、やましいことがなければ、あわてる必要はありません。)
 
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労働問題が起こったら Part.1~4

労働トラブルに巻き込まれたときの、対処法です。

 
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第十二章 雑則
法令等の周知義務
就業規則・労使協定等の周知義務があるのは当然ですが、労基法等の概要も、労働者に周知しなければなりません。
 
第107・108・109条
労働三帳簿・記録の保存
労働者名簿・賃金台帳・出勤簿等は必ず作成して、3年間は保存しておかなければなりません。
 
第114条
付加金の支払
裁判所は、賃金未払い等で、金輪際支払わない、なんて言っていると、倍満を支払え、と言うことができます。
 
第115条
時効
賃金、災害補償その他の請求権は二年間で、また、退職手当の請求権は五年間で、時効消滅します。
 
第116条
適用除外
同居の親族のみの事業所、家事使用人には、労働基準法は適用されません。
もっとも、同居の親族が他の従業員と同様に使用されていたり、家事使用人の事業を行う事業所には、適用されます。
 
第十三章 罰則
第117~120条
罰則
労働基準法に違反した場合には、懲役・罰金等の罰則が待っています!!
 
第121条
両罰規定
管理監督者等が違反した場合は、事業主が罰せられる場合もあります。
 


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