能力開発コンサルタントin楽天

能力開発コンサルタントin楽天

PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

コメント新着

王様@ 潮 吹 きジェットw サチにバ イ ブ突っ込んだ状態でジェット…
お猿@ やっちまったなぁ! http://feti.findeath.net/cgdl10b/ ちょ…
チリチリ@ 次は庭で全裸予定w http://kuri.backblack.net/pjxj3ht/ ち○…
地蔵@ 驚きのショックプライスw コウちゃんがこないだ教えてくれたやつ、…
アゲチン@ ありがとうな!!!! http://bite.bnpnstore.com/a9oqngt/ ア…

プロフィール

かめちゃんドットコム

かめちゃんドットコム

カレンダー

2006年02月21日
XML
カテゴリ: 生活関連
確定申告で 配当控除

上場株式等の配当等(ただし大口株主等が受けるものを除く。以下同じ)については、7%の所得税と3%の住民税が源泉徴収されています。また、上場株式等以外の配当等については、20%の所得税が源泉徴収されています。

配当控除とは、医療費控除などと異なり、税額控除です。ここでは、上場株式等の配当等についてお話しします。その仕組みですが、配当所得を加算した課税総所得金額等が1,000万円以下であれば、上場株式等に係る配当所得の
10%が控除されます。

課税総所得金額等が330万円以下の人は、10%の税率で所得税が課税されますから、10%の控除を受ければ差し引きで結果的にその配当には所得税が課税されないこととなり、計算上、源泉徴収されていた所得税(上場株式等の配当等の7%)がそのまま戻ってくることになります。上場株式等の配当等については、源泉徴収されている所得税が前述の通り7%ですから、申告してトクな人は課税総所得金額が330万円以下の人ということになります。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2006年02月21日 23時52分26秒 コメント(1) | コメントを書く
[生活関連] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: