毎日の生活で感じたこと

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2025.11.28
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カテゴリ: 学び
「SeiichiTanimotoチャンネル」の続き。


自民党「緊急事態条項草案」の問題点
具体的には 98条と99条
99条 には 、
「 どういう効果があるか 」が書いてある。

「緊急事態宣言」 を発したら、
国会は召集しない ので、
内閣 がどんどん法律に代わる「 政令 」を
どんどん 閣議 で 決めて発する ことができる。

「 この政令 は、
 今までの法律と 同じ権限 を持つ」
という風に書かれています。

第3項が一番参考になるのですが、
このようなときには、
公 の 機関 の 指示 に 従わなければ ならない 。

それから 地方自治体の長も 、
国の指示に 従わなければ ならない 。

つまり「 それを 指示する 」と書いてありますが、
「 指示というのは命令 」なのですね。
国民 もそれに 従わなければならない 。
ということは、
その時に発せられる 「 政令 」 というのは、
「 強制力のある政令 」ですので、
当然「 罰則 」がつきもの です。

ですからこれは非常に危険です。

第3項には 但し書き として 、

「もしこのような人権が
 奪われるようなことであっても、

今ある憲法の基本的人権 は
最大限 に尊重するべきだ」

そのように書かれてるので、
「それならいいじゃないか」というのですが、
ここがみそなんですよ。


今の憲法 では、
「 基本的人権を 最大に 」 と
いろんなところに書かれてますが、

自民党草案 では 「 最大限 」 と書いてある。
「 限 」というのは
「 限りがある 」ということ なので、

「 どこまでの範囲 の人権を認めるのか?
 その 限りは誰が決める のか?」
と言うと、
「 緊急事態宣言 を
発令した内閣 が決める」

という風になるので、
結局「 国民の意思は反映されない 」

この 大きく二点( 98条99条 ) は、

緊急事態条項の 大変なこと であって、
これが 明治憲法 では(天皇主権で)
天皇 が 大きな権利 を持っていましたので、
「緊急事態条項」はありませんでしたが、
その代わりに
「国家動員法」を制定 できました、

細かいことは 全て
「 緊急発令 」
という形 で、

「 天皇の名前で発令 」 し、例えば、
「 学徒動員をやれ 」 と
「 国家徴用令 」 を 天皇が発令 すれば、

みんな 「ハハ~」と(ひれふし)
どんどん 戦争 に 駆り出されました 。
これと同じことが
「 緊急事態条項 」が
憲法に書き込まれれば 、

起こるであろう ということを
考えてるところです。





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最終更新日  2025.11.29 16:53:49


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