事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2009.10.21
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カテゴリ: 労働基準法物語
とある雀荘にて…



おせっかい親父:今日は、久々のマージャンじゃ。

まことくん:3名さまですか?

おせっかい親父:まあね。 一人、頼むよ。

まことくん:じゃあ、私がお供します。

おせっかい親父:生中3つね。

まことくん:あと、餃子を3つで、よろしかったでしょうか? はい、ありがとうございます。 ビールはフリードリンクになってます。 あれっ? おじさん、あんとき、俺の未払い賃金を相談した人? 人違いかな?

おせっかい親父:…… おおっ! あのときの兄ちゃんか?! 餃子はいらんよ!

まことくん:ひっさしぶりですね~ ブログ、読んでましたよ! でも、だいぶ、休んでますね?!




  ってなわけで、半ちゃんが終わった頃…


まことくん:そろそろ、行きますかぁ! とりあえず、点50くらいでっ!

おせっかい親父:それはいかんっ!(怒)

まことくん:(やばっ 乗りわりい…)大丈夫ですよ! 僕の一人負けじゃないですかっ! 損はさせません! 点10でもいいですからっ!

おせっかい親父:現行犯逮捕、しちゃうよ!

まことくん:冗談ですよ!(汗) あのぉ~ 相談なんですが…

おせっかい親父:??

まことくん:この3ヶ月間、給料がマイナスなんです…

おせっかい親父:まさか、賭けマージャンで負けて、マイナス?

まことくん:図星! さえてんじゃん! やっぱ、今日ついてるよ、親父さん! 点1でもいいからっ!

おせっかい親父:あのねぇ~



おせっかい親父:確かに、一見、労基法的には、そうなりそうじゃが… ちょっと待った! 酔いがさめた! 無理じゃろな…

まことくん:なんでぇ~?

おせっかい親父:賭けマージャンは、犯罪じゃよ。 そんなんは、まこっちゃんも、ご存知じゃろが、そうすると、『労働者自身も共同正犯または従犯としての責任を負うものであり、そのような場合についてまで労働基準法の立ち入る筋合いではないというべきであろう。』ってなわけで、行政は相手にしてくれんのじゃ。 裁判でもしようものなら、つかまっちゃうよ!

まことくん:そんな~(涙) 親父さん、ビール、おごるから…

おせっかい親父:凝りないやっちゃ。 っなわけで、今日は帰るわ。



もし、親父が、オッケー、とか言ったら…
賭博行為を開始した瞬間、まことくんは、常習賭博罪で3年以下の懲役(刑法186条1項)、賭博場開帳罪なら、親父がいなくても、賭博場を開設した瞬間、3ヶ月以上5年以下の懲役(刑法186条2項)、ってな具合になります。

じゃあ、親父はどうなる?
共同正犯が成立し、単純賭博罪50万円以下の罰金(刑法185条)となります。 社労士資格も取り消しとなり、人生を失います…





次回は、いつになるのでしょうか?





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Last updated  2009.10.21 23:20:46
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