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2006年02月22日
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カテゴリ: 生活関連
所得税法によると、特定寄付金を支出した場合には、次の算式で計算した金額を所得金額から差し引くことができるとしています。

(寄付金控除額の算式)
 寄付金控除額=「特定寄付金の支出額」と「総所得金額等の合計額の3           0%」のいずれか少ない方の金額ー1万円
  ただし、この特定寄付金には、政党等寄付金特別控除の適用を受けること  を選択した政党等に対する寄付金は含まれません

では、 「特定寄付金」 とは、どのような寄付金を指すのでしょうか?条文上、特定寄付金とされるものの例示をしておきます。
1.国又は地方公共団体に対する寄付金
2.民法の規定により設立された公益法人、その他公益を目的とする事業を行  う法人又は団体に対する寄付金で、広く一般に募集されるなどしているも  ので財務大臣が指定した寄付金
3.独立行政法人に対する寄付金


上記以外にも、条文上は該当する寄付金がたくさん記載されています。(一概には言えませんが、国や公益的な事業を行う法人などに対するものが控除の対象とされているようですが、条文上限定的に列挙されていますので、税務署等に確認する必要があると思われます。)





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最終更新日  2006年02月22日 21時55分27秒
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