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労働基準法物語 一覧表 Part.1

労働基準法物語 一覧表

(Part.1)

労働基準法物語の一覧表です。EXCEL等にコピペしてご利用されると、便利です。


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栃木労働局の『労働基準法のポイント』

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条 文
見 出 し
条  文  の  概  略
物  語
備   考

第一章 総則

第1条
労働条件の原則
労働条件は、労働者が人間らしい生活ができるものでなければなりません。
また、労働条件は、向上を図るように努めなければなりません。
  
第2条
労働条件の決定
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものです。
また、労使双方、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守しなければなりません。
 
第3条
均等待遇
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはなりません。
 
第4条
男女同一賃金の原則
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはなりません。
 
第5条
強制労働の禁止
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはなりません。
 
第6条
中間搾取の排除
何人も、法律に基いて許される場合の外、職業を紹介してはなりません。
 
第7条
公民権行使の保障
労働者は労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、また、公の職務を執行するために必要な時間を請求することができます。
 
労働者の定義
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいいます。
 
第10条
使用者の定義
この法律で使用者とは、社長以下、部下がいる人間です。係長・主任クラスでも、違法が問われます。
 
賃金の定義
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。
請負は、労働者ではありませんが、実質判断となります。
 
第二章 労働契約
この法律違反の契約
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効で、自動的に、法律の基準まで引き上げられます。
 
契約期間等
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(一定の場合は五年)を超える期間について締結してはなりません。
 
労働条件の明示
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、文書にて明示しなければなりません。
ただし、契約書までは要求していません。 
 
賠償予定の禁止
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはなりません。
 
第17条
前借金相殺の禁止
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはなりません。
 
第18条
強制貯金
使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはなりません。
 
第18条の2
解雇
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります。
 
解雇制限
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはなりません。
 
解雇の予告
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
 
第21条
解雇予告の適用除外
次の労働者については、原則として、解雇の予告は不要です。
日日雇い入れられる者・二箇月以内の期間を定めて使用される者・季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者・試の使用期間中の者
 
退職時等の証明
退職者が、退職証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。
解雇を予告された者が、解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。
 
第23条
金品の返還
使用者は、退職者等から請求があつた場合においては、七日以内に、残った賃金等を支払わなければなりません。
 
第三章 賃金
賃金の支払
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。
 
第25条
非常時払
使用者は、労働者が出産、疾病、災害等、非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、働いた分の労働に対する賃金を支払わなければなりません。
 
休業手当
休業の場合は、使用者は、平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければなりません。
 
第27条
出来高払制の保障給
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければなりません。
完全出出来高制は違法です。
 
第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
労働時間
労働時間は、原則として、一週間四十時間まで、一日八時間までです。
 
1ヶ月単位の変形労働時間制
一定の手続を踏めば、一日が8時間を超えても、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が40時間以内なら、適法となります。
 
フレックスタイム制
労働者が、イニシアチブを取ります。
 
1年単位の変形労働時間制
一定の手続を踏めば、一日が8時間を超えても、一年以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が40時間以内なら、適法となります。
 
1週間単位の非定型的変形労働時間制
日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、予測困難な一定の事業の場合は、一定の手続を踏めば、一日について十時間まで労働させることができます。
 
第33条
災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、事前または事後に労働基準監督署に届け出て、時間外労働等をさせることができます。
 
休憩
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。
また、原則として、休憩時間は、一斉に与えなければならず、休憩時間を自由に利用させなければなりません。
 
休日
使用者は毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
時間外及び休日の労働
36協定を締結して、労働基準監督署に提出すれば、就業規則等に定めるところによって、残業・休出させることができます。
 
時間外、休日及び深夜の割増賃金
時間外割増(一日八時間超・一週四十時間超)は2割5分、休日割増は3割5分、深夜割増は2割5分です。
 
第38条
時間計算
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算します。
残業代は、八時間超となる事業場で支払います。
 
事業場外労働
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなします。労使協定で、必要な時間を決めることもできます。
 
専門業務型裁量労働制
業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難な、一定の業務について、認められます(ハードルは高いです)。
 
企画業務型裁量労働制
事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者 の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務について認められます(ハードルは高いです)。
 
年次有給休暇
いわずと知れた、年次有給休暇です。
うちには、『年休はありません。』なんてことは、通りません。
 
第41条
労働時間等に関する規定の適用除外
管理・監督者等には、労働時間・休憩・休日に関する規定は、適用されません。
ただし、深夜業や年次有給休暇の規定は適用されます。
 



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