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問題文
  甲は,自宅で,知人Aと口論になり,激高してとっさに殺害することを決意し,部屋にあったクリスタルガラスの花瓶でAの後頭部を力任せに殴打した。Aは,頭蓋骨を骨折する重傷を負い,その場にこん倒した。甲は,ぐったりとして動かなくなったAの様子を見て,Aが死亡したものと考えた。その直後,友人乙が甲方を訪ねてきたので,甲は,事情を説明し,Aの死体を山中に埋めることに力を貸してもらいたいと頼み,乙もこれを承諾した。そこで,甲及び乙は,甲の自動車の後部座席にAを運び入れ,甲が運転し,乙がAの横に座り,山中に向かった。その途中,Aが一度身動きをしたことから,乙は,Aが生きていることに気付いたものの,日ごろからAを快く思っていなかったので,このまま生き埋めにして殺してやろうと考え,甲にはAが生きていることを伝えなかった。そして,山中で,甲及び乙は,一緒に穴を掘り,その中にAを投げ込み,土を掛けて埋めたため,Aは,窒息して死亡した。
 甲及び乙の罪責を論ぜよ。
答案
第1 甲がクリスタルガラス製の花瓶でAの後頭部を殴打し、死亡させた行為につき、殺人罪(199条)が成立しないか。
1 まず、甲の行為は殺人罪の構成要件に該当するのか。
(1)殺人罪の実行行為とは、人の自然な死期より以前に人の生命を断絶しうる行為であるところ、人の後頭部とは人体の枢要部であり、Aの後頭部をクリスタルガラス製の花瓶で殴打する行為は、Aの自然な死期より以前にAの生命を断絶しうる行為であるといえ、殺人罪の実行行為にあたる。
(2)ところが、Aの直接的死因は、山中で生き埋めにされたことによる窒息死であるところ、甲は、Aは既に死亡していると誤認しており、死体遺棄罪(190条)の故意しかなく、これをもって甲に殺人罪を問議することはできない。
もっとも、甲が当該殴打行為を行ってから、Aの死亡とういう結果が発生するまでに甲にAの救命しよう等とする中止行為は認められず、またAの窒息死の間接的原因を作ったのは甲であることに変わりはない。
  ア 因果関係とは、行為に結果を帰属しうるかどうかの問題であるところ、実行行為から結果発生に至る因果経過において、介在事情の存在が及ぼした影響を考量することを要する。
そこで、因果関係の成否とは、①介在事情の異常性及び寄与度を考慮した上で、②危険の現実化の有無を判断することにより、決するものと解する。
これを本件について検討する。
  イ まず介在事情として、③乙がAの生存に気づいていたにもかかわらず、あえて甲に告げなかった点及び④Aを死亡しているものと誤信して生き埋めにした行為が存在する点が挙げられる。
たしかに乙が日頃からAのことを快く思っていなかったからといって、殺害したことは到底容認できることではないが、Aを生き埋めにしてやろうと思い立ったことは、さして不自然ともいえない。
それに加えて、乙は、甲の錯誤による死体遺棄行為の手伝いの依頼を承諾している点から見ても、犯罪行為に加担し、また加功することに一般人と比較して躊躇がないものといえる。
また、Aを生き埋めに山中へ向かう自動車には、甲も運転者として同乗しており、Aの生存を知る機会は乙が告げなかったといえ、それを偶然にも知らなかっただけにすぎないといえる。
そうであれば、③の事情は異常なものとも結果発生への寄与度が大きいものともいえない。
④について、自らが殺害行為に及んだあとに、犯罪の発覚を遅らせ、又は隠滅する目的で死体を地中に埋め立てるなどの行為は、想定し得るものといえる。
そして、その際に被害者の生死を厳密に確認して、当該隠滅行為等を行うこと若しくは生存していた場合に救命措置を講ずることは必ずしも期待できない。
以上合わせると④についても、異常なものとも寄与度が大きいものともいえない。
したがって、①介在事情の異常性及び寄与度は大きいものとはいえない。
   ウ 前述のとおり、甲の殴打行為からAが死亡するまでの因果経過の中に、介在事情が存ずるものの、これがAの死亡という結果の発生に著しく寄与したとはいえない。
したがって、甲の殴打行為に惹起する人の死亡とういう危険性がAの死亡とういう結果として現実化したといえ、因果関係が肯定される。
そして、甲の殴打行為は殺人罪の客観的構成要件に該当する。
(3) 次に、甲が当初、想定していた因果経過と異なる経緯を辿ったものであるところ、甲に因果関係の錯誤が認められ、主観的構成要件該当性が否定されないか。
   ア 主観的構成要件要素とは、客観的構成要件要素の認識認容であると解されるところ、因果関係を少なくとも認容したといえれば、主観的構成要件に該当することとなる。
そして、故意の本質が反対動機の形成が可能であったにもかかわらず、あえてその行為に及んだことに対する責任の非難可能性に求められるものから、仮に認容した因果経過と現実の因果経過との齟齬が軽微である場合には、その軽微な齟齬が責任を減じるとするのは相当といえない。
そこで、因果経過が法定的に符合すれば、現実の因果経過を少なくとも認容したといえ、主観的構成要件に該当するものと解する。
   イ これを本件について検討する。
まず、殺人罪の実行行為とは、人の自然な死期より以前に人の生命を断絶しうる行為であるところ、人の頭部をクリスタルガラス製の花瓶のような硬器で殴打する行為も人を地中に埋め立てる行為も共に、人の生命を断絶しうるものといえる。
そうであれば、上記の様な危険性がある行為によって発生した同一の構成要件的結果に至る因果経過は、仮に異なる身体的部位への異なる物理的、化学的、生物学的作用に基づくものであったとしても、法定的評価が変わるところではない。
したがって、両行為は、法定的に符合するものといえ、殺人罪の主観的構成要件に該当する。
(4)したがって、甲のクリスタルガラス製の花瓶でAの後頭部を殴打した行為は、殺人罪の構成要件に該当する。
2 よって、甲に違法性乃至責任を阻却すべ事由は存在せず、殺人罪が成立する。
3 甲がAを生き埋めにした行為につき、過失致死罪(210条)が成立し、乙との間で共同正犯となる。
4 甲は、①殺人罪、②過失致死罪の共同正犯の罪責を負い、②の罪は、①に吸収される。
第2 乙の罪責
 1 乙がAを生き埋めにして、窒息死させた行為につき、殺人罪が成立しないか。
 2 乙は、以前より快く思っていなかったAをこの機に乗じて、殺害しようと考えている。
実際に、Aは、窒息死しているから、行為に惹起する危険が現実化したものといえ、因果関係も肯定される。
したがって、乙の行為に殺人罪が成立する。
 3 乙は、殺人罪の罪責を負う。
                以上





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最終更新日  2022.11.13 02:44:02 コメントを書く


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