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ふんふん、なるほど。
Feb 29, 2016
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Amsterdam Blue posted by (C)tamarindo きょうは髪の毛を切ってすっきり。かなり長かったので、頭が軽い♪母の血圧が最近200をよく超えるようになりました。明日は化学療法の日ですが、この分だと行ってもできないかもしれません。朝の様子を見て判断しようとは思います。
Feb 28, 2016
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冬空 posted by (C)tamarindo 春はもうすぐそこまでやってきているけど。 6月頃だと思うがコロラドから姉と甥が来ると連絡あり。ちょうど良い。息抜きがしたかったから。自分以外に母の様子を見ていてくれる人がいてくれると思うと、なんだかとても解放された気持ちになった。 でかい3人の甥っこなのでついでに粗大ゴミを出すのをやってもらおう♪
Feb 27, 2016
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9 契約総論 1 契約の成立 1 契約の意義・種類 (1)意 義 契約とは、対立する2つ以上の意思表示が合致して成立する法律行為。 契約は、その締結を何人にも強制されず、その内容等を自由に決定できる(契約自由の 原則)。 (2)契約の種類 1 典型契約と非典型契約 典型契約は民法で定められている13種類の契約。 非典型契約とは、リース契約・クレジット契約のように民法に定めのない契約。 2 双務契約と片務契約 双務契約とは、売買や賃貸借のように当事者双方が対価的意義を有する債務を負う契約。 双務契約には、同時履行の抗弁権(533)、危険負担(534)の規定が適用される。 3 有償契約と無償契約 有償契約とは、当事者双方が経済的損失をする契約。 無償契約とは、当時者の一方しか経済的損失をしない契約をいう。 4 諾成契約と要物契約 諾成契約とは、当事者の合意のみで成立する契約をいう。 要物契約とは、当事者の合意のほか、物の引渡その他の給付が必要な契約をいう。 5 要式契約と不要式契約 要式契約とは、一定の方式(書面等)を必要とする契約で、不要式は一定の方式が 不要な契約をいう。典型契約はすべて不要式契約である。 (3)契約の成立の態様 契約は、申込と承諾の意思表示が合致することにより成立するのが通常。 その他の方法 1、交叉申込 交叉申込とは当事者双方が相手方の申込を知らずに、同一内容の申込を行うこと。 民法上規定はないが、意思表示の一致があったものとして、遅い方の意思表示の 到達時に契約が成立する。 2、意思の実現 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知が不要な場合には、契約は承諾の 意思表示と認めるべき事実のあったときに成立する(526−2)。 これを意思の実現による承諾という。 2 申込と承諾 隔地者間の契約(意思表示が即時に到達しない相手方を隔地者という)。 (1)申込 申込とは相手方の承諾があれば、契約を成立させようとする意思表示をいう。 1 申込の効力発生時期 申込は、相手方に到達した時から効力を生じる(到達主義97条1項)。 また、申込者が申込の発信後、到達前に死亡又は行為能力を喪失した場合でも、 原則として申込の効力に影響はない(97条2項)。 ただし、申込者が自分が死亡した時は効力を失うとか、反対の意思を表示した場合、 相手方が申込者の死亡もしくは行為能力の喪失を申込の到達前に申込は効力を失う (525)。 2 申込の拘束力 申込が相手方に到達すると、申込者は勝手に撤回できない(到達前は撤回可能)。 これを申込の拘束力という。 ア)承諾期間の定めのある申込 申込の拘束力により、その期間中は撤回できない(521−1)。 イ)承諾期間の定めのない申込 申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、申込に拘束力が あるので撤回できない(524)。 3 申込の承諾適格 ア)承諾期間の定めのある申込 承諾がその承諾期間内に申込者に到達しなければ、申込の効力が失われる(521−2)。 イ)承諾期間の定めのない申込 撤回できる時から相当期間内に承諾がなされないと、申込の効力が失われる。 (2)承諾 1、意 義 承諾とは、契約を成立させるために特定の申込に対してなされる意思表示、申込の内容と 一致する必要がある。 相手方が、申込に変更を加えて承諾する旨の通知をした場合は、申込の拒絶とともに新たな 申込とみなされ(528)、元の申込者が承諾すれば契約が成立する。 2、承諾の効力発生時期 隔地者間の契約では、承諾の通知を発した時に承諾の効力が発生して契約が成立する。 (発信主義526−1)。 (3)承諾・申込撤回の通知の延着 1、承諾の通知の延着 承諾の通知が承諾期間の経過後に到達した場合に、通常の場合にはその期間内に到達すべき ときに発送したものであることを知ることができるときとは、申込者は遅滞なく相手方に 対して延着の通知をする必要がある(522−1)。 承諾の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、承諾期間内に到達しとものとみなされ る。 ただし、承諾の通知の到達前に申込者が遅延の通知を発した時は不要(522−1)。 承諾の延着の通知を怠った時は、承諾の通知は、承諾期間内に到達したものとみなされ、 契約が成立する(522−2)。 *延着通知をすれば、到達とみなされなく承諾期間内に到達しなかった以上、当然に 契約は成立しない(523)。 2、申込撤回の通知の延着 申込撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合であっても通常の場合には、 その前に到達すべきときに発送したものであることを知ることができる時は、承諾者は 申込者に対して延着の通知をしなければならない。この通知を怠った場合、契約は不成立 とみなされる(527)。 2 契約の効力 1 双務契約の牽連性 (1)成立上の牽連関係 一方の債務が成立しないときには、他方の債務も成立しない。 例えば、売買契約の目的物の中古車が契約前にすでに放火で全焼していた場合など、 売主の債務の履行が原始的不能の場合、買主の債務も成立しない。 (2)履行上の牽連関係 一方の債務の履行は、他方の債務と同時に履行しなければならないという関係。 たとえば、売主が売買の目的物を引き渡すまでは、買主は代金を支払う必要がない (533)。 (3)存続上の牽連関係 一方の債務が消滅すれば、他方の債務も消滅するという関係。 2 同時履行の抗弁権 (1)意義 双務契約においては、当事者の一方は相手方が債務の履行を提供するまでは、自己の 債務の履行を拒むことができる(同時履行の抗弁権533)。 (2)要件 1、同一の双務契約から生じた相対立する債務が存在すること 2、相手方の債務が弁済期(履行期)にあること 3、相手方が自己の債務の履行又はその提供をしないで履行を請求すること(単純請求) 1、同一の双務契約から生じた相対立する債務が存在すること 例えば、不動産の売買契約から生じた売主の登記移転義務と買主の代金支払義務がこれに 当たる。 債権譲渡や、債務引受がなされても同時履行の抗弁権は消滅しない。 ただし、一方の債務の更改がされた場合は同一性がなくなるので消滅する。 2、相手方の債務が弁済期(履行期)にあること(533ただし書) 例えば、賃貸借、委任、請負などの対価は後払いであるが、己の債務を先に履行する義務 を負うときは、同時履行の抗弁権はない。 3、相手方が自己の債務の履行又はその提供をしないで履行を請求すること(単純請求) 判例1、 Bは代金をAに提供して売買契約の土地の引渡を求めたが、Aは代金を受領しなかった。 しばらくした後、再度、代金を提供して引渡を求めたが、その際は弁済を提供をしなかった。 この場合でも、Aは同時履行の抗弁権を主張できる。 なお、Bが契約を解除する時は再度弁済の提供をする必要はない。 これは、契約関係が消滅する場面では、両債務の牽連関係を維持する必要はないため。 (3)効果 同時履行の抗弁権によって自己の債務の履行を拒絶できるが、相手方が現実の履行を求めて 訴えを提起してきた場合に、同時履行の抗弁権が主張されれば、引換給付判決がなされる。 また、同時履行の抗弁権を有する者は、自己の債務を履行しなくても履行遅滞の責任を負わな い。つまり、損害賠償請求や解除をされることはない。 また、同時履行の抗弁権の付いた債権を自働債権として相殺はできない。 なお、同時履行の抗弁権が付いた債権でも、債権者が自分の債務の履行を提供すれば権利を 行使できるため、履行期が到来すれば消滅時効は進行する。 (4)非双務契約における同時履行の抗弁権 同時履行の抗弁権の規定を準用ないし類推適用 1、契約の解除における双方の原状回復義務(546) 2、売主の担保責任としての契約解除における双方の原状回復義務(571) 3、注文者の損害賠償請求権と請負人の報酬請求権(634−2) 4、未成年者取消による双方の原状回復義務(判例) 3 危険負担 (1)意義 危険負担は双務契約において、一方の債務が債務者の責めによらない事由によって 履行不能となった場合に、他方の債務も消滅するかという問題をいう。 一方の債務が履行不能により消滅したときに、他方の債務は存続するとする債権者主義 と、他方の債務も消滅するという債務者主義がある。 民法は原則、債務者主義(536−1)。ただし、特定物に関する物件の設定又は移転を目的 とする契約については債権者主義を採用し(534−1)、不特定物はその物が特定したとき から債権者主義が適用される(534−2)。 なお、任意規定なので当事者間の特約によって危険負担の規定を排除できる。 (2)債権者主義 1、適用範囲 特定物に関する物件の設定又は移転を双務契約の目的としたときに、目的物が債務者の 責めに帰することができない事由によって滅失又は損傷した場合に債権者主義が適用 される。 不特定物でも特定した時は、債権者しゅぎが適用される。 債務者主義が適用される双務契約でも、債権者の責めに帰すべき事由によるときは、 債権者主義が適用される。 2、効果 債務者は債務を免れ、債権者は目的物の滅失・損傷の危険を負担する。 また、債務者は債務を免れることによって得た利益を債権者に償還すべき義務を負う。 債務者が代償で建物滅失の保険金を受け取る権利を得た場合など、債権者がその保険金 を自己に引き渡すように請求できる。 (3)停止条件付双務契約 例えば、AはBに転勤を条件に自宅を売り渡す契約をしたが、転勤が決まらない間に 放火により建物が全焼した場合。または一部損傷した場合。 1、目的物が条件の成否未定のまま滅失した場合 債務者主義が適用(535−1)。AはBに売買代金を請求できない。 2、目的物が条件の成否未定の間に損傷した場合 債権者主義が適用。一部損傷の場合は、AはBに全額代金請求できる。 3、債務者の責めに帰すべき事由により目的物が損傷した場合 危険負担の問題でない。条件成就した後に履行請求又は一部の履行不能を理由とした 契約解除を選択でき、いずれも損害賠償請求と併せてできる。 (4)債務者主義 1、適用範囲 危険負担は債務者主義が原則であるので、債権者主義が適用される場合を除いた すべての双務契約に債務者主義が適用される。 2、効果 ア)全部不能の場合 履行不能によって自己の債務を免れた債務者は、反対給付を受ける権利を失う。 イ)一部不能の場合 一部不能で全体の価値がなくなれば、債務者は反対給付全部の請求権を失い、 一部についてのみの価値が失われた時は、債務者は可能な範囲で給付すればよく、 不能部分相当の反対給付請求権のみを失う。 4 第三者のためにする契約 (1)意義 例えば、Aが自己の所有する土地をBに売り、Bがその代金をCに直接支払うことを Aと約束する場合など。 Aを要約者、Bを諾成者、Cを受益者という。 AとBの関係を補償関係、AとCの関係を対価関係という。 (2)要件 要約者と諾成者の意思表示の合致のみで成立(537−1)。 また第三者に直接権利を取得させる趣旨が契約内容とされることが必要である。 (3)効果 上記Cの権利は形成権といえ、Bに受益に意思表示をしたときに発生する。 Cの受益の意思表示後は、AB間で権利内容の変更・消滅はできない。 判例1、Bが債務を履行しない場合の損害賠償請求権は、受益の意思表示前はAに 意思表示後はCにある。 (4)抗弁の対抗 BがAに対してもつ抗弁はCに対しても主張できる(539) 3 契約の解除 1 総論 (1)意義 契約の解除とは、契約の一方の当事者の意思表示によって、有効に成立している契約の 効力を遡及的に失わせるものである(540−1)。 本来、契約が成立した以上、債権者は無効・取消事由がない限り契約を解消できない。 しかし、契約段階で債務者との合意によりあらかじめ解除権を留保しておけば、後に 契約を解除できる(約定解除)。 約定解除には、手付による解除(557)、買戻特約(579)などがある。 一方、法定解除は、債務不履行を理由とする解除などである。 (2)類似の制度 1、告知 告知とは、契約によって生じている継続的な関係を当事者の一方的な意思表示によって 終了させることをいう。 告知(解約告知)は、契約を将来的に消滅させるのにとどまる点で解除と異なる。 2、解除契約(合意解除) 契約当事者が今までの契約を解除してなかったことにする新たな契約。 合意解除とも呼ばれ単独行為でない点で解除と異なる。 ただし、第三者の権利を害することはできない。 2 解除権の発生 債務不履行による解除には、履行遅滞による解除(541)、履行不能による解除 (543)、不完全履行による解除がある。 (1)履行遅滞による解除権発生の要件(541) 1、債務者の責めに帰すべき事由による履行遅滞 2、相当の期間を定めて催告すること 3、相当期間の経過 1、債務者の責めに帰すべき事由による履行遅滞 履行が可能であるのに、履行期を徒過し遅滞していることに債務者の帰責性・違法性が あること。 2、相当の期間を定めて催告すること 催告は、債務者に対して債務の履行を促す債権者の通知をいう。 判例1、催告の程度は、過大催告、過少催告であっても債務の同一性がわかればよい。 判例2、賃貸借関係などの継続的契約で、継続を著しく困難にする不信行為のあった 場合のように背進性が著しい場合は、541条の催告なしに解除できる。 期限の定めのない債務の場合は、債権者の請求により債務者は遅滞となる。 この場合は、改めて催告をする必要はない(判例)。 3、相当期間の経過 解除をするには催告後に相当期間が経過することが必要である。 相当期間とは、すでに履行の準備をしている債務者が履行をするのに必要な期間を いう。 (2)定期行為の履行遅滞による解除権の発生(542) 定期行為とは、契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に 履行されなければ目的を達成できない契約をいう。 よって、履行されることなくその日時又は期間が経過した場合は催告することなく直ちに 解除権が発生する(542)。 絶対的定期行為(お中元、クリスマスケーキの注文など) 相対的定期行為(結婚式用の花の注文など)(3)履行不能による解除権発生の要件(543) 履行の可能性がない以上、催告をしても無意味なので催告は不要である。(4)不完全履行による解除 債務が追完可能な場合は、履行遅滞に準じて催告が必要(541) 追完不能な場合は、履行不能に準じて催告は不要(543)3 解除権の行使 (1)相手方に対する意思表示 相手方に対して解除の意思表示をしなければならない(540−1)。 (2)解除の撤回の制限 解除の意思表示は到達により効果が生じ、到達後は撤回できない(540−2)。 なお、相手方が承諾すれば撤回できる。 (3)条件付・期限付の禁止 解除の意思表示に条件をつけることは、相手方の地位を不安定にするため、原則として できない。 (4)解除権の不可分性 1、行使における不可分性 契約の当事者の一方又は双方が複数いる場合は、全員から又は全員に対して解除の意思を 表示しなければならない(544−1)。 ただし、任意規定なので特約で排除はできる。 2、消滅における不可分性 複数当事者の1人について解除権が消滅すると、他の者も消滅する(544−2)。 解除権の行使が不可分だからである。 (5)当事者 契約当事者およびその地位を承継した者。 特定承継の場合は、契約上の地位の移転があった場合のみ、解除権を行使できる。 判例1、売買契約の売買代金債権のみを譲り受けた者は、契約上の地位の移転を受けた わけではないので、解除権を行使できない。 4 解除の効果 (1)解除の目的 契約の解除により、当事者は契約の拘束力から解放される。 これにより、未履行の債務は履行する必要がなくなり、既履行の債務は相互に返還する 原状回復義務を負う(545−1)。 なお、金銭の返還の場合は、受領の時から利息を付さなければならない(545−2)。 これらによっても損害が残る場合は、損害賠償請求ができる(545−3)。 (2)法的性質 1、直接効果説(判例・通説) 解除により、契約の効力は遡及的に消滅する。未履行の債務は消滅し、既履行の債務は 不当利得として給付された物の返還義務が生じる。 この場合、不当利得が現存利益から原状回復に拡大され、第三者保護のための遡及効を 制限し、その制限のために損害賠償を認めているのが特色である。 2、間接効果説 契約は遡及的に消滅するものではなく、545−1の定めにより当事者間に原状回復の 債権・債務関係が発生する。 未履行の債務は履行拒絶権、既履行の債務は新たな返還義務が生じる。 3、折衷説 未履行の債務は消滅するが、遡及して消滅しないので既履行の債務は、新たな返還義務 が生じるとするもの。 (3)解除の遡及効 契約は遡及的に消滅するが、債務不履行の損害賠償請求権はなお存続するとして、解除 の遡及効を特に制限したのが545条3項の規定である。 (4)原状回復義務 直接効果説によれば、現物が存在すればその物を、現物が滅失・損傷して現物返還が 不能の場合は、その価格を返還する義務を負う。 金銭には利息を付けて返還(545−2)。 給付された物から生じた果実や使用利益も返還しなければならない(判例) 債務者が必要費を出した場合は、その全額、有益費を出した場合は、債権者の選択に よりその額又は現存の増加額を請求できる。 なお、本来の債務の保証人は、原状回復義務についても責任を負う(判例)。 (5)解除の遡及効と第三者 1、解除前の第三者 解除により、契約は遡及的に効力を失うが、それによって第三者の権利を害すること はできない。 なお、第三者の善意・悪意は問われないが、保護されるためには、引渡・登記などの 対抗要件が必要である(判例)。 2、解除後の第三者 CがAB間の契約解除後に建物をBから買い受けた場合などは、解除により復帰的物権 変動が生じたものとして、解除権者と解除後の第三者の間は対抗問題として処理すべき である(判例)。 (6)損害賠償請求権 解除権を行使しても損害賠償を請求できる(545−3)。 解除によっての遡及効を制限して、通常の債務不履行と同様に履行利益の賠償を認めて いる(判例)。 5 解除権の行使 (1)相手方の催告による消滅 解除権者に対して、解除するかどうかを相当の期間内に確答するように催告できる。 その期間内に解除の通知が到達しない場合は、解除権は消滅する(547)。 (2)解除権者による返還すべき目的物の損傷等による消滅 解除権者が、相手方に返還すべき目的物を故意又は過失によって損傷等により返還不能 にした場合、又は加工・改造により他の種類に変更した場合、解除権は消滅する。 (3)その他の原因による消滅 1、解除権行使前の相手方の債務の履行 2、解除権の放棄 3、解除権の消滅時効(債権に準じて10年)
Feb 27, 2016
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きょうは、スローなoldiesを聴いていまする。リンクつけておきました。 1 ChicagoのColour My World 綴りはColourで合っています。 シカゴといえば、80年代初頭の洋楽世代なら”素直になれなくて”あたりかな。 この曲は渋すぎてかっこよい。 自分も今の年代だからこそ聴ける曲です。 2 kalapanaの(For You) I'd Chase a Rainbow ハワイアンのメロー調。 カラパナの中では一番好きな曲。 わたしも80年代半ば、サーフィンをずっとやっていたので テレビで放送する大会は必ずチェックしてました。 丸井オフショア・パイプラインマスターズというハワイのパイプラインで行われる 大会のオフィシャルビデオを購入した中の挿入曲です。 この曲がバックの時に、マイケルホーがチューブから抜けてくるシーンが印象的でした。 3 MadonnaのCrazy For You 映画ヴィジョンクエスト、最近では13 Going on 30のメイン曲。 リンクはヴィジョンクエストですが、この時代はやっぱりいいなと思う人いるはず。 マドンナはそれほど好きではないのですが、この曲は好きですね。 ちなみに自分がカメラを始めたのは、映画13 Going on 30がきっかけです(笑) 4 Stevie WonderのMy Cherie Amour スティービーワンダーの数ある名曲の中から軽快な曲を。 心地良いリズムです。 自分の時代だとやっぱり映画アウトサイダーの挿入曲のStayGoldあたりかな。 映画アウトサイダーは後のたくさんのスターが出てましたね。 あの頃はなんでもマットディロンとダイアンレインだった(笑) 5 ベンのテーマ 映画ベンのテーマ曲です。 本当は本家のマイケルジャクソンでなくて、チャカと昆虫採集で歌っていた MINNIEがうまくて良かったのですがソースがない! それにしても、やはりマイケルジャクソンは天才だったと分かるPVです。 6 Marvin GayeのWhats Going On 何度聴いても飽きることない、いちばん好きな曲かも。 この曲をいちばん最初に知ったのは、シンディーローパーのカバーです。 彼女もとてもいいけど、やっぱり本家の方が好きです。 on the cafe' posted by (C)tamarindo
Feb 26, 2016
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本日パウチ交換です。あ、日が変わったので昨日です!2月13日に交換してから2月25日までもったので、中11日というまたまたちょっとやり過ぎな感じです。面板プレートもまったく問題がなかったです。でも、前にも言ったように長くもてば良いってものじゃないですね。衛生面からもやはり長くて装着は1週間までだろうとは反省しています・・・。高齢者で動きがスローな母を相手だと、なかなか手間取ってしまいますが。さて、母の入れ歯がなかなかうまく取り外しできません。昨日は、訪問看護師さんが診てくれてうまい取り外し方を考えてくれました。その甲斐があって、入れ歯にしてから2回目の自分での取り外しができました。わたしが外すと、ものすごく痛がるのでできるだけ自分でやって欲しいのです。結局装着はやっているんですけどねー。きょうは、燃えるゴミの日だ(笑)介護で出る大量のオムツやパッドはけっこう重いのですが、がんばって捨ててこよう!
Feb 25, 2016
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とりあえず動画のみアップ
Feb 23, 2016
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sarah up posted by (C)tamarindo サラのアップ画像です。目の色はフラッシュのせいですので緑じゃないですよ〜。きょうは良い天気。ベランダでルーさんをブラッシングしました。しかし、部屋はルーサラの脱け毛が散乱。おかげで掃除機かけるのがマメになりました!
Feb 21, 2016
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債権の消滅 2 1 相殺 1 意義 相殺とは、当事者が互いに同種の債権・債務を有している場合に、その債権・債務を対当額 で消滅することを目的とする、一方的な意思表示をいう(505)。 相殺する側の債権を自働債権、相殺される側の債権を受働債権という。 相殺により簡易な決済が可能になる。 2 要件 相殺をするには、両債権が次の要件を満たすことが必要。これを相殺適状という。 成立要件 1、債権が対立していること 2、対立する両債権が同種の目的を有すること 3、両債権がともに弁済にあること 4、債権の性質が相殺を許すものであること (1)債権が対立していること 相殺者と被相殺者の間で、原則として債権・債務が対立している必要がある。 例外 1、第三者が有する債権で相殺できる場合 連帯債務者Aは、他の連帯債務者Bが債権者Cに対して債権を有するとき、 Bの負担部分を限度として、これを自働債権として相殺できる(436−2)。 同様に保証人も主たる債務者が債権者に対して債権を有するとき、これを自働債権 として相殺できる(457−2)。 2、第三者に対する債権で相殺できる場合 連帯債務者Aが、他の連帯債務者Bに事前通知をせずに債権者Cに弁済した場合、 BはAの求償債権とBがCに対して有する債権をBの負担部分を限度として相殺できる (443−1)。 また、保証人が主たる債務者に事前通知をせずに債権者に弁済し、主たる債務者に 求償する場合、主たる債務者が債権者に対する債権で相殺できる(463−1)。 さらに、債務者Eの債権者Dに対する債権が、譲渡通知前に相殺適状であった場合、 Eは当該債権を自働債権として譲受人Fに対して相殺できる(468−2)。 判例1、抵当不動産の第三取得者が、抵当権者に対して有する個別の債権を自働債権 抵当権の被担保債権を受働債権として相殺できないとしている。 物上保証人も同様である。 3、時効完成前に相殺適状にあった場合 債権が時効により消滅しても、時効完成前に相殺適状にあったときは、これを自動債 権として相殺できる(508)。 判例1、時効完成後に時効により消滅した債権を譲り受けた者はこれを自働債権とし て相殺できない。 (2)対立する両債権が同種の目的であること。 典型として、金銭債権。 (3)両債権がともに弁済期にあること 自動債権は弁済期にあることが必要である。相手方の期限の利益を奪うことになる。 これに対し受働債権は、相殺者が期限の利益を放棄すれば良いだけなので、弁済期前 であっても相殺できる。 なお、期限の定めのない債務は、成立と同時に弁済期にあると解されるので、いつでも 相殺できる。 (4)債権の性質が相殺を許すものであること。 1、債権自体の性質による禁止 両債権が現実に履行されなければ目的を達成できない場合には、相殺できない。 労務等の「なす債務」がこれにあたる。 2、自働債権に抗弁権が付着していること 判例1、自働債権に同時履行の抗弁権が付着している債権や、催告・検索の抗弁権の 付着する保証契約上の債権も相殺できない。 ただし、受働債権の場合は債権者が自らの抗弁権を放棄して相殺できる。 3、当事者の合意による禁止 当事者間で相殺禁止の特約は有効だが、善意の第三者には対抗できない(505−2)。 3 法律で相殺が禁止される場合 (1)不法行為による債権を受働債権とする相殺の禁止 受働債権が不法行為に基づく損害賠償債権であるときは、その債務者は相殺をもって 債権者に対抗できない(509)。 たとえば、Bに対する債権を持っているAがBを殴って怪我させたとき、Bの損害倍賞 請求権を受働債権としてAの債権で相殺できない。 不法行為債権を自働債権とする相殺は、509条に反しないため認められるが (判例)、自働債権及び受働債権がともに別個の原因に基づく不法行為債権であるとき 相殺は認められない(判例)。 (2)差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止 扶養料、賃金等の差押禁止債権を受働債権とすると債権者が現実の給付を受けられず、 生活を維持できないため。 (3)支払差止債権を受働債権とする相殺の禁止 差押債権者Cが差押債務者Aの第三債務者Bに対する債権を差押えると、BはAへの弁済を 禁止される。この差押後にBがAに対する債権を取得した場合に相殺を認めると、差押が 無意味になる。 したがって、Bは差押後に取得したAに対する債権で相殺できない(511) Bが差押前に債権を取得した場合は、弁済期の前後を問わず相殺適状になれば、差押後も 相殺できるとしている(判例)。 4 方法・効果 当事者の一方から相手方に対する意思表示が必要(5061−)。 この意思表示には、条件又は期限をつけることができない(506−1) 相殺の意思表示により、双方の債権は相殺適状を生じたときにさかのぼって対当額で 消滅する(505−1、506−2)。2 更改 1 意義 更改は債務の要素を変更して、新債務を成立させ、これと同時に旧債務を消滅させる契約を いう(513)。 たとえば、BがAに対して100万円の代金債務を負っているところ、車を給付する債務に 切り替えて、代金債務を消滅させるなど。 2 要件 成立要件 1 旧債務が存在していること 2 新債務が成立すること 3 債務の要素を変更すること 更改の意思は重要であり、ない場合は単に債権譲渡又は債務引受にすぎないと解される。 (1)債権者の交替による更改(515) AのBに対する代金債権を消滅させて、CのBに対する代金債権を発生するような場合。 この場合、ACの新旧両債権者とBの債務者の三面契約が必要(判例) 債権者と譲受人の二者間で行われる債権譲渡との違いである。 (2)債務者の交替による更改(514) 同様に三面契約だが、旧債務者の意思に反することはできない(514ただし書)。 (3)債務の目的の変更による更改(513) AのBに対する代金債務を車の給付に代えるなど。 3 効果 更改により旧債務は消滅し、新債務が成立する(513)。 ただし、当事者の特約により、質権又は抵当権を旧債務の目的の限度で新債務に移すことは できる(518)。ただし、債務者以外の第三者所有の物を目的として設定されている場合 その者の承諾が必要である。 また、債権者の交替による更改の場合、債務者が抗弁権を主張して意義をとどめれば、 新債権者に対しても抗弁権を主張できる(516、468−1)。3 免除・混同 1 免除 免除とは、債権を無償で消滅させる旨の債権者の一方的な意思表示(519)。 免除の意思表示に条件・期限を付けることはできる。 ただし、免除によって第三者の権利を害することはできない。 2 混同 混同とは、債務者が債権者を相続する場合のように、債権と債務が同一人に帰属した 場合であり、これにより債権が消滅する(520)。 混同は合併や債権譲渡でも生じるが、債権が第三者の目的となっているときは生じない。
Feb 20, 2016
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wintertree posted by (C)tamarindo きょうは早めに学習を開始したので、いつもだったら開始のこの時間に終わりました。ということで、更新日記書いています。 外はだんだんと雨風が強くなってきています。 暴風雨警報が出ているので、これからひどくなるみたい。先日、業者に天窓を修理してもらって正解でした。明日の関東地方は曇りのち晴れるみたいです。 さて、パウチ交換はしてないのですが、最近の母の近況です。どうもいつも寝ている時間が多くなり、受け応えもいまいち悪いです。僅かずつですが、認知症の兆候があるようです。今夜の血圧は2回測って200超でした。下は80弱なのですが。念のために血圧180以上になった時用の血圧降下剤を飲ませました。本人、気分は悪くないようです。 このところ問題なのは、入れ歯です。母は装着も取り外しもできないので 、私が洗浄と装着しています。これまたまだ慣れなくて歯茎が腫れ上がったりして、すごく痛そうなんです。少しはおさまってきたですが、まだ腫れています。ケナログを塗っているのですがなかなか腫れが引きません。余計に食べることができなくて辛そうですが。母親のような老人を見ていると立ち上がるのも一苦労、 杖がないと不安定でまず歩けない、入れ歯も装着できない、ボタンもなかなか自分ではめられないでも、いつかは自分もそうなるんだよね。長く生きていればほぼ間違いなく。自分も老眼が始まって、あの時、針に糸を通せなかった母親の気持ちがいまはよくわかるし(笑) 明日はパウチ交換しようと思います。前回は13日に交換したし、月曜日はデイサービスへ行く予定だしね。 さて、焼酎のお湯割でも飲みますか♪
Feb 20, 2016
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lou sama posted by (C)tamarindoやあ、おはよー! lou up posted by (C)tamarindoげんきにしてる? lou sama up posted by (C)tamarindo あんまりムリすんなよ! きょうのルー様でした。 ルーさんとのお遊び動画! こちらはまったりルーさん
Feb 20, 2016
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債権の消滅 11 総論 1 債権の消滅原因 (1)権利一般の消滅原因 債権は消滅時効の完成(167−1)、契約の解除(545)、法律行為の取消(121) などの権利一般の消滅原因により消滅します。 (2)債権特有の消滅原因 1 給付の実現による場合 例)売買契約に基づく代金債権の場合、代金の支払い(弁済)あるいは支払いに代えて 宝石等を引き渡す代物弁済により消滅する。 また、売主が不明の場合は、債務者が金銭等を供託所に寄託することで債権消滅。 2 給付の実現が不能な場合 債務者の帰責事由によらない履行不能の場合は、債権は消滅する。 (債務者の帰責事由による場合は、損害賠償に転化するので債権自体は消滅しない) 3 給付の実現をする必要がない場合 相殺、更改、免除、混同によっても債権は消滅する。 2 法律的性質による分類 3種類に分類 法律行為 債権者の行為(免除) 債務者の行為(相殺、供託) 債権者・債務者間の行為(代物弁済、更改) 準法律行為 弁済 事件 混同、債務者の帰責事由によらない履行不能2 弁済 1 意 義 弁済とは、売買代金の支払いや目的物の引渡しのように債務者(又は第三者)が債務の内容 である給付を実現させる行為をいう。 2 弁済の提供 (1)意 義 弁済の提供は、買主が物を受け取る必要があるように、債務者が単独でできない給付に ついて、その給付につき必要な準備をして債権者に協力を求めること。 (2)要 件 弁済の提供が有効と認められるには、債務の本旨に従ったものでなければならない (493)。当事者の意思により決まるが、当事者の意思がいつも明らかとは限らない ため、債権の種類に応じてこれを補う規定が置かれている。 1 特定物債権 債権の目的物がAの所有するクラシックカーというように特定物の引渡である場合、たとえ 債権成立後履行期までにその車が壊れても弁済者は現状で引き渡せなければならず、また それで足りる(483)。 ただし、その損傷が債務者の過失の場合、債務者は善管注意義務違反として、債務不履行 (415)による損害賠償責任を負う。 2 種類債権 目的物が種類物である場合、種類と数量で目的物が決まる。 たとえば牛肉10キロと言われた場合、品質が不明な場合は中等品質のものを渡すべきと されている(401−1)。 消費貸借契約では借りたものと同じものを返還しなければならない(587)。 ア)他人の物を引き渡した場合 BがAに対してワインを引き渡す債務を負っている場合、Bが引き渡したワインが実は Cから預かったものであるとき、Bの弁済は無効となる。Bはさらに有効な弁済をしな ければ、そのワインを取り戻すことができない(475)。 しかし、Aが即時取得(192)の要件を満たす場合は、有効な弁済として債権は消滅 CもBもワインを取り戻すことはできない。 またAが他人の物とは知らずに譲渡した場合も弁済は有効。 Aが即時取得しないで不法行為や不当利得の要件を満たせば、真の所有者CはAに対し て損害賠償等を請求できる可能性はある。そうなると、AはBに対して求償できる。 (477後段) イ)譲渡能力のない者による引渡 制限行為能力者のように、その行為が取り消された場合、さらに有効な弁済をしなけ れば、その物を取り戻すことができない(476)。 (3)弁済の場所・時期・費用 1 弁済の場所 弁済の場所は、原則として当事者の合意又は給付の性質により決まる(484)。 これが明でない場合は、 ア)特定物の引渡 債権発生当時その物が存在した場所が弁済の場所となる イ)その他の債務 債権者の現在(弁済時)の住所が弁済の場所となる(持参債務) 債権が譲渡された場合は、新債権者の住所が弁済の場所となる(判例)。 債権者が弁済前に住所を移転すれば、新住所が弁済の場所となる。 売買については特則があり、目的物の引渡と同時に代金を支払うべき時は、 その引渡の場所で支払わなければならない(574)。 2 弁済の時期 弁済の時期は、当事者の合意又は法律の規定により決まる。期限前の弁済は、期限の 利益が債務者にある場合は、債務者はいつでもこれを放棄して弁済できる。 期限の利益が債権者にある場合、債権者は受領を拒絶できるが、債権者が放棄すれば 弁済は有効となる。 3 弁済の費用 交通費・運送費などをいい、特約のない限り債務者の負担となる(485)。 債権者の住所の移転、債権譲渡などによる費用の増加分は債権者の負担となる (485ただし書)。 (4)方法 弁済の提供の方法には、現実の提供と口頭の提供の2種類がある(493)。 1、現実の提供 現実の提供とは、債権者の協力がなくても債務者自身で給付の主要な部分を完了 することをいう。 金銭債務であれば債務全額(元本、利息、費用等)を提供する必要がある。 判例1、債務者が利息の計算を誤り、提供した金額がごくわずか不足する場合でも 有効な提供とみなす。 2、口頭の提供 口頭の提供は、あらかじめ受領を拒絶している場合や、債務の履行につき債権者の 行為が必要な場合に、弁済の準備をしたうえで、債権者にその旨の通知をして受領 を催告することである。 ア)債権者があらかじめ受領を拒絶している場合 債権者の正当な理由なくして、受領期日の延期、契約はすでに解除したなどの 主張、反対給付の不履行など。 この場合でも、債務者による弁済の準備は必要であり弁済の準備を継続している 必要がある。 イ)債務の履行につき債権者の行為が必要な場合 取立債務であれば、債権者が取立に来なければ履行できない、債権者の指定した 日時場所に履行する債務であれば債権者の指定がない限り、債務者は現実の提供 ができないなど。 この場合は、債権者の協力があればただちにこれに応じ給付を完了しうる程度の 弁済を準備した上で、債権者にその旨を通知して口頭の提供をすれば足りる。 3、口頭の提供すら不要な場合 債権者が契約の存在自体否定しているなど、債権者の受領拒絶の意思が明確な時は 口頭の提供すらしなくても債務不履行の責任を免れる(判例)。 (5)効果 1、債務不履行による一切の責任を免れる(492) 弁済の提供があれば、債務不履行による責任(損害賠償、遅延損害金、違約金など の支払)を免れる。 当然、債権者から履行遅滞を理由とする契約の解除(541)、担保権の実行もな くなり、約定利息の発生も止まる。 2、双務契約では、相手方に同時履行の抗弁権がなくなる(533) 債務者の弁済の提供により、相手方は同時履行の抗弁権の主張ができなくなる。 相手方は履行遅滞に陥り、債務不履行を理由に解除もできる。 3、特定物の引渡債務について注意義務の軽減(400) 善管注意義務から提供後は自己の財産に対するのと同一の注意義務に軽減される。 4、費用負担の変更(485ただし書) 債権者の受領拒絶で費用が増加した分は、その後の物の管理費用などは債権者の 負担となる。 5、危険の移転(536−2) 危険が債務者から債権者に移転する(危険負担)。 3 第三者の弁済 (1)意義 債務の弁済は本来債務者が行うべきものだが、債権者にとっては弁済さえ受けられれ ば、相手が誰であろうとあまり関係はない。 例外の3つを除いて第三者が弁済できる(474)。 (2)第三者が弁済できない場合 1、債務の性質上許されないとき(474−1ただし書前段) 有名な音楽家の演奏、著名人の講演のように他の人に代わることができないもの。 2、当事者が反対の意思を表示したとき(474−1ただし書後段) 債権者と債務者が第三者の弁済を禁止する特約をしたときは、たとえ利害関係を 有する第三者でも弁済できない。利害関係を有するものは、物上保証人、 抵当不動産の第三取得者などである。また、第三者が特約につき善意無過失でも 同様である。 3、利害関係のない第三者の弁済が債務者の意思に反するとき(474−2) 利害関係のない第三者は、たとえ債権者の同意があっても、債務者の意思に反して 弁済できない。 利害関係を有する第三者は、債務者の意思に反しても弁済ができる。 (3)効果 第三者の弁済で債権は消滅する。 債務者に対する求償権が発生し、この求償権を確保するために代位が生じる。 4 弁済による代位 (1)意義 弁済による代位とは、債務者に代わって弁済した第三者や保証人、連帯債務者が等が 求償権の範囲内で債権者の有していた権利を行使できるという制度(499)。 例えば第三者Cが債務者Bに代わって債権者Aに弁済をすると、Bに対して求償権を 取得する。この時、Aの抵当権付債権をそのままCに移転して(代位移転)、求償権の 範囲でAと同様の地位をCに与えれば弁済しない時に抵当権を実行して求償権を確保できる というもの。 (2)要件 代位は弁済のほか、代物弁済、供託、相殺、混同によっても生じる。 1、法定代位 法定代位は、弁済をするについて正当な利益を有する者が弁済をした場合に生じる。 弁済によって当然に代位するので(500)、任意代理と異なり債権者の承諾は不要。 また債権の移転について、債務者その他の第三者に対する対抗要件(債務者への通知、 承諾)も不要である(判例)。 具体的には、保証人、物上保証人、連帯債務者、不可分債務者、後順位担保権者、 担保目的物の第三取得者が該当し、一般債権者も債務者の財産保全の必要がある場合 これに含まれると解されている(判例)。 正当な利益を有する者とは ア)自ら債務を負ってないが、債務者の意思に反しても弁済できる利害関係を有する 第三者 物上保証人、抵当不動産の第三取得者、後順位担保権者などは当然代位する。 イ)自ら債務を負っているが、債務者との関係では実質上他人の債務の弁済となる者 保証人、連帯債務者、不可分債務者等は当然代位する。 2、任意代位 任意代位とは、弁済をするについて正当な利益を有しない者が弁済をした場合に生じ る。弁済と同時に債権者の承諾が必要である。 また債権譲渡の規定が準用され、債務者への通知又は債務者の承諾が債務者その他の 第三者に対する対抗要件となる。 (3)効果 1、代位者・債務者間の効果 弁済者は、求償権の範囲内において、債権の効力及び担保として債権者が有していた 一切の権利を行使できる(501)。 債権の効力とは、原債権の履行請求権、損害賠償請求権などで、担保とは抵当権を指す。 弁済による代位が行われると、原債権と担保権が求償権の範囲内で弁済者に移転する。 債権の一部について代位弁済をしたときは、その一部についてのみ代位し、抵当権付で ある場合は、原債権者と代位者の準共有となる(判例)。 契約の解除権は原債権だけが行使でき、代位者は行使できない。 2、代位者相互間の効果 ア)保証人が複数の場合 共同保証が分別の利益を有する場合とそうでない場合で異なる。 イ)物上保証人が複数の場合 不動産の割合で負担部分を分ける ウ)保証人と物上保証人がいる場合 頭数で負担部分を分け、物上保証人が複数いる場合は、保証人の負担部分を除いて 各不動産の価格に応じて代位する。 3、保証人・抵当不動産の第三取得者間 保証人は債務者からの第三取得者について全額代位できる。 しかし、第三取得者の出現前に保証人が弁済した場合には、あらかじめ担保権の登記 に代位の付記登記をしなければ第三取得者に対して代位できない(501−1)。 第三取得者の出現後に保証人が弁済した時は代位の付記登記は不要。 反対に第三所得者が弁済した場合は、保証人に対して代位できない(501−2)。 4、第三取得者相互間 第三取得者が複数の場合、そのうちの1人が弁済をした場合は、他の第三取得者に対し 各不動産の価格に応じ債権者に代位する(501−3)。 5、代位者・債権者間の効果 代位弁済により全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する 担保物を代位者に交付しなければならない(503−1)。 また、債権者が故意又は過失により担保を喪失又は減少させたときは、法定代位でき る者は、その喪失又は減少によって償還を受けることができなくなった限度でその 責任を免れる(504)。 5 弁済受領権者の問題 (1)債権者に受領権限がない場合 1、債権の差押 Aの債権者Cが、Aの第三債務者Bに対する債権を差し押さえると、Aはこの債権の 取立その他の処分を禁止され、BはAへの支払いを禁止される (民事執行法145−1)。 禁止されているのに、弁済をするとAに対しては有効だが、Cには対抗できないので CはBに対して弁済を請求できる。BがCにも二重弁済をすると、BはAに対して、 不当利得の返還として求償権を行使できる(481−2)。 2、債権の質入 AのBに対する債権に対して、Cのために質権を設定した場合、債務者であるBに 質権設定の通知又はBが承諾をすれば質権設定の対抗要件が備わる。 3、債権者の破産 債権者が破産手続開始決定を受けたときは、債権の取立権を失うので、債務者は破産 管財人に弁済する。 (2)受領権限のない者に弁済した場合 1、債権の準占有者に対する弁済 債権の準占有者とは、取引観念上債権者らしい外観を有する者をいう。 たとえば、預金通帳と印鑑を所持する者、債権譲渡が無効であるときの譲受人、 表見相続人などがあたる。債権者の代理人と称する者(詐欺代理人)も含む(判例)。 債権の準占有者に対する弁済は、弁済者が善意・無過失である場合は有効(478) 2、受取証書の持参人に対する弁済 弁済者が善意無過失で持参人に弁済したときは有効となる(480) 受取証書は真正なものでなければならず、偽造の場合は無効(判例)。 3、上記2つの場合以外 原則無効であるが、この無効の弁済により債権者が利益を受けた場合は、その限度で 弁済は有効となる(479)。 (3)弁済受領者の義務 1、受取証書の交付 弁済がなされた場合は、受領者は受取証書を交付しなければならない(486)。 金銭債権で言えば領収書である。 一部弁済や代物弁済でも請求できる。 また、弁済と受取証書の交付は同時履行の関係にある(判例)。 2、債権証書の返還 債権証書は債権の成立を証明する文書であり、弁済を全額受領した際、受領者は これを返還しなければならない。 6 弁済の充当 債務者が債権者に10万円の貸金債務と50万円の代金債務を負っている場合に、弁済と して提供した金額がこれらのすべての債務を満足させるのに足りないとき、この給付がどの 債務に充てられるのかを決定するのが弁済の充当である。 (1)当事者の指定による充当 当事者の合意があればそれに従い、ない場合は債務者が給付のときに指定できる(488− 1)。 債務者の指定がなかった場合は、債権者が受領時に指定できるがこれに債務者が異議を 述べると法定充当となる(488−2)。 (2)法定充当 弁済期にあるものに先に充当する(489−1)。 利益が同じときは弁済期の早いものから充当し、それも同じときは、債務の額に応じて 按分して充当される。 3 代物弁済 1 意 義 本来の給付に代わり、他の給付を行うことで債権を消滅させる債権者と債務者の契約で ある(482)。 2 要 件 (1)債権が存在すること 債権の一部についても代物弁済ができる。 (2)本来の給付に代わる他の給付をすること 本来の給付と同価値である必要はない。 給付の種類に制限はない。 不動産の場合は、登記を完了して対抗要件を具備しないと効力が発生しない(判例) (3)給付が弁済に代えてなされること (4)債権者の承諾があること 3 効 果 債権は消滅する。瑕疵があった場合は、担保責任を追及できる。 4 供託 弁済供託は受領拒否、受領不能、債権者不確知の場合にできる。
Feb 19, 2016
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sally posted by (C)tamarindo egao posted by (C)tamarindo サリーと菜の花です。どちらも柔らかく明るい雰囲気だと思いませんか。ニャンともワンダフル♪
Feb 19, 2016
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plum tree posted by (C)tamarindo ちょっと前に載せたけんけんぱな石畳の8年前の写真です。ぜんぜん変わってないですね^^
Feb 19, 2016
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債権譲渡・債務引受1 債権譲渡 1 債権の譲渡性 同一性を維持したまま譲受人に移転し、譲受人が新債権者となる。 これにより、その債権に付随する保証債務や担保権も移転する。 判例1、将来発生する債権であっても、期間の始期と終期を明確にするなどして、 債権が特定されている場合には、譲渡できる。 2 債権譲渡の制限 (1)債権の性質による制限 例えば、債権者の肖像画を描かせる債権のように、債権者の変更により給付内容が まったく変わる債権は譲渡できない。 賃借人の債権(612−1)、使用者の債権(625−1)のように、特定の債権者が 権利を行使することに重要な意味のある債権は、債務者の承諾がなければ譲渡できな い。 (2)当事者の意思による制限 当事者の意思表示により、その債権の譲渡を禁止できる(譲渡禁止特約)。 1、譲渡禁止特約に違反してなされた譲渡は無効(通説・判例)。 しかし、特約につき善意の第三者には対抗できない(466−2ただし書)。 また悪意の譲受人からさらに債権を譲り受けた者が善意の場合も債権譲渡は 有効となる。 なお、譲受人は善意であればよく、無過失である必要はないが、重過失のある 善意者は悪意に準じて無効となる(判例)。 2、譲渡禁止特約付債権の差押 譲渡禁止特約付債権であっても、これを差し押さえて、かつ転付命令によって 差押債権者に移転できる。この場合、差押債権者の善意・悪意は問わない (判例)。 3、譲渡禁止特約付債権の譲渡に対する債務者の承諾 譲渡禁止特約は債務者の便宜のためのものであって、譲受人が悪意であっても、 債務者が譲渡を承諾したときは有効となる。 この承諾は無権代理行為の追認と同様に解され、債務者が承諾した時は、譲渡 のときにさかのぼって有効となる(判例)。 (3)法律による制限 扶養請求権(881)などは、債権譲渡が法律で禁止されている。 3 指名債権譲渡の対抗要件 ※指名債権とは、債権者が特定されている普通の債権のこと (1)概説 債権譲渡は、譲渡人と譲受人の合意のみで成立するが、それでは債務者が二重弁済を する危険性がある。 そこで、債権譲渡の対抗要件として、債務者への通知または債務者の承諾を必要と する。 これは、譲受人が債務者に対して権利を行使するための対抗要件であるのと、二重の 譲受人相互間、譲受人と当該債権を差し押さえた他の債権者との間など、両立し得ない 地位を争う関係にある者どうしの対抗要件である。 (2)債務者に対する対抗要件 1、意 義 指名債権の譲渡を債務者に対抗するためには、債務者への通知又は債務者の承諾が 必要である(467−1)。 2、通知 債権譲渡における通知とは、譲渡があったという事実を知らしめる観念の通知である。 通知は必ず譲渡人からしなければならない。これは債権譲渡の事実の真実性となる。 判例1、譲受人が譲渡人に代位して通知することはできない。 しかし、譲渡人は債務者に通知する義務を負っているので、譲受人から譲渡人に 債務者へ通知するよう請求できる。 通知は譲渡と同時でなくても良いが、対抗力は通知をしたときから生じるので、遡及 しない。 3、承諾 債務者の承諾は、譲渡人・譲受人のいずれに対してもできる。 譲渡債権及び譲受人が特定している場合は、譲渡前の承諾も有効である。 (3)第三者に対する対抗要件 債権譲渡における譲受人が、債務者以外の第三者に対抗するには、確定日付のある証書に よる通知又は承諾が必要(467−2)。 内容証明郵便や公正証書がよく用いられる。 判例1、467−2は強行規定である。当事者が異なる特約をして第三者に対抗できない。 債権が二重譲渡された場合 1、片方が確定日付のない通知の場合 先に確定日付のない通知が来ても、後に来た確定日付のある通知が優先する。 2、双方とも確定日付のある通知・承諾を具備していた場合 判例1、確定日付のある通知の到達の日時の先後又は承諾の日時の先後による。 確定日付の先後ではない。また、譲受人と差押債権者相互間でも同様である。 3、双方から確定日付のない通知がなされた場合 判例は、第1の譲受人が債権者になる。通説は、債務者はいずれの請求も拒めるが、 いずれかに弁済しても、その弁済は有効となる。 4、確定日付のある通知が同時に到達した場合 債権者は同順位となり、いずれかの譲受人に弁済をすれば債務を免れる。 また、先後関係が不明な場合も同時到達と同様に扱っている(判例)。 5、債権弁済後に、467−2の対抗要件を備えた場合 すでに行った弁済で債権は消滅したので対抗問題とならない。 抵当権付債権が二重譲渡された場合 債権が譲渡されると随伴性により抵当権も移転し、債権譲渡の対抗要件を備えた 譲受人が抵当権も取得する。 4 債務者の弁済 (1)通知の効果 譲渡人が譲渡の通知をした場合、債務者はその通知を受けるまでに譲渡人に対して 生じた事由をもって譲受人に対抗できる(468−2)。 1 譲渡債権が不成立・無効であること 2 取消、解除により譲渡債権が消滅していること 3 弁済等によって譲渡債権の全部又は一部が消滅していること 4 同時履行等の抗弁権をもって対抗できること 5 譲渡人に対する反対債権をもって相殺(対抗)できること (2)異議をとどめる承諾の効力 前記の抗弁事由を主張して承諾をすれば、その異議をとどめた範囲で譲受人に対抗できる。 (3)異議をとどめない承諾の効力 1 意 義 債務者が意義をとどめない承諾をしたときは、譲渡人に対する抗弁事由があっても これを譲受人に対抗できない(抗弁権の切断、468−1)。 なお、譲受人の保護要件として、抗弁事由の存在について善意であることが要求され、 無過失については、通説では要求するが判例では要求していない。 2 承諾の相手方 異議をとどめない承諾も観念の通知なので、相手方は譲渡人、譲受人どちらでもよい。 異議をとどめない承諾により債務者が負うこととなった不利益は譲渡人に対して、 不当利得による返還請求、更改や準消費貸借など債権を消滅させたことによって譲渡人 に負担した債務は、成立しなかったものとみなすことができる(468−1)。 3 対抗できる事由 対抗できる事由に債権の帰属は含まれない。 (4)異議をとどめない承諾の効力と付随する債権 弁済で債権が消滅したのに、債務者が異議をとどめない承諾により債権が復活する場合 があるが、付従性により一旦消滅した保証債務や抵当権は復活するかという問題がある。 1 保証債務 判例は、保証人の責任を加重すべきでない判断から復活を否定している。 2 抵当権 判例は、利害関係を有する第三者がある場合に、抵当権の復活を否定している。 5 債権譲渡登記 (1)債権譲渡における動産・債権譲渡特例法による対抗要件 指名債権譲渡の対抗要件については、467条によるほか、法人がする金銭の支払いを 目的とする指名債権の譲渡については、債権譲渡登記によっても可能。 譲渡人が法人である場合のみ可能である。 (2)動産・債権譲渡特例法による債権譲渡の対抗要件 債務者以外の第三者に対する対抗要件は、債権譲渡登記である。 債務者に対する対抗要件は、譲渡人もしくは譲受人から登記事項証明書を交付して 登記されていることを債務者へ通知又は債務者の承諾があることである。 (3)民法の対抗要件と動産・債権譲渡特例法の対抗要件との関係 467条と動産・債権譲渡特例法の対抗要件が競合した場合は、第三者対抗要件が 備えられたときの先後による。 2 債務引受その他 債務引受とは、債務をその同一性を維持したまま、引受人に移転する義務をいう。 (1)免責的債務引受 1、意義 免責的債務引受とは、債務がその同一性を維持したまま、旧債務者から離れて引受人に 移転する契約である。以後、引受人のみが債務を負担する。 2、契約の当事者 債務者・引受人・債権者の三面契約だが、債権者と引受人の間で契約もできる。 この場合、債務者の承諾は不要であるが、債務者の意思に反してすることはできない (判例)。 債務者と引受人で契約する場合は、債権者の承諾が必要である。 3、成立後の態様 同一性を維持したまま引受人に移転。債務者が対抗できた抗弁を債権者に主張できるが 地位が移転したわけではなく、取消権や解除権は移転しない。 保証債務や物上担保は、通説判例とも、保証人・物上保証人の同意のない限り消滅する。 (2)重畳的債務引受 1、意義 債務の同一性を維持しながら、債務者が引受人と並んで債務を負う。 当然、担保力が増すので債権者に有利である。 2、契約の当事者 債権者・債務者・引受人の三面契約だけでなく、債権者と引受人の契約の場合は、 債務者の意思に反してもできる(判例)。 債務者と引受人の契約も第三者のための契約として成立する。 3、成立後の態様 債務者と引受人は、連帯債務の関係になると解される(判例)。 抗弁等については、免責的債務引受と同様である。 (3)履行の引受 1、意義 履行の引受とは、引受人が債務者に代わってその債務を履行すべき義務を負う契約であり 債務引受と違って債務が移転するものではない。 2、契約の当事者 履行の引受により、債務自体は引受人に移転しないので、引受人は債権者に対して直接 債務を負わない。債権者は債務者に対して履行を請求できる。 3、成立後の態様 引受人は、債権者に第三者として弁済等をして、債務者を免責させる義務を債務者に対して 負う。引受人が履行しない場合、履行を請求し、強制執行ができ、また債務不履行に基づ く損害賠償請求もできる。 引受人が債務を履行した場合、委託による保証人の求償権(459)に準じて、債務者に 対する求償権を取得する。 2 契約上の地位の譲渡 (1)意義 個々の債権・債務だけでなく、取消権や解除権など、一切の権利義務関係が移転すること をいう。 (2)契約の当事者 三面契約が原則だが、譲渡人と譲受人の契約も可能である。 ただし、原則、相手方の承諾が必要(判例)。 例えば、売買契約の買主の地位の移転について売主の承諾が必要。 しかし、賃貸人の地位の譲渡は誰が賃貸人でも賃借人はさほど影響を受けないことから、 賃借人の承諾は不要と考えらている(判例)。 (3)成立後の態様 対象となった契約から生じる債権・債務はもちろん、無効・取消といった契約上の瑕疵や 解除権も移転する。単なる債権譲渡や債務引受の場合は、取消権・解除権は移転しないこ とが違う。
Feb 18, 2016
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future posted by (C)tamarindo 小休止なんでもかんでも一人で対応しているから。最近、昼夜逆転していまくらいから午前3時頃まで勉強をしているのだがやっぱり眠たいから頭に入れるのには効率的とはいえない。朝は普通に起きているので、短時間の睡眠。そんなだから、母の介護が一段落するといつの間にかうとうとしている始末。とりあえず毎日少しでも前進はしている。いちおう未来の設計はしているけどあまり期待していない自分がいる(笑)未来は明るいじゃなくて、未来は明るくできる!で、いかないとね。
Feb 18, 2016
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cas posted by (C)tamarindo ルーのお母さんです。三毛なんですね。そういえば、なんとなく似ているような。 lou brother posted by (C)tamarindo こちらはルーさんの弟にあたる子。以前アップしたのですが消してしまったので、再度編集しました。今日は、家で補修工事を行っていました。ルーとサリーの2匹は、ベランダの窓越しにずっと興味深そうに見ているのです。ベランダから部屋に入ると、サリーは相変わらずピューっとベッドの下に逃げ込みます。ルーさんは微動だにせずです。猫ってほんと好奇心旺盛!
Feb 18, 2016
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5 多数当事者の債権・債務関係 2 1 保証債務 (1)保証債務とは、主たる債務者が債務を履行しない時に、保証人が債務者に代わって 債務の履行をする義務を負う場合の保証人の債務をいう。 (2)性 質 1、独立性 保証債務は債権者と保証人の契約によって成立し、主たる債務と同一内容の給付を 目的とする、主たる債務とは別個独立の債務である。 2、付従性 主たる債務が無効・取消・解除等で成立しなければ、保証債務も成立しない。 (成立における付従性)。 主たる債務が消滅すれば、保証債務も消滅する(消滅における付従性)。 なお、保証債務の目的を主たる債務より重くはできない。 また、主たる債務の内容の変更に応じて、保証債務の内容も変更する(448)。 3、随伴性 保証債務は、主たる債務が移転するときには、これとともに移転する。 4、補充性 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しない場合に、初めて自己の債務を履行 する責任を負う(446−1)。 補充性の現れとして、保証人は催告の抗弁権(452)と検索の抗弁権(453)を 有している。 (3)保証債務の成立 1、保証契約の当事者 保証契約の当事者は債権者と保証人であり、主たる債務者は契約の当事者でない。 したがって、主たる債務者の意思に反しても保証契約は有効に成立する。 なお、契約は書面、電磁記録で行う(446−2、−3)。 2、保証人の資格 原則として制限はないが、行為能力者であり、弁済をする資力を有することが必要 (450−1)。保証契約が取り消されることを防ぎ、保証債務の履行を確実にする 必要があるからである。 3、保証人の特別な責任 主たる債務が行為能力の制限を理由として、取り消すことができる場合、保証人が 保証契約の当時それを知っていた時は、主たる債務が取り消されると、保証人は 同一内容の独立の債務を負担したものと推定される(449)。なお、詐欺強迫の 取消は認められない。 2 保証債務の効力 (1)対外的効力 1、保証債務の範囲 債権者・保証人間における保証債務の範囲は、特約のない限り、主たる債務のほか、 主たる債務に関する利息・違約金・損害賠償その他主たる債務に従たるすべてのものに 及ぶ(447−1)。 保証債務のみ違約金や損害賠償の額を定めることができる(447−2)。 保証人は契約解除に基づく原状回復義務、損害賠償義務についても責任を負う(判例) 2、保証人の抗弁権 保証人には、補充性から催告の抗弁権・検索の抗弁権が認めれている。 ただし、連帯保証には補充性がない催告の抗弁権・検索の抗弁権を有しない(454) ア)催告の抗弁権 債権者が主たる債務者に履行の請求をせずに、いきなり保証人に保証債務の履行を 求めてきた場合、保証人はまず主たる債務者に催告するよう請求できる(452) 債権者はこの場合、主たる債務者に催告した後でなければ、保証人に請求できない ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、主たる債務者の行方が しれないときはこの限りでない。 イ)検索の抗弁権 債権者が主たる債務者より先に保証人に対して執行してきた場合、保証人は主たる 債務者に弁済の資力があり、かつ、執行が容易であることを証明すれば、執行が 容易であることを証明すれば、まず主たる債務者の財産に対して執行すべきことを 主張できる(453)。 債権者、まず主たる債務者の財産について執行しなければ、保証人に履行を請求 できない。 なお、債権者がただちに債務者に催告または執行をすれば弁済を得ることができた 限度で、その義務を免れることができる(455)。 (2)主たる債務者の有する抗弁の援用の可否 付従性から、保証人は主たる債務者が債権者に対して有する抗弁を援用できる。 例えば、主たる債務者が債権者に対して同時履行の抗弁権を有する時は、保証人は それを援用して保証債務の履行を拒むことができる。 また、保証人は主たる債務者の有する反対債権で相殺できる(457)。 さらに主たる債務の消滅時効の援用もできる。主たる債務者が時効の利益を放棄して も、その効果は保証人には及ばない。保証人は独自に主たる債務の消滅時効を援用 できる。 判例1、保証人は主たる債務者の有する取消権を行使できない。 (3)主たる債務者・保証人について生じた事由 1、主たる債務者について生じた事由 保証債務の内容を加重するものでない限り、原則としてすべて保証人に効力が及ぶ 2、保証人について生じた事由 保証人について生じた事由は、弁済・代物弁済・供託・相殺・更改のように、 主たる債務を消滅させるもの以外は主たる債務者に影響を及ぼさない。 3 内部関係 (1)求償権の意義 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証人となった場合は、弁済は委任事務の処理 保証人が主たる債務者の委託を受けないで保証人となった場合は、弁済は事務管理。 保証人が債権者に弁済しときは、費用返還請求権の行使として、主たる債務者に求償 できる(459)。 (2)求償権の範囲 求償権の範囲は、保証人が委託を受けたか否かによって異なる。 1、委託を受けた保証人 連帯債務者の求償権の範囲と同じで、主たる債務を消滅させた財産の支出額と 免責のあった日以後の法定利息、及び避けることができなかった費用その他の 損害の賠償を含む(459−2、442−2)。 2、委託を受けない保証人 ア)主たる債務者の意思に反しない場合 求償権の範囲は、免責行為の当時に、主たる債務者が利益を受けた限度となる (426−1)。したがって免責のあった日以後の利息や損害賠償は請求できない。 イ)主たる債務者の意思に反する場合 求償権の範囲は、求償のときに主たる債務者が元に利益を受けている限度となる (462−2) 主たる債務者が、債権者に対し反対債権を取得した場合は、保証人の求償に応じる 必要はない。 (3)保証人の通知義務 保証人は委託の有無にかかわらず、弁済の前後にこれを主たる債務者に通知する義務を 負う。 通知がされなかった場合は、連帯債務と同様、主たる債務者は反対債権があった場合 など債権者に対抗できる事由をもって保証人に対抗できる(463−1、443)。 (4)主たる債務者の通知義務 主たる債務者から保証人への事前通知は不要。 しかし、委託を受けた保証人に対する事後の通知は必要である(463−2)。 これは二重弁済を避けるためである。 委託を受けていない保証人に対しては事後の通知は不要。 (5)事前求償権 1、委託を受けた保証人の事前求償権 委託を受けた保証人は、弁済その他の免責行為をする前に主たる債務者に求償できる (460)。 ア)主たる債務者が破産手続開始決定を受けたが、債権者がその破産財団の配当に加入 しないとき(460−1)。 イ)債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約後に債権者が主たる債務者に対して 許与した期限は保証人に対抗できない(460−2) ウ)債務の弁済期が不確定であって、しかもその最長期も確定できない場合において、 保証契約の後10年を経過したとき(460−2) 2、事前求償権を行使された主たる債務者の保護 主たる債務者は保証人があらかじめ求償してきても、無条件に応じる必要はない。 債権者が全部の弁済を受けない間は、保証人に担保の提供を求めたり、保証人に 対して自分を免責させるよう請求できる(461−1)。 また、主たる債務者から保証人に対し、保証人に支払うべき金額の供託・担保の 提供をしたり、保証人を免責させて事前の求償を拒絶できる(461−2)。 3、物上保証人の求償権 物上保証人が債務者の債務を自ら弁済したり、担保権の実行により担保目的物の 所有権を失ったときは、保証債務規定に従って債務者に対して事後の求償権を 有する(372,351)。 物上保証人の事前求償権は、委任事務処理と言えないため認められない。 (6)連帯債務・不可分債務の保証人の求償権 連帯債務者、不可分債務者の1人のために保証をした者は、債務者に対して弁済額 全額の求償ができるが、さらに他の債務者に対してもその者の負担部分についてのみ 求償できる(464)。 2 特殊な保証 1 連帯保証 (1)意義・性質 保証人が、主たる債務者と連帯して債務を負担するものを連帯保証という(454)。 連帯して保証債務を負担するので補充性がない。 (2)連帯保証の効力 1 対外的効力 補充性がないので、催告の抗弁権・検索の抗弁権を行使できない 2 主たる債務者・連帯保証人について生じた事由 ア)主たる債務者について生じた事由の効力 主たる債務者について生じた事由の効力は、通常保証と同様、付従性により すべて連帯保証人に及ぶ。 イ)連帯保証人について生じた事由の効力 連帯保証人について生じた事由の効力は、連帯債務の規定が準用されることから 主たる債務者に及ぶ場合がある。履行の請求、混同については準用され、効力が 及ぶ。また更改、相殺は弁済と同様に債権を消滅させるためのものなので、主たる 債務者に当然に効力が及ぶ。 なお、他人の相殺権の援用、免除、時効の完成の規定は負担部分を前提としているの で、主たる債務者に効力が及ばない。 3 内部関係 主たる債務者に対する求償関係は、通常の保証人の場合と同様 2 共同保証 (1)意義・種類 共同保証とは、同一の主たる債務について数人の保証人がある場合をいう(456) 共同保証には 1、普通の保証人が数人いる場合 2、連帯保証人が数人いる場合 3、複数の普通保証人間に連帯関係がある場合(保証連帯) (2)共同保証の効力 1、対外的効力 原則として、各保証人は主たる債務の額について平等の割合で分割された額について のみ保証債務を負担すれば良いという分別の利益を有する(456)。 例外的に、主たる債務が不可分であるとき、保証連帯のとき、共同保証人の各自が 連帯保証人であるとき(判例)は分別の利益はない。その場合、債権者に対して 全額弁済の義務がある。 2、共同保証人の1人について生じた事由 保証人が分別の利益を有するときは、分割債務となるので他への影響がない。 3、内部関係 共同保証人が分別の利益を有する場合、保証債務は分割債務となり、自己の分割債務 額を超える部分について、委託を受けない保証人の規定が準用される(465−2、 462)。 分別の利益を有しない場合、連帯債務についての規定が準用される。 ただし、連帯債務と異なり、自己の負担部分を超えて弁済した場合に、その超える 部分についてだけ、他の共同保証人に求償できる(465−1)。 3 根保証 (1)根保証契約とは、債権者と主たる債務者との間の継続的な取引から生じる一定の範囲 に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。 根保証のうち、主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれる場合を貸金等根保証契約 といい、保証人が個人の場合のみ適用。 (2)貸金等根保証契約 1、保証人の責任・極度額の定め 保証人は極度額を限度に主たる債務の元本、利息、違約金及び損害賠償等 すべてを履行する責任を負う(465−2−1)。 2、元本確定期日の定め 元本確定期日を定める場合は、貸金等根保証契約を締結した日から5年以内で なければならない。 定めなかった場合は、契約から3年後に元本が確定する。 3、元本確定事由 ア)債権者が主たる債務者又は保証人の財産について、金銭の支払いを目的と する債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。 イ)主たる債務者又は保証人が破産手続き開始の決定を受けたとき ウ)主たる債務者又は保証人が死亡したとき (3)保証人が法人である貸金等債務の根保証契約の求償権
Feb 17, 2016
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4 多数当事者の債権・債務関係 1 1 総論 (1)意義 多数当事者の債権及び債務とは、1個の同一の給付を目的とする債権又は債務が複数の者に 帰属している関係で4種類ある。 1)分割債権・債務関係(427) 2)不可分債権・債務関係(428〜431) 3)連帯債務(432〜445) 4)保証債務(446〜465の5) (2)多数当事者の債権・債務関係における3つの問題 1、対外的効力 2、当事者の1人について生じた事由の効力 3、内部関係 2 分割債権・分割債務 (1)意 義 1個の分割できる給付(可分給付)につき、複数の債権者又は債務者がいる場合、法律の定 めや、別段の意思表示がない限り、それぞれ等しい割合で権利・義務を有する。 つまり、原則として分割債権・債務関係となる(427)。 金銭債権や金銭債務が代表例である。 (2)効 力 1、対外的効力 分割債権・分割債務では、分割されたそれぞれの債権・債務は、相互に完全に独立して いるので、各債権者は自己の債権のみを単独で行使でき、また、各債務者は自己の債務 のみを弁済すればよいことになる。 2、当事者の1人について生じた事由の効力 当事者の1人について生じた事由は、その者についてのみ効力を生じる(相対的)。 債権者が、債務者の1人に対して債務の免除をしても他の債務者の債務には影響ない。 3、内部関係 別段の定めがない限り、内部関係の割合は平等であり、各債権者間の分与や各債務者間 の求償は生じない。 3 不可分債権・不可分債務 (1)意 義 不可分債権・不可分債務とは1個の不可分な給付を目的として数人が債権を有し、又は 債務を負担することをいう(428、430)。 例えば、貸主が数人いる場合の家屋明渡請求権が不可分債権(判例)、数人が共同で賃借 している建物の賃料債務が不可分債務に当たる。 1 不可分給付の種類 性質上不可分なものと、本来可分だが当事者の意思表示で不可分となるものがある。 性質上の不可分給付とは、共有者の所有権に基づく共有物返還請求権(判例)、 共同賃借人の賃料支払債務(判例)など、給付の目的物を分割できないもの。 2 不可分給付から可分給付への変更 家屋の明渡を目的とする不可分債権が、債務者の過失によって履行不能となり損害 賠償債権に変じた場合、金銭として可分なものとなるので、分割債権に変わる (431)。 (2)不可分債権の効力 1、対外的効力 数人の債権者はそれぞれ単独で、すべての債権者のために債務者に債権の全部の 履行を請求できる。 また、債務者としてはすべての債権者のために、債権者のうちの1人に債務の全部を 弁済して、債務を免れることができる(428)。 2、不可分債権者の1人について生じた事由の効力 各債権は独立しているので、不可分債権者の1人について生じた事由は、原則として 相対効を有するにすぎない(429−2)。 ただし、対外的な効力から、次の事由は絶対効を有す。 ア)履行の請求・履行の請求による時効中断・履行遅滞 債権者は単独で債権全部を請求できるため イ)弁済、供託、弁済の提供、弁済の提供から生じる受領遅滞 債務者は債権者の1人に対して全債務を弁済できる。 3、内部関係 全額を請求して弁済を受けた債権者は、他の債権者に対して、その持分の割合に 応じて分与しなければならない。その割合は特段の事情がない限り平等と推定。 (3)不可分債務の効力 1、対外的効力 連帯債務の規定が準用される(430)。 債権者は1人の不可分債務者に対して、又はすべての不可分債務者に対して、同時 もしくは順次に、全部の履行を請求できる(432)。 これによって数人の不可分の金銭債務者の中に無資力者、すなわち支払能力がない 者がいても、他の債務者に全額の請求ができるため担保欲が強化される。 2、不可分債務者の1人について生じた事由の効力 弁済・供託・弁済の提供・受領遅滞等については絶対効が生じ、その他の事由で ある履行の請求や、それによる時効の中断はすべて相対効しか生じない。 3、内部関係 他の不可分債務者に対して、内部的な負担割合(負担部分)に応じて求償できる。 2 連帯債務 1 意義・性質 (1)意 義 連帯債務とは、数人の債務者が同一内容の給付について各自独立に全部の給付をなすべき 債務を負い、そのうちの1人が給付をすれば他の債務者も債務を免れるという多数当事者の 債務をいう(432)。 (2)性 質 連帯債務は、債務者の数に応じた複数の独立した債務であり、保証債務と異なり、 それぞれの債務の間に主たる債務、従たる債務といった主従関係がない。 連帯債務の独立性によって、連帯債務者の1人の債務について、債権譲渡すること、保証人 を立てること、物的担保を設定すること、また、それぞれの債務の態様を異にすることが できる。連帯債務はそれぞれが独立した債務なので、その一つだけを譲渡したり、差押え たり、さらに転付命令の対象とすることも認められる。 (3)連帯債務の発生 当事者の意思表示により発生する場合と、共同不法行責任や日常の家事債務など法定で 発生する場合あり。 2 効 力 (1)対外的効力 債権者は連帯債務者の1人又は全員に対して、同時にもしくは順次に全部又は一部の請求が できる(432)。 連帯債務者の全員又はそのうちの数人が破産手続開始の決定を受けた時は、債権者は債権 全額につき各破産財団の配当に加入できる。 また、連帯債務者の1人が詐害行為をして、債権者が債権全額の弁済を受けられなくなる時 は、他の連帯債務者の資力にかかわらず、その詐害行為を取り消すことができる(判例)。 1)連帯債務者の1人が死亡した場合 300万円の連帯債務を負っている場合、債務者の1人が死亡した場合でその相続人が 妻と子である場合は、各相続分に応じて分割された150万円の債務を承継し、 本来の債務者とともに連帯債務者となる(判例)。 2)連帯債務者の1人に無効あるいは取消事由が生じた場合 連帯債務はそれぞれ別個独立の債務なので、連帯債務者の1人について生じた事由は、 原則として他の連帯債務者に影響を及ぼさない(相対効、440) ABCの連帯債務者のうち、Bが未成年であることを理由に契約を取り消しても、 ACの連帯債務は消滅しない(433)。 (2)連帯債務者の1人について生じた事由の効力 絶対効があるもの 連帯債務の性質上当然に認められる、弁済、代物弁済、供託、受領遅滞がある。 民法上で定められているものとして、履行の請求、更改、相殺、免除(負担部分のみ) 混同、時効の完成(負担部分のみ)がある。 1、弁済・代物弁済・供託・受領遅滞 連帯債務の目的が債権の満足にある以上当然に絶対効を有す。 2、履行の請求 連帯債務者の1人に対する請求は、全員に対して請求したのと同一効果を生じる (434)裁判外、裁判上の請求どちらでも生じる。 3、更改 既存の債務は消滅して新しい債権を成立するため。 4、相殺 連帯債務者の1人が、債権者に対して反対債権を有してこれを自働債権として相殺を する時は、債権はすべての連帯債務者のために消滅する。 また、反対債権を有する債務者が相殺を援用しない間は、他の債務は、その債務者 の負担部分についてのみ相殺を援用できる(436−2)。 5、免除 債権者が連帯債務者の1人に対してその債務を免除した時は、その債務者の負担部分 についてのみ他の債務者も債務を免れる(437)。 6、混同 連帯債務者Aが債権者Dを相続した場合のように、連帯債務者の1人と債権者との間 に混同があったときは、その債務者は弁済したものとみなされ、他の債務者は債務 を免れる(438)。そしてAは他の債務者に求償権を取得する。 7、時効の完成 連帯債務者の1人のために消滅時効が完成した時は、その債務者の負担部分について は、他の債務者もまたその義務を免れる(439)。 (3)内部関係 1、求償権の成立 連帯債務者の1人が債務を弁済し、その他自己の財産をもって(出捐)共同の免責 を得た時は、他の連帯債務者に対して、その負担部分に応じた求償ができる (442−1)。 その額は債権の一部でもよく、自己の負担部分を超える必要もない(判例)。 2、負担部分 内部的に債務を負担しあう割合である。当事者の特約によって決定されることが 通常だが、特約がない時は連帯債務を負担することによって受けた利益の割合に なる(判例)。 3、求償の範囲 共同の免責を得た財産の支出額、免責のあった日以後の法定利息、及び避けること のできなかっった費用(弁済費用・訴訟費用・執行費用)その他の損害の賠償に 及ぶ(442−2)。 4、通知を怠った場合の求償権の制限 弁済をするにあたって連帯債務者は、弁済の事前・事後に他の連帯債務者に通知 する必要がある(443)。これを怠った場合は、求償権が制限される。 ア)弁済者が事前の通知を怠った場合 他の債務者が相殺できる反対債権を有すること等の対抗事由を備えている場合は 弁済者からの求償について、その負担部分について対抗できる(443−1)。 イ)弁済者が事後の通知を怠った場合 第1の弁済者が事後の通知を怠った場合は、それを知らずにした第2の弁済者は 自己の弁済を有効とみなすことができ(主張した場合)、第1の弁済者から、 第2の弁済者へ求償は認められない(443−2)。 ウ)1人が事後の通知を、他の者が事前の通知を怠った場合 第1の弁済者が事後の通知を怠り、第2の弁済者も事前の通知を怠った場合、 443上の適用がなく、原則に戻って第1の弁済が有効となる(判例)。 (4)求償の相手方に無資力者がいる場合 連帯債務者の中に無資力者がいるために償還できない部分については、求償者及び 他の資力のある債務者が、各自の負担部分に応じてこれを分担する(444)。 (5)連帯の免除 連帯の免除とは、債権者と債務者の間で債務の額を負担部分に該当する額に制限し それ以上は請求できないとすること。 1、絶対的連帯の免除 総債務に対して連帯の免除をした時は、債務は負担部分に応じた分割債務と なり、求償関係も消滅する。 2、相対的連帯の免除 1人または数人の債務者についてだけ連帯の免除をしたときは、免除を受けた 債務者だけが分割債務を負担し、他の者は依然として全額について連帯債務を 負担し、求償関係も存続することとなる。 3、連帯の免除と無資力者の負担部分 債権者が1人の債務者の連帯の免除をした場合、他に無資力者の債務者がいた 場合、その負担部分を債権者が負担することとなる。 3 不真正連帯債務 (1)意義・性質 例えば、乗客Aを乗せたタクシー運転手BがCの車と双方の不注意で衝突してAにケガ をさせた場合、AとBは共同不法行為によって損害賠償債務を負っているなど、多数の 債務者が同一内容の給付について全部履行すべき義務を負い、1人の債務者の履行に よって他の債務者も債務を免れるという点では連帯債務と同様である。 連帯債務との区別は、1人の債務者について生じた事由が他の債務者に影響を及ぼさず また、負担部分もなく求償関係も当然には生じない点で連帯債務とは区別される。 1、数人の共同不法行為者が負担する損害賠償義務(719) 2、使用者責任における使用者の損害賠償義務(715)と被用者の損害賠償義務 (709) (2)効力 1、対外的効力 債権者は不真正連帯債務者の1人又は全員に対して、同時にもしくは順次に全部又は 一部の請求ができる(423)。 2、不真正連帯債務者の1人について生じた事由の効力 弁済等の債権を満足させる事由は絶対効を生じるが、、それ以外の事由については 相対効にとどまる。 3、内部関係 債務者間に負担部分がないので、求償関係は生まれない。ただし、使用者責任に おいて被用者の債務を代わりに支払ったので使用者は被用者に求償できる。 交通事故の共同不法行為者間の求償も認められる。
Feb 16, 2016
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Stone pavement posted by (C)tamarindo 子供の頃に遊んだ記憶がある、お寺のけんけんぱな石畳。 紅白の梅の花びらが舞って綺麗でした。 plum posted by (C)tamarindo 枝のコケがとても渋いです。 plum posted by (C)tamarindo 85ミリ単焦点ですが、全体の雰囲気はこんな感じです。
Feb 16, 2016
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sally posted by (C)tamarindoピンが甘いのはわざとじゃなくて、すぐ動くから〜。
Feb 16, 2016
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3 債権の対外的効力 1 責任財産の保全 債務者の責任財産を保全するため、債権者を一定の要件のもとに債務者と第三者間の 取引や債務者の財産管理権に介入させ、第三者に対して債権の効力を及ぼすこと (債権の対外的効力)が認められている(債権者代位権・詐害行為取消権)。 2 債権者代位権 1 意 義 債権者が債務者に代わって自己の名で債務者の権利を行使して、債務者の責任財産を 保全する権利を債権者代位権という(423)。 2 要 件 成立要件 1 債権者が自己の債権を保全する必要があること 2 債務者が自らその権利を行使しないこと 3 被保全債権が履行期にあること(423−2) (1)債権者が自己の債権を保全する必要があること 被保全債権は原則として金銭債権であり、債務者が無資力であることが必要。 ただし、金銭債権以外の特定債権を保全するために利用することもできる場合 があり、この場合は無資力要件は不要である。 (2)債務者が自らその権利を行使しないこと 判例1、債務者自身がすでに権利を行使している場合は、たとえ不適当な行為でも 債権者代位権を行使できない。 (3)被保全債権が履行期にあること 履行期が到来していない段階で債権者代位権の行使を認めれば、債務者の財産管理 の自由に対する不当な干渉となるため。 ただし、次の場合は例外的に履行期前に行使できる 1、裁判上の代位 履行期前に債権者代位権を行使しないと。債務者の責任財産が 保全できなくなるような特別な事情がある場合は、裁判所の許可を得て認めら れる(423−2)。 2、保存行為 未登記不動産の保存登記などの保存行為は履行期前でも代位行使できる (423−2ただし書)。 3 対象となる権利 (1)対象となるもの 判例 移転登記請求権、抹消登記請求権、妨害排除請求権、債務の消滅時効の援用など。 なお、責任財産を構成する限り、形成権(取消権、解除権、買戻権)も対象。 また、代位権そのものも債権者代位権の対象となる。 (2)対象とならないもの 1)一身専属権 身分法上の権利や債務者の自由意思に委ねるべきものがあたる。 離婚請求権、認知請求権など 遺留分減殺請求権など 2)権利行使を債務者の意思のみに委ねるのが適当なもの 契約の申込に対する承諾や債権譲渡の通知など。 3)差押を許さない権利 給料債権など 4 行使方法・範囲 (1)代位権の行使 1)行使方法 債権者が自己の名で債務者の権利を行使する。 裁判上はもちろん、内容証明郵便を直接第三者に送付するなどして、履行期の 到来した債権や保存行為については、裁判外でも行使できる。 2)相手方の地位 債権者による代位権の行使に対しては、第三債務者たる相手方は債務者に対する すべての抗弁(相殺の抗弁、同時履行の抗弁、権利消滅の抗弁など)を主張でき る。 (2)範囲 判例1、債権者代位権の行使は、債権の保全に必要な範囲に限定される。 たとえば、50万円の債権を有する債権者は、代位の対象となる債権が100万円 であっても、代位行使できるのは50万円が限度である。 (3)代位債権者の請求内容 判例1、 債権者が代位権の行使として物の引渡しを求める場合は、直接自己への引渡を 請求できる。 判例2、 登記請求権を代位行使する場合、債権者は直接自己名義への移転登記手続きは できない。 (重要判例) 賃借人が賃借建物を不法占拠された場合、賃借人は建物所有者が有する 妨害排除請求権を代位行使して、直接自己に引渡を請求できる。 5 効 果 (1)債務者による処分の禁止 裁判上の代位については、債権者が債権者代位権の行使に着手して、それを債務者 に通知した場合、債務者による権利の処分が禁止される。 裁判外の代位についても、この規定が類推適用される。 (2)効果の帰属 債権者代位権によって行使されるのは、債務者の権利であるので、行使の効果は 債務者へ帰属する。 代位債権者は、他の債権者に優先して弁済を受ける地位を取得しないが、 第三債務者に対する金銭債権を代位行使して、金銭を直接自己に支払うことを請求 できるが、受領した金銭を債務者に返還する債務を負う。 しかし、代位債権者は、この債務と被保全債権を相殺できるので、実質優先弁済を 得られることとなる(判例)。 6 債権者代位権の転用 (判例) たとえば、土地がA、B、Cと譲渡されているが、登記上はAのままである場合、 CはBに対する登記請求権を保全するために、BのAに対する登記請求権を代位行使 することや、土地の賃借人が賃借権を保全するために、土地の不法占有者に対して 賃貸人(所有者)の妨害排除請求権を代位行使することなど。 債務者の資力とは無関係であるので、無資力要件は不要である。 3 詐害行為取消権 1 意義・法的性質 (1)意 義 債務者が債権者を害することを知りながら自己の財産を減少させる行為を詐害行為 という。 債権者が詐害行為を取り消し、逸出した財産を取り戻して、責任財産を保全する権利を 詐害行為取消権(債権者取消権)という(424)。 (2)法的性質 詐害行為を取り消す権利とする形成権説、逸出した財産を取り戻す請求権説があるが、 その両方を含むとする折衷説が判例・通説である。 折衷説であると、債権者は取消と取戻の両方の請求、取消だけの請求してもよい。 2 要 件 (1)債権者側の要件 1、被保全債権が金銭債権であること。 2、詐害行為前に被保全債権が成立していること。 1 被保全債権が金銭債権であること ア)特定物債権 ex. EはDに対して特定物債権である不動産の引渡請求権を有しているが、 その不動産をDがFに二重譲渡してFが登記をした場合履行不能に陥り、 EはDに対して損害賠償債権という金銭債権に転化した債権をもつことになる。 判例では、このような場合、金銭債権に変化することを理由に、詐害行為取消権の 要件が満たされるときは、詐害行為取消権の行使を認めている。 ただし、この判例は特定物債権であっても債務者が目的物を処分することによって 無資力となり、債権者が債務者の一般財産から損害賠償を受けることすらできない 場合に取消権を認めたもの。 イ)物的担保を有する債権 債権者が、質権や抵当権などの物的担保を有する場合は、担保物の価額が債権額に 不足する限度で詐害行為取消権を行使できる(判例)。 これに対して、物上保証人の財産の上に物的担保を有する場合は、債権の全額に ついて詐害行為取消権を行使できる(判例)。 ウ)人的担保を有する債権 債権に保証人や連帯保証人のような人的担保が付いている場合でも、債権の全額に ついて詐害行為取消権を行使できる(判例)。 2 詐害行為前に被保全債権が成立していること 判例1、詐害行為となる不動産の贈与が、被保全債権の成立前になされた場合 には、その登記が債権成立後に移転されたときでも詐害行為取消権を 行使できない。 判例2、将来具体化すべき定期金債権を被保全債権とする詐害行為取消権の行使 は認められる 判例3、詐害行為前に成立した債権であれば、詐害行為のときまでに履行期が到来 している必要はない。債権が譲渡されても、譲受人は取消権を行使できる。 (2)債務者側の要件 1、債務者が無資力であること 2、財産権を目的とした法律行為がなされたこと 3、債務者に詐害の意思があること 1)債務者が無資力であること 債権者を害するとは、債務者が無資力になることをいう。 この無資力は、詐害行為時と取消権行使時の双方で必要。 2)財産権を目的とした法律行為がなされたこと 身分法上の行為があたる。 重要判例 1、相続の放棄は詐害行為にあたらない 2、遺産分割協議は、財産権を目的とする法律行為といえ、詐害行為取消権の対象 となる。 3、離婚に伴う財産分与は、不相当に過大などの特段の事情のない限り、詐害行為 とならない。 4、離婚に伴う慰謝料支払の合意につき、配偶者が負担すべき損害賠償債務の額を 超えた部分について、詐害行為取消権の対象となる。 3)債務者に詐害の意思があること 判例は、詐害行為にあたるか否かについて、客観面と主観面を相関的に判断。 (3)受益者・転得者側の要件 詐害行為取消権は、受益者または転得者がその行為又は転得のときにおいて債権者を 害することを知らなかった時は行使できない。なお、過失は問わない。 ※詐害行為により利益を受ける者を受益者、受益者からさらに譲り受けた者を転得者 3 行使方法・範囲 (1)行使方法 1)裁判上の行使 債権者代位権と違い、必ず裁判上行使しなければならない。 2)行使の相手方 折衷説をとる判例・通説によると、債権者は受益者又は転得者を相手方として、債務者 ・受益者側の詐害行為を債権者と相手方との関係で取り消し、それに基づいて相手方に 対し目的物の返還、又はこれに代わる価額賠償の請求をすることになる。 行使の相手方 受益者 転得者 効 果 善意 善意 受益者・転得者どちらも請求不可 善意 悪意 転得者に対してのみ請求可(現物返還) 悪意 善意 受益者のみ請求可(価額賠償) 悪意 悪意 受益者に対する価額賠償、転得者に対する現物返還 可 判例、転得者からさらに転得した者が悪意の場合、転得者が善意でも取消権行使可能 3)行使期間 詐害行為取消権は、債権者が取消の原因を知った時から2年間行使しない時は、 時効により消滅。 この取消の原因を知ったとは、債権者が詐害の客観的事実を知っただけでは足りず、 債務者に詐害の意思があることを知っていたことも必要(判例)。 また行為のときから20年を経過した時も(除斥期間)詐害行為取消権を行使できない。 (通説) (2)範囲 詐害行為取消権の範囲は、詐害行為当時の取消債権者の債権額に限定される(判例)。 ただし、その後に発生した遅延損害金は含まれる。 なお、詐害行為の目的物が建物など不可分である場合は、そう行為のすべてを取り消す ことができる(判例)。 4 効 果 (1)取消の相対的効力 判例・通説上は、取消の効果は相対的なものであって、取消債権者とその相手方との 間だけで生じる。 (2)効果の帰属 詐害行為による取消の効果は、すべての債権者の利益のために生じる(425)。 ただし、実際は 1、取消債権者への事実上の優先弁済 取消権を行使した債権者は、その結果として取り戻す動産又は金銭を債務者でなく、 直接自己に引き渡すよう請求できる(判例)。 そして、債権者代位権と同様に、被保全債権と相殺することで事実上の優先弁済を 受ける。 不動産は、直接自己に対する移転登記を請求することはできない。 2、受益者の按分比例の抗弁の否定 詐害行為取消権が行使されると、受益者もまた債権者となるが、判例では否定している。
Feb 15, 2016
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plum posted by (C)tamarindo 春一番が吹いて突然、暖かくなったと思ったら次の日の今日はみぞれが降ってきたり この梅の写真は昨日のものではないのですが 同じ場所で梅を見てきました。 あったかくなったので予想どおりの良い開花状況でした。小さな子供も連れて行ったのですが、つむじ風が吹くたび、白とピンクの紅白の花びらが円を描いてくるくる回っている様に大喜びでした。お寺の境内ですが子供のころとなんら変わらないです。石畳で「けんけんぱ」やっていたな。 water surface posted by (C)tamarindo 鏡面のように反射している水たまりその先は日が沈む海が広がっている最近、家の通路部分にあるダウンライトに人感明暗センサー付きの電球を使ってみたのですがこれが絶妙に良かったです(ルミナス製LED)。夜中にしょっちゅう起きてトイレへ行く母にとってもスイッチの入り切りが必要ないのでとても良いです。センサーの耐久性が数年もってくれれば、なお良いですね。今度は階段部分にもつけてみよう思います。 Sansevieria posted by (C)tamarindo サンスベリア 観葉植物の葉だって実は印象的でしょ きょうも母を歯医者に緊急で連れて行きました。昨夜から、入れ歯が合わずに炎症を起こして歯茎が腫れ上がっていたからです。結果は、歯茎のすきまに食べかすが入って炎症を起こしたようです。食後はきちんと口をゆすいで軽くブラッシングをすればだいじょうぶ。と聞いて安心したのか夜はしっかり食べています。お寿司が食べたいとか言っていましたが、おでんでいいよねーっておでん食べてもらいました。おでんの具がたくさん残っていたからね。ふふふ、もったいないのだ! そういえば、きのう勉強しないで寝てしまった。静かな夜が来たので、朝までがんばろうかねぇ。そこそこね。とりあえず熱いコーヒーです♪
Feb 15, 2016
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2 債権の対内的効力 1 総論 1 債権の効力 債権の効力とは、債権者が債務者及び第三者に対して主張できる効力のことをいう。 このうち債務者に対して主張できる効力を、債権の対内的効力、第三者に対して主張 できる効力を対外的効力(債権者代位権、詐害行為取消権など)という。 ex.AがBに1000万円を貸したが、支払い期日を過ぎてもBが返済しない場合、 AはBに対して給付を請求できる(請求力)。しかし、自力で債権の内容を実現 できないので、Bが請求に応じなければ、Aは裁判所に訴えて履行せよとの判決を 求めることができる(訴求力)。さらに、Bが履行に応じない時は、Aは強制的に 法にのっとり給付を実現できる(執行力)。 このような裁判所による債権の実現を強制履行という。 このほか、債権者が債務者から給付を受領した場合、法律上の原因があるものと して返還する必要がなくなること(給付保持力)、金銭的に損害賠償をさせる力 などがある。 2 自然債務 自然債務とは、債務者が任意に履行しなくても、裁判所に訴えて判決その他の助力を 求めることができない債務である。 判例1、酒の席でAの歓心を買うために、Bが大金を支払う約束をした場合でも、 AはBに対して、金銭の支払いを強要できない。 自然債務には、判例のように訴求力はないが、もし任意にお金を支払った場合には 弁済が有効となる。給付保持力はあるということである。 非債弁済とは異なり不当利得して返還する必要はなない。 3 債務と責任 債務とは、債権に基づき債務者が給付する義務のことである。 これに対して、責任とは債務者又は第三者の財産が強制執行の目的となることをいう (責任財産)。 (1)責任なき債務 債権者と債務者の間で強制執行をしない旨の特約をしたような場合の債務をいう。 相続債務の限定承認などもこれにあたる。 (2)債務なき責任 責任だけあって債務のないことで、物上保証人や抵当不動産の第三取得者があたる。 4 現実履行の強制 債権者は債務者に対して、裁判所の助けにより強制的に債権の内容を実現できる。 これを強制履行という。 強制履行には、直接強制・代替執行・間接強制の3種類がある。 (1)直接強制 債務者の意思にかかわらず、国家機関の力で債権の内容を直接に実現する(414−1)。 たとえば、債務者が支払い期限を過ぎても代金を支払わない場合、債務者の責任財産を 差押えて競売した売却代金の配当から弁済を得ることになる。 また物の引渡債権の場合は、目的物が動産であれば執行官が債務者から取り上げて債権者 に渡して、不動産であれば債務者や不法占有者の占有を排除して債権者に引き渡すという 方法をとる。 なお、直接強制は与える債務についてのみ認められ、なす債務については認められない。 直接強制が許される債務については、基本的に代替執行も間接強制も許されない。 (2)代替執行 代替執行とは、建物取り壊しを請負人にやらせて、請負代金を後で取り立てる場合のよう に、債権者に自ら給付を実現する権限を与えて、それに必要な費用を債務者から取り立て る執行方法である(414−2、ー3)。 代替執行はなす債務のうち、他人ができる債務について行われる。 (3)間接強制 間接強制とは、債務者に一定の金銭の支払い義務を課すことにより、債務者を心理的に 圧迫して、間接的に債務の履行を強制すること(民事執行法172)。 たとえば、夜中にピアノを弾かないなど不作為債務も原則、間接強制による。 ただし、債務者の自由意思が尊重される債務については認められない。 画家が絵を描く債務などはそうである。 判例1、幼児の引渡義務については間接強制を認めるが、妻の同居義務については 間接強制を認めない。 2 債務不履行 債務不履行とは、債務者に正当な理由がないのに債務の本旨に従った債務の履行を しないことをいう(415)。 債務を履行しないために、債権者に損害が発生した場合、債権者は債務者に対して 損害賠償の請求、契約の解除を主張できる。 債務不履行には、履行遅滞、履行不能、不完全履行の3つの態様がある。 1履行遅滞 (1)意 義 履行遅滞は、履行が可能であるのに正当な理由なく履行しないまま履行期を徒過した場合 (412) (2)要 件 成立要件 1、履行が可能なこと 2、履行期を徒過したこと 3、債務者の責めに帰すべき事由に基づくこと 4 遅滞が違法であること 1)履行が可能なこと 2)履行期を徒過したこと 期限の種類によって異なる (確定期限) 期限の到来した時(412−1) ex.AがBに4月1日車をあげると約束した場合は4月1日 (不確定期限)期限の到来を債務者が知った時又は期限到来後に債権者が催告をした時 (412−2) ex.AがBに父が死んだら君に車をあげるとした場合 債務者Aが父の死亡を知った時又は、死亡後にBがAに催告をした時。 (期限の定めなし) 原則、債務者が履行の請求を受けとき(412−3) ex.車の引渡についてAB間で取り決めがない場合は BがAに引渡しを請求した時。 例外として、期限のない消費貸借は、催告後相当期間が経過した時 不法行為に基づく損害賠償請求は、損害発生の時(判例) 3)債務者の帰責事由に基づくこと ア)帰責事由の要否 履行遅滞では明文規定はないが、民法が過失責任主義を採用していることと、 履行不能についても帰責事由が必要とされていることから、履行遅滞についても 必要と解される。ただし、金銭債務については、債務者は不可抗力を理由に抗弁 できない(419−3)。 イ)履行補助者の故意・過失 使用人等の履行補助者の故意・過失を信義則上これと同視すべき事由としている。 4)遅滞が違法であること 債務者に留置権や同時履行の抗弁権がある場合は、履行遅滞とならない。 (3)効 果 債務の履行が遅滞した場合、債権者は契約の解除又は損害賠償請求を主張できます。 1)契約の解除 契約上の債務につき、相当の期間を定めて催告しても履行がないときは、契約を 解除できる(541)。 2)損害賠償請求 ア)損害賠償の内容 債権者は、履行遅滞により生じた損害の賠償(遅延賠償)を請求できる。 また、債務の履行に代わる損害の賠償(塡補賠償)については、原則として 債権者が契約を解除することにより本来の債務を消滅させた時に認められる。 ただし、履行遅滞の後に相当の期間を定めて催告をしている場合は、解除せずに 塡補賠償請求もできる(判例・通説)。 イ)損害賠償の範囲 原則、債務不履行によって通常生ずべき損害(通常損害)に限られる (416−1)。 特別の事情によって生じた損害(特別損害)であっても、当事者がその事情を 予見し、又は予見できた時は損害賠償の対象となる(416−2)。 ウ)損害賠償の方法 別段の意思表示がない場合、金銭によって定める(417)。 エ)過失相殺 債務不履行に関して債権者に過失があった時は、裁判所はこれを考慮して、 損害賠償の責任及びその額を定めます(418)。 これを過失相殺といい、債務不履行を原因とする損害賠償額を決定する場合 必ず考慮される。 なお、これに対して不法行為の損害賠償の過失相殺は任意的である。 オ)損害賠償額の予定 当事者間の紛争を避けるために、当事者は債務の不履行について損害賠償の額を 予定できる(420−1)。 損害賠償額の予定がある場合、債権者は債務不履行の事実さえ証明すれば損害の 発生及びその額を証明しないで予定賠償額を請求できる。 判例1、損害賠償額の予定がされていても、過失相殺は働く。 違約金は、損害賠償予定額と推定する(420−3)。 カ)損害賠償による代位 債権者が損害賠償として債権の目的物又は権利の価額の全部の支払いを受けた時 は、債務者は、その物又は権利を譲渡行為や対抗要件がなくても当然に取得する (422)。 2 履行不能 (1)意 義 契約成立後、債務者の責めに帰すべき事由によって履行ができなくなる場合をいう (415)。 ex.建物引渡し前に債務者の失火により全焼した場合など。 (2)要 件 成立要件 1 債権成立後に履行が不能となること(後発的不能) 2 債務者の帰責事由に基づくこと 3 不能が違法であること 1、債権成立後に履行が不能になること(後発的不能) 不能かどうかは社会通念によって判断。 目的物の滅失だけでなく、不動産が二重譲渡されて登記完了した場合(判例)、 目的物の取引が法律によって禁止された場合も含まれる。 2、債務者の帰責事由に基づくこと 履行補助者の故意・過失については履行遅滞と同様 3、不能が違法であること そうならないことはまれである (3)効 果 1、損害賠償請求 本来の履行に代わる塡補賠償を求めることができる。 ただし、一部が不能となっても残部のみで目的を達成できる場合は、不能となった 部分についてのみ塡補賠償が認められる。 2、契約の解除 履行不能の場合は、履行することはあり得ないので、催告することなく契約を 解除できる(543)。 3 不完全履行 (1)意 義 不完全履行は履行として何からの給付がされたが、それが不完全な場合である。 たとえば、運送屋が荷物を乱暴に運んでために目的物が壊れた場合など。 (2)要 件 1、履行が不完全なこと 2、債務者の帰責事由に基づくこと 3、不完全履行が違法であること 1)履行が不完全なこと ア)給付内容自体に不完全な点がある場合 例、ビール1ケース注文したが、数本が気が抜けていた。 イ)給付内容に不完全な点があり、債権者の財産等に損害が生じた場合 例、鶏10羽の売買で、そのうち1羽がインフルエンザにかかっていたため、 買い主の他の鶏に伝染した場合など ウ)給付に不完全な点がないが、履行方法に不完全な点がある場合 例、タンスの搬入の時に、売主が買い主の玄関の扉のガラスを割ったなど。 2)債務者の帰責事由に基づくこと 明文規定はないが民法が過失責任主義を採用していることから必要と解される。 3)不完全履行が違法であること (3)効 果 1)損害賠償請求及び完全履行請求 追完不能な場合は、給付に代わる損害賠償を求めることになる。 追完可能な場合は、完全な履行を求めることができ、具体的には瑕疵のない物の引渡 (代物請求)、修理(瑕疵補修請求)を求めることができる。 また、損害が生じた場合には損害賠償請求もできる。 2)契約の解除 追完不能な場合は、履行不能に準じ無催告で解除できる(543)。 追完可能な場合は、履行遅滞に準じて相当期間を定めた催告の後に、解除ができる (541)。 3 受領遅滞 1 意 義 受領遅滞は、債務の本旨に従った履行の提供をしたにもかかわらず、債権者が受領を 拒絶したり、又は受領できないために履行が遅延している状態をいう(413)。 2 法的性質 (1)法定責任説(判例・通説) 受領遅滞は、債務者の責任を軽減するために、法律が特に認めた信義則に基づく 責任であるとする説 受領することは債権者の権利であって義務ではないとし、特約・慣習がない限り、 債権者に受領する義務はなく、受領遅滞による債務不履行責任を負わない。 (2)債務不履行説 債権者に、債務者と協力して給付を実現するという法律上の義務があり、債務不履行 であるとする説。 3 要 件 1、債務の本旨に従った履行の提供(弁済の提供)をしたこと 2、債権者が受領を拒み、又はこれを受領できないこと 3、債権者の帰責事由 4 効 果 (1)法定責任説 履行の提供があった時から遅滞の責任を負う(413) 弁済提供の効果が発生する時には、同時に受領遅滞の効果が発生することになる。 弁済の提供により、 1、債務者は履行遅滞責任を免れる(492) 2、特定物の引渡における債務者の注意義務(400)が軽減され、故意又は過失の 時のみ債務不履行責任を負う 3、債権者が危険を負担する(危険の移転) 4、増加費用は債権者が負担(485ただし書) 5、債権者の同時履行の抗弁権を奪う 6、債務者は約定利息の支払い義務を免れる (2)債務不履行説 債権者の債務不履行を理由に、債務者の債権者に対する損害賠償請求や契約解除が 認められる。
Feb 13, 2016
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たまにはスマホ写真で。いつもどおりの変わらないルーさんです。少し太ったかな。そうそう、しばらくはいたずらがおさまっていたのですが、最近、またちょっといたずら始めました。壁に貼ったカレンダーをかじって落としていたりね。サラもいろいろと興味をもっていていろんなものにちょっかいを出すのですが、まだまだ小さいしメスなのでそれほどたいした被害になったりしません。 でも、ルーさんは体格も大きいし、いまはたぶん体重6キロは超えているのでパワーが桁違いです。なので、齧られたりしたら被害大です。釣り系のおもちゃも、サラだと羽やトンボをつかまえても無事なままなのですが、ルーさんにつかまると一発で食いちぎられて破壊されます(笑) ワイルドすぎ〜!
Feb 13, 2016
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本日、パウチを交換しました。そうですね、前回は2月1日の交換でした。ということは、中11日ですよ。いくらなんでも長時間装着させすぎでしたが、プレートは問題ありませんでした。最長記録ですが、あまりよくないと思いますので長くても1週間程度で変えるべきです。ストマパウチを大量買いをしてしまったので、次回の給付券が来たらさっそくセンシュラ・ミオを1箱注文してみようと思います。 Daum Nancy posted by (C)tamarindo きょうの午前中、母を歯医者に連れて行きました。最後の詰め物が終わって、やっと歯医者の通院は終わりです。またすぐに悪くなって通うのだろうけど、とりあえずひとつ減ったのでよかった!結局、あたらしい入れ歯を前回入れたのですが、自分では入れられずに洗浄も装着もわたしがやっています。子供の頃、CMで見たポリデントとかを買う日が来るとは思いませんでした。入れ歯は就寝前に外してもらい錠剤の洗浄液の中で朝まで洗浄しておき、ポリグリップを塗布して装着してあげます。歯がないと食べられないからね。現在38キロです。病気と闘うためにも、体重40キロを目指してたくさん食べてもらわないとです!
Feb 13, 2016
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out side posted by (C)tamarindo降り出した雨も光る宝石♪ 今朝窓を開けると、雨が降った後で道路が濡れていました。でも、今はとても良い天気です。 furniture posted by (C)tamarindo これから、母を病院へ連れて行きます。今日こそタクシーでなく、車で通院するのに 朝早くに車を家の前に移動しました。こちらも生活かかっていますからね〜。 antique posted by (C)tamarindo いってくるかー
Feb 13, 2016
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equipment posted by (C)tamarindo わたしのEquipment、道具。普段は英字キーボードの方が良いのですが、windowsへのbootcamp時は日本語キーボード使います。Time Machineのバックアップと握力の鍛錬は必要です(笑) _MG_2893 posted by (C)tamarindo 最近、ホームグラウンドの千葉市花の美術館に半年くらい行ってない。写真を趣味で撮り始めた頃は、ほぼ毎週行っていたのに。その頃は、車で近かったせいもあります。年間パスポートを買って1年を通していろいろな花を見て撮りました。花の管理が良いので、花びらの傷みが少なかったり良い状態のものが多いのも特長です。でも、さすがに毎週行っているとときめきがなくなりましたね。母が大丈夫そうな日に、また昔を思い出してひょっこり行ってみようかと考えています。
Feb 12, 2016
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1 債権序説 1 債権の発生 (1)債権と契約の関係 特定の人が特定の人に一定の行為を請求する権利を債権といい、一定の行為を為す 義務を債務という。 債権は、契約以外に、事務管理・不当利得・不法行為でも発生する。 2 債権の目的 (1)給付の意義 債権とは特定の人が特定の人に一定の財産上の行為を請求する権利だが、その目的は 債務者の特定の行為であり、これを給付という。 例えば、不動産売買の場合、売り主の給付は土地の引渡や登記の移転、買主の給付は 代金の支払いである。 (2)給付の分類 債務を給付の内容によって分類すると、作為債務と不作為債務に分かれる。 作為債務は、商品の引渡し、代金の支払いなど「ある行為をすること」であり、 不作為債務は、夜ピアノを弾かないなど「ある行為をしないこと」を目的とする債務。 作為債務は、「与える債務」と「なす債務」がある。 与える債務は、商品の引渡(非金銭債務)、代金の支払い(金銭債務)など。 なす債務は労働の提供などである。 さらに、非金銭債務は、特定物の引渡と不特定物の引渡に分かれる。 2 債権の種類 1 特定物債権・種類債権 (1)特定物債権 特定物債権とは、特定物の引渡を目的とする債権である。 たとえば中古車の売買契約等 (2)種類債権 種類債権(不特定物債権)とは一定の種類に属する物の一定数量の引渡を目的とする 債権である。 たとえば、このリンゴとか個性に注目したものではなく、リンゴ1キロなどである。 なお、目的物の品質の定めがない場合、債務者は中等品質のものを給付しなければ ならない。 (3)制限種類債権 A倉庫内にある米のように、種類物を給付すべき範囲に一定の制限が設けられている 債権を制限種類債権という。 A倉庫内に米が全部なくなれば履行不能となり、市場からの調達義務がなくなる点が 種類債権と違う。 (4)特定物債権と種類債権の効力比較 1)引渡義務 特定物債権の場合は、 引渡までに目的物を損傷しても、債務者は引渡の時の現状で目的物を引き渡す必要が あり、かつそれで足りる。物が滅失した場合は、履行不能となる。 種類債権の場合は、 引き渡そうとした物が、滅失・損傷した場合も同種の物を調達する義務を負う。 2)善管注意義務 特定物債権の場合は、 債務者は目的物を善管注意義務をもって保管しなければならない。 種類債権の場合は、 調達義務があるので、善管注意義務は要求されない。 (5)種類債権の特定 1)意 義 種類債権の特定とは、給付すべき目的物が具体的に定まること。 種類債権も、一定の行為がなされた後は、債権の物が特定した物に限定され、 債務者特定した物を引き渡す債務を負う(401−2)。 2)特定の要件 ア)債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了したこと(401−2後段)。 持参債務 債権者の住所において目的物を提供した時(現実の提供) 取立債務 目的物を分離し、引渡の準備をして債権者に通知した時 (口頭の提供) 送付債務 送付が債務者の義務の時は、目的物が到着した時 送付が債務者の行為の時は、第三地へ分離、発送した時 ※送付債務とは、債権者・債務者の住所地以外の第三地に目的物を送付すべき債務 種類債権が特定した後、放火等で無過失で履行不能になった場合、債務者は引渡 債務を免れ、債権者代金を支払わなければならない。 これを危険負担の債権者主義という。 イ)債務者が債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したこと(401−2) これは債権者と債務者が合意して給付物を指定した場合に特定するものである。 2 金銭債権 (1)意義 金銭債権とは、貸金債権や売買代金債権のように一定額の金銭の引渡を目的とする債権 金銭債務に履行不能はない。 (2)金銭債務の履行 どのような通貨で支払いを行うかは、当事者間で約束しない限り、原則として債務者が 任意に決めることができる(402−1)。 (3)金銭債務の不履行の特則 金銭債務の履行地帯による損害賠償(遅延損害金)の額は、約定利率が定められて いない場合は、法定利率による。 約定利率が法定利率より低い場合は法定利率になり、高い場合は約定利率になる。 金銭債務はその履行期(弁済期)が到来すれば、地震等不可抗力を理由に抗弁でき ない(419−3)。 3 利息債権 (1)意 義 利息についての合意がなければ、民法上は無利息となるが、合意があれば元金を使用 した期間に応じた一定の利息を支払わなければならない。 貸主が元金の支払いを求める権利を、元本債権 利息の支払いを求める権利を、利息債権という。 利息債権は、さらに基本権たる利息債権と (元本に対して一定期に一定の利率で利息を生じさせる合意によって発生する) 支分権たる利息債権に分かれる。 (基本権たる利息債権によって、一定期において一定額を支払う具体的利息債権で 一度発生した支分権たる利息債権は、基本権たる利息債権から独立して、 支分権単独での譲渡が可能となる) (2)約定利率と法定利率 1)利率 当事者の合意で定める約定利率と、法律の規定の法定利率がある。 法定利率は5%(404)。 利息の合意があって利率の定めがない場合は法定利率となる。 2)利息制限法による制限 法外な利率を設定されることを回避することを目的 重要判例 1、制限超過利息は、491条により残存元本に充当される。 2、残存元本に充当された結果、元本債務が完済となればそもそも利息は発生 しないので、完済後に制限超過利率による利息が支払われた場合は利息でない ので、不当利得して返還請求できる。 3、元本と利息の合計を一括して支払った場合でも、不当利得して返還請求できる。 (3)単利と複利 当初の元本に対してだけ利息が付されるのを単利 利息が順次元本に組み入れられ、増加した元本に利息付されるのを重利(複利)。 民法は、当事者間の合意がない場合は、単利としているが、 利息が1年分以上遅滞し、かつ債権者が催告してもなお支払いがない場合に限って、 利息の元本へんの組入を認めている(法定重利、405)。 4 選択債権 (1)意 義 数個の給付から、特定の給付を選択して給付することを内容とする債権を選択債権。 たとえば、2匹の子猫のうちの1匹もらえるなど。 これら一つ一つの給付には個性が必要でなければ種類債権となる。 (2)選択権者・選択権の行使方法 1)選択権者 選択権は、原則として債務者が有する(406) たとえば、債務者AがベンツかBMWのどちらかの車を債権者Bにあげるといった 場合、選択権がAにあるということ。 ただし、債権者や第三者に選択する合意も可能。 2)選択権の行使 相手方への意思表示によって行う(407−1)。 第三者が選択権を有する時は、選択権の行使は、債権者又は債務者に対する 意思表示によりなされる(409−1)。 一旦なした選択の意思表示を撤回するには、相手方の承諾が必要となる (407−2)。 3)選択権の移動 債権が弁済期にあり、相手方が相当の期間を定めて催告しても、その期間内に 選択しない時は相手方に選択権が移転する(408)。 第三者が選択できない、又は選択する意思がない場合は債務者に移転する。 4)選択による特定 選択による特定の効果は、債権の発生時にさかのぼる(411)。 5)給付不能による特定 最初から選択債権の一部が履行できない時は、残存するものが給付の目的物 (410−1) なお、後発的に不能になった場合、選択権を有する当事者の過失によって不能と なったとき、あるいは両当事者に過失がない時は、残りの給付に特定する。 また、選択権を有しない当事者の過失により給付不能となった場合は、 選択権者は不能となった給付を選択できる(410−2)。 履行不能による損害賠償請求をすることになる。
Feb 11, 2016
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silk posted by (C)tamarindo ブルーの瞳を輝かせて、なぜか上向くシルクさん。 silk posted by (C)tamarindo エレガントな佇まいのシルクさん silk posted by (C)tamarindo うなじが素敵なシルクさん(オスだけどねー) silk posted by (C)tamarindo 黄昏時のシルクさん
Feb 11, 2016
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29 非典型担保 1 非典型担保総論 1 意 義 留置権、先取特権、質権、抵当権の民法に規定された典型担保に対して 民法上規定されていない、判例上も一定の承認を得られているものを非典型担保という。 非典型担保は、譲渡担保、所有権留保、仮登記担保、代理受領がある。 (1)譲渡担保 ex.会社が運転資金を借りるために、自社の在庫商品を担保とする場合、 質権であれば商品を質物として引渡しなければならならず、抵当権は 動産に設定できない。このような場合に多く利用されるのが譲渡担保である。 譲渡担保は、債権者への所有権移転という形式をとるが、設定と同時に 賃貸借や使用貸借契約が締結され、その後も設定者が目的物を使用し続ける。 債務が弁済されると、譲渡担保権が付従性で消滅し、目的物の所有権が 債務者に復帰する。 このように債務者所有の物の所有権を法形式上債権者に移転する方法を 譲渡担保という。 質権との違いは、所有権が債権者に移転し、動産の場合引渡が対抗要件、 占有改定ができ、設定者の使用収益ができること。 (2)所有権留保 自動車の割賦販売など、売買代金が完済される前に目的物が買主に引き渡される ケースなど、このような場合、売買代金が完済されるまでは目的物の所有権を売主 に留保しておく方法を所有権留保という。 そして、代金債務に不履行があると、売主は留保している所有権に基づいて売買の 目的物を取り戻し、優先的に代金債権を回収する。 (3)仮登記担保 たとえば、金銭を借りるにあたり、期限までに弁済できない場合には債務者所有の (担保提供者所有の)不動産をもって弁済に代える代物弁済という契約をして、 その旨の仮登記をすることにより将来当該契約に基づき所有権が移転したときの 物権的効果を保全しておく方法を仮登記担保という。 停止条件付代物弁済、代物弁済予約などの形式が用いられ、停止条件付の場合は、 債務不履行により停止条件が成就して、所有権が債権者に移転する。 代物弁済予約の形式の場合は、債務不履行があると予約完結権を行使して、不動産の 所有権を取得する。 譲渡担保が契約時に所有権が移転するのに対して、仮登記担保は、債務不履行後、 2か月の清算期間を経過したときに目的物の所有権が債権者に移転する。 (4)代理受領 ex.AがBに対して融資をするにあたり、その債権を保全するために、BのCに 対する金銭債権の弁済受領の委任を受けて、その融資金の弁済に充当する方法 を代理受領という。2 譲渡担保 1 性質等 譲渡担保権は、基本的には典型担保と同様に、付従性、随伴性、不可分性、物上代位性 がある。 債権者と債務者の合意(契約)で成立し、不動産の場合は登記、動産の場合は引渡又は 動産譲渡登記、指名債権であるときは指名債権譲渡の対抗要件(467)又は債権譲渡 登記である。 2 法的構成 (1)所有権的構成 目的物の所有権は完全に債権に移転するが、その所有権を担保以外に行使しない債権的 拘束を負っているとする見解 (2)担保的構成 譲渡担保権設定後も、譲渡担保権設定者に帰属して、目的物の価値支配を内容とする 一種の制限物権を有するにすぎないとする見解 判例は基本的に所有権的構成の立場をとるが、近年は従来の立場と矛盾しない範囲で 担保的構成に近い見解を示すなど事案ごとに妥当な結論を導いている。3 弁済期前の目的物の処分等と譲渡担保の効力 (1)設定者が目的物を第三者に売却した場合 1、所有権的構成の場合、売主である設定者は無権利者であるので、目的物を取得した 第三者は即時取得の要件を満たす場合に限り、その所有権を取得する。 2、担保的構成の場合は、設定者は所有権を有しているので、目的物を取得した第三者は 所有権を取得する。この場合、第三者は譲渡担保権付で負担ある所有権である。 ただし、即時取得の要件を満たす場合は、譲渡担保権は消滅する。 (2)設定者が目的物を第三者のために譲渡担保権を設定した場合 1、所有権的構成 売主である設定者は無権利者であるので、第三者が即時取得をした場合、 譲渡担保権を取得し、元の譲渡担保権は消滅する。 2、物権的構成 設定者は権利を有しているので、第三者は第2順位の譲渡担保権を取得すること となる。 ただし、即時取得の要件を満たす場合は第1順位となる。 (3)譲渡担保権者が目的物を第三者に売却した場合 1、所有権的構成 譲渡担保権者は所有権を有しているので、第三者は所有権を取得する。 たとえ悪意であっても所有権を取得できるが、この場合は譲渡担保付所有権である。 判例1、設定者は、債務不履行責任を問うことができるにすぎない。 2、担保的構成 譲渡担保権者は所有権を有していないので、第三者は所有権を取得できない。 ただし、目的物が動産で、即時取得の要件を満たせば所有権を取得する。 4 担保権の実行と受戻 (1)譲渡担保権の実行 債務者に債務不履行があるときは、譲渡担保権者は譲渡担保権を実行して目的物から 弁済を受けることができる。 1、帰属清算型 目的物を完全に自己の所有物として目的物と被担保債権額との差額を設定者に返還 して清算する方法 2、処分清算型 目的物を第三者に売却して、その代金と被担保債権額との差額を設定者に返還して 清算する方法 判例1、譲渡担保権が実行され目的物が第三者に譲渡された場合でも、設定者は 清算金の支払いがあるまでは、清算金支払請求権を被担保債権として、 留置権を主張できる。 (2)受戻 弁済期経過後に譲渡担保権が実行されると、設定者は目的物の所有権を失うが、 債権者が譲渡担保権の実行を完了するまでの間は、目的物の所有権を回復することが 認められる。これを受戻権という。 (3)その他 弁済後に譲渡担保権者が目的物を第三者に譲渡した場合、判例は対抗問題として処理 重要判例 不動産が譲渡担保の目的とされ、弁済等により譲渡担保権が消滅した後に、 目的不動産が譲渡担保権者から第三者に譲渡されたときは、第三者が背信的悪意者 でない限り、設定者は登記がなければ、所有権を第三者に対抗できない。 5 集合動産譲渡担保 (1)意 義 譲渡担保は、1つの物だけでなく、ある倉庫のおもちゃなど一切の在庫など動産の 集まりも1つの集合物として目的とできる。 構成部分に変動がある動産の集まりを目的とする譲渡担保を集合動産譲渡担保という。 継続的な取引から生ずる債務の一切とする根譲渡担保とすることもできる。 (2)要 件 重要判例 構成部分の変動する集合動産は、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどの 方法で目的物の範囲が特定される場合には一個の集合物として譲渡担保の目的とする ことができる。 (3)効力 集合動産譲渡担保の効力は、設定時には現実に存在していない動産に対しても及ぶこ とがある。設定後に新開発された商品などがあたる。 この新たに加わった動産が、動産売買先取特権の成立している動産の場合、 判例は、先取特権が消滅し、譲渡担保権を優先させている。 重要判例 設定者が、通常の営業の範囲を超える売却処分をした場合には、この処分は権限に 基づかないものである以上、譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められる 場合でない限り、処分の相手型は、目的物の所有権を取得することはできない。
Feb 9, 2016
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根抵当権2 1 根抵当権の処分 1、376条の処分 元本確定前には、根抵当権者は、転抵当以外の376条1項の規定による、譲渡・放棄・ 順位譲渡・順位放棄ができない。 根抵当権の転抵当は、転抵当権者と根抵当権者との合意契約により成立する。 設定者ならびに第三者の同意や承諾を得る必要はない。 ただし、元本の確定前においては、被担保債権の弁済の制限に関する377条2項が適用 されない(398の11−2)。 つまり、元本の確定前に債務者が転抵当権者の承諾を得ずに原根抵当権者に弁済をしても 弁済による被担保債権の消滅をもって転抵当権者に対抗できる。 これは、確定前の根抵当権は被担保債権に対する付従性がないからである。 2、全部譲渡・分割譲渡・一部譲渡 (1)全部譲渡 1、意義・要件 全部譲渡は、根抵当権全体を譲受人に譲渡することである。 全部譲渡をするには、設定者の承諾を得なければならない(398の12−1)。 2、効果 根抵当権者が設定者の承諾を得て、譲受人に根抵当権を全部譲渡すると、根抵当権だけ 譲受人に移転。 債権の範囲に属するものであれば、全部譲渡がなされる前に発生した譲受人の債権も 担保される。一方、譲渡人の債権は、全部譲渡がなされる前に発生した債権も担保され ない。 (2)分割譲渡 1、意義・要件 分割譲渡とは、根抵当権を2個に分けてそのうちの1個を譲受人に譲渡することで ある。 例えば、極度額1000万円の根抵当権を、極度額600万円、極度額400万円に 分割するなど。 この譲渡には、全部譲渡同様、設定者の承諾を得なければならない(398の12−3) また、転抵当権のように当該根抵当権を目的とする権利を有する利害関係人がいる時 は、その者の承諾を得なければなりません(398の12−3)。 設定者の承諾及び利害関係人の承諾はいずれも分割譲渡の効力要件である。 2、効果 分割譲渡されると、2つの根抵当権は同順位の2個の独立した根抵当権となる。 譲渡された根抵当権については、転抵当などの権利は消滅する。 (3)一部譲渡 1、意義・要件 一部譲渡とは、譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡す ことであり、設定者の承諾を要す(398の13)ことが効力要件。 2、効果 一部譲渡がなされると、根抵当権は譲渡人と譲受人とで共有される。 (4)順位の譲渡・放棄を受けている根抵当権の処分 先順位抵当権者から、順位の譲渡、放棄を受けている時は譲受人もその利益を受ける (398の15) 3 根抵当権の共有 (1)態 様 1個の優先弁済権の枠を共同利用するが、債権の範囲や債務者が同一である必要はない、 それぞれ異なっていても構わない。 準共有である。 (2)共有者の優先弁済権 1、原則 共有根抵当権の元本が確定した場合、共有者の債権の合計額が極度額を下回る時は それぞれ債権全額につき優先弁済を受けることができる。 債権の合計額が極度額を上回る時は、共有者はその極度額につきそれぞれの債権額の割合 に応じて弁済をうけることができる(398の14−1)。 2、優先の定め 根抵当権の共有者は元本確定前であれば、原則と異なる割合で弁済をうけられる。 例えば、Aが7、Bが3の割合や、BはAに優先すると定めることができる。 優先の定め(398の14−1)。 共有者間の優先弁済の割合や順序を変更するには、設定者や債務者の承諾を得る必要 はない。 (3)共有者の権利の譲渡 共有根抵当権者の共有者は、他の共有者の同意及び設定者の承諾を得て、その権利の 全部を第三者に譲渡できる(398の14−2、398の12−1)。 ただし、権利関係が複雑になるため分割譲渡や一部譲渡はできない。 (4)共有根抵当権の変更 共有根抵当権につき、債務者や債権の範囲などを変更するには、共有者全員が当事者 となり、設定者との間で変更の合意をしなければならない(264・251)。 共有者の一部の者についての変更も同様である。 2 共同根抵当 1 態様・成立要件 (1)態様 同一の債権を担保するために数個の不動産上に根抵当権を設定できる。 共同担保の関係になるものを、純粋共同根抵当といい、 共同担保の関係にならないものを、累積式根抵当という。 1、同一の債権の担保として根抵当権を設定すること。 同一の債権とは、債権の範囲・債務者・極度額のすべてが同一であることである 2、設定と同時に共同担保として設定された旨の登記をすること 共同担保である旨の登記は、共同根抵当権の効力要件である。 (2)純粋共同根抵当の成立要件 1、同時設定の場合 数個の不動産について、根抵当権の設定登記と同時に共同担保である旨の登記を することにより成立。 2、追加設定の可否 追加的に他の不動産に根抵当権を設定して共同担保の関係にできる。 2 効果 (1)優先弁済権 1・共同抵当の規定を適用。 すべての目的不動産から、極度額の限度で優先弁済を受けることができる。 同時配当での各不動産の分担額の割合、異時配当の優先弁済権や後順位抵当権者の代位 は共同抵当権と同様。 2・累積式根抵当の場合 各不動産に設定された根抵当権ごとに、その極度額の限度で優先弁済を受けることが できる(398の18)。 よって、後順位抵当権者の代位の問題は生じない。 (2)変更・処分・元本の確定 1、純粋共同根抵当の場合 債権の範囲・債務者・極度額の変更、根抵当権の譲渡は、その根抵当権が設定されてい るすべての不動産についてその旨の登記をしなければ効力が生じない(398の17−1) 1個の不動産について元本確定事由が確定すると、他の目的不動産もすべて確定する。 2、累積式根抵当の場合 各不動産上の根抵当権ごとに変更や処分ができる。 1個の不動産について、元本確定事由が生じても、他の目的不動産は当然に確定しない。 3 元本確定 1 意義・効果 元本の確定により、被担保債権が特定され、付従性・随伴性が生じる。 元本確定後も極度額という枠が存続して、その限度で利息や損害金を担保する。 2 元本確定事由 (1)確定期日が到来したとき (2)相続の場合に合意の登記をしなかったとき 根抵当権者又は債務者について相続が開始して、相続開始後6か月以内に指定根抵当 権者又は指定債務者の合意の登記をしなかった場合、相続開始の時に元本が確定され たものとみなされる(398の8−4)。 (3)合併の場合に設定者が確定請求をしたとき 法人である根抵当権者又は債務者に合併があった場合、設定者が元本の確定を請求 した時は、合併の時に元本が確定したものとみなされる(398の9−3・4)。 (4)会社分割の場合に設定者が確定請求をしたとき 根抵当権者又は債務者を分割会社とする会社分割があった場合に、設定者が元本の 確定を請求した時は、分割の時に元本が確定したものとみなされる。 (5)設定後3年経過後に設定者が確定請求をしたとき 設定者は、根抵当権の設定から3年を経過した時は、元本の確定請求ができる。 担保すべき元本は確定請求のとき(根抵当権者に意思表示が到達したとき)から 2週間を経過することにより確定する(398の19−1後段)。 ただし、元本の確定期日が定められている場合は、確定請求はできない。 (6)根抵当権者が確定請求をしたとき 根抵当権者は、いつでも元本の確定請求ができる(398の19−2)。 ただし、元本の確定期日が定められている場合は、確定請求できない。 (7)根抵当権者が根抵当権を実行したとき 根抵当権者が、抵当不動産について競売もしくは担保不動産収益執行又は物上代位に よる差押えの申立をしたときは、元本はその申立の時に確定する (398の20−1−1)。 申立の取下げ等により、これらの手続きが開始されなかった場合は、元本は確定しな い。 (8)根抵当権者が滞納処分による差押をしたとき 根抵当権者が国や地方自治体で、滞納処分による差押をした時は、差押の時に確定。 (9)他の債権者の申立による抵当不動産の競売手続等を知ったとき 根抵当権者が、他の債権者の申立てにより競売開始又は滞納処分による差押えが あったことを知ったときは、それから2週間を経過したときに元本が確定する (398の20−1−3)。 なお、競売開始又は差押の効力が取下げにより消滅したときは、元本が確定しなかっ たものとみなされる(398の20−2)。 元本が確定したものとしてその根抵当権を取得した者又は当該根抵当権を目的とした 権利を取得した者がいるときは、元本確定の効果は覆らない。 (10)債務者又は設定者の破産 債務者又は設定者が破産手続開始の決定を受けたときは、そのときに元本が確定 なお、破産手続の決定の効力が消滅したときは、元本が確定しなかったものと みなされる(398の20−2)。 元本が確定したものとしてその根抵当権を取得した者又は当該根抵当権を目的とした 権利を取得した者がいるときは、元本確定の効果は覆らない。 3 極度額減額請求・根抵当権消滅請求 (1)極度額減額請求 1、意義・要件 元本確定後、極度額を現存する確定債務の額と以後2年間に生じるべき利息その他の 定期金及び債務不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額するように請求できる (398の21−1)。これを極度額減額請求という。 2、効果 極度額減額請求権は、形成権であるのでその行使で効力が生じる。 共同担保関係にあるときは、そのうちの1個の不動産について請求すれば足りる。 (2)根抵当権消滅請求 1、意義・要件 根抵当権設定者(物上保証人のみ)又は抵当不動産の第三取得者は、元本確定後の 確定債務の額が根抵当権の極度額を超え流ときは、根抵当権者に対して、極度額に 相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅を請求できる。 ただし、主たる債務者、保証人及びこれらの承継人 条件成否未定の間の停止条件付権利取得者は根抵当権消滅請求はできない。 2、効果 形成権だり、行使により効力が生じる。 共同担保関係にあるときは、そのうちの1個の不動産について請求すれば足りる。
Feb 9, 2016
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life is perfect, life is the best, full of magic, beauty, opportunity 心が変われば、態度が変わる。態度が変われば、行動が変わる。行動が変われば、習慣が変わる。習慣が変われば、人格が変わる。人格が変われば、運命が変わる。運命が変われば、人生が変わる。 今日、友達からいただいた言葉です。ヒンズー教の教典から、もしくは心理学者ウィリアム・ジェームズの言葉。 はっきり引用元はわかりません。ここのところ荒れ気味のわたしには、良い薬の言葉です(笑) when I think about you the blues come down on me. きょうも午後から病院でしたが、すぐに終わりました。でも、また土曜日に病院です。今月に入ってすでに通院5回目じゃないかぁ!検査されたり、治療行為される本人がいちばんたいへんなんだろうけどね。ちなみに昨日の通院は、高速道路を使わなかったので往復6時間の運転でしたー。ひぃー。雪、雨が降らなくてよかったくらいに思わないと。 I used to say "I" and "me" Now it's "us", now it's "we" I used to say "I" and "me" Now it's "us", now it's "we" きょうは大きめに写真を載せてみました。何気ない場所もBWだと写心になると思っています。 気がついたら、今日はまだお勉強やっていません。なぜかって?朝からめっちゃ工事騒音うるさいからです。集中できないなら、きっぱりやらないほうが良い!静かな時間の朝方まで、なんとかがんばろう。そこそこね(^.^) とりあえずコーヒ飲もうか。
Feb 9, 2016
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Sally posted by (C)tamarindo トンボの釣竿でサリー釣ってみました。いくらかウルトラマン入ってますね。どうですか?いつもの険しいサリーより表情が柔らかい! 遊んでいるときは、やっぱり無邪気なんです。
Feb 9, 2016
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きょうは本当になにもしないで一日過ごしたな。お勉強もしていない。日曜は朝から夕方までの工事騒音もない、唯一の落ち着ける日。ほとんどベッドで寝ているか、録画したテレビを見ていて過ごしてしまった。明日は朝6時前に母を連れて、病院へ行く日。あさっても、病院へ連れて行かないといけないんだった。通院、続きます。明日明後日と、家の前の工事に関連した電柱を抜いたりする大規模な電気工事。ちょうど病院へ重なるが、またもや交通規制なので送迎ができるかが。いつもいらぬ心配かけさせられて、生活しにくくなってしまって超めんどくさいね。なるようにしかならないや! やっぱり電球の明かりはあたたかみがあるね。アンティークライトいいね。 ちなみに今これを聴いています。PSY・SのアルバムCollectionリリース 1987年2月26日だから僕がまだ高校生の頃。 いろいろなアーティストが参加していてマイナーながらも名盤だと思う。ゴンチチとか楠瀬誠志郎とか村松健に溝口肇さんもいまみちともたかのギター そしてなつかしい THE 東南西北ボーカルの久保田洋二内心、thank you♪って意外と知っている人多い気がするんですが・・。 ボサノヴァ系もあるからいまだに初夏頃には聴いてますです。そう、PSY・Sのアルバムで初期の頃に多いパール兄弟サエキけんぞうさんの作詞が秀逸だった。どうしたらこんな表現できるのだろうって当時でも思っていたくらい。知識だけでは得られない感性が素晴らしいと感じたアーティストたる人。PSY・Sの後期は頼まれても、歌詞を提供していなかったのは見切りをつけていたのでしょう。 Woman・S の作詞もサエキさんだったのか。さすが・・・。 わたしは流行、あなたは世間言ってみたいねぇ(笑)
Feb 7, 2016
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wired posted by (C)tamarindo しゃれおつな感じのワイヤープラント(笑) neko posted by (C)tamarindo ねこです♪ きょうは天気の良い日ですね。 ニュース速報が多い日でもありますが。 なんだかきょうはなにもする気が起きない日です。 あしたは、また朝早くから病院です。 ちょい憂鬱。 でも、雪予報消えたからよかった!
Feb 7, 2016
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Sarah posted by (C)tamarindo 少し馴れたかと思ったら また再び逃げ回るように近づかないサリー ずっとこのままのような気がしてきた。 親御さんからは 必ず思うようになるからと言われたけど なんだか自信なくなった(/ _ ; ) あとは自然にそのまま。 Lofte posted by (C)tamarindo ルーさんは人大好き。 誰に対しても 物怖じしないで寄ってきてくれるからね。 だからみんなにかわいがってもらえる。 トクな性格であります。 人の良さ、いや猫の良さが出ています。 あっ、クレオパトララインも出ています!
Feb 7, 2016
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根抵当権 1 1 意 義 1 意義 不特定多数の債権を一括して担保するのに適しているのが根抵当権。 一定の範囲に属する不特定の債権を、当事者の定める極度額の限度で担保するために 設定される特殊な抵当権である(398の2−1)。 2 根抵当権の設定 (1)根抵当権設定契約 根抵当権も約定担保物権たる抵当権の一種であり、根抵当権設定契約により成立する 諾成契約である。 (2)要件 1)債権の範囲(被担保債権の範囲) 2)債務者 3)極度額 が必要的要素である 1 債権の範囲 ア)債権者・債務者間の特定の継続的取引契約によって生じる債権(398−2の2) ex.電気製品供給契約など イ)債権者・債務者間の一定の種類の取引によって生じた債権 ex.売買取引、銀行取引など ウ)特定の原因に基づき、債権者・債務者間に継続して生じる債権(398−2の3) ex.手形債権、小切手債権など オ)特定の債権 特定債権のみでの根抵当権の担保設定はできながい、不特定債権とともにであれば 根抵当権で担保させることができる(先例)。 2 債務者 債務者は一人でなく複数でもかまわない。 たとえば、AとBとの間の売買取引により生じる不特定の債権と、AとCとの間の 金銭消費貸借取引により生じる不特定の債権を担保するために1個の根抵当権を 設定できる(先例)。 3 極度額 極度額は根抵当権で担保される上限の額である。 3 性質・効力 (1)物権性 約定担保物権であり、対抗要件は登記である。 普通抵当と同様に、目的物の滅失、権利(根抵当権)の放棄、混同により消滅する。 (2)担保物権性 1 総 説 不可分性(372、296)、物上代位性(372、304)、 優先弁済的効力(369)を有す。 ※付従性、随伴性については抵当権と大きく違うところである。 2 優先弁済権の範囲(原則) 優先弁済権を確定するには元本確定が必要である。 根抵当権者は、極度額の範囲で、確定した元本とその利息・損害金等の全部に ついて優先弁済権を行使できる(398の3−1) 3 優先弁済権の範囲(回り手形等に関する特則) 手形債権、小切手債権などを債権の範囲に定めている場合、次のいずれかの事由が あった時は、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使できる。 (398の3−2) ア)債務者の支払いの停止 イ)債務者について破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始 の申立て ウ)抵当不動産に対する競売の申立て又は滞納処分による差押え ただし、上記が発生した後でも、その事由を知らないで取得したものについては、 根抵当権を行使できる。 4 元本確定前の根抵当権に固有の性質 ア)付従性の否定 たとえ現存する債権がすべて消滅しても、根抵当権という枠の支配権は 消滅しない。 イ)随伴性の否定 債権が譲渡されても、譲受人は根抵当権を行使できない。債権の範囲から 外れてしまうためである。 同様に、 債務者に代わって代位弁済した者も、債務引受がなされた場合も引受人の債務 について根抵当権を行使できない(398の7−2)。 ※債権者又は債務者の交替による更改が行われても、その当事者は根抵当権を 更改後の債務に移すことはできない(398の7−3)。2 根抵当権の変更 1 債権の範囲の変更 (1)態様・要件 元本確定前であれば、根抵当権者と設定者の合意で変更できる(398の4−1)。 交換的変更 売買取引を消費貸借取引に変更するなど 追加的変更 売買取引に消費貸借取引を加えるなど 縮減的変更 売買取引・消費貸借取引を売買取引のみにするなど 債務者や後順位抵当権者、その他の第三者の承諾を得る必要はない(398の4−2)。 元本確定前に登記しないと、変更がなかったものとみなされる。 (2)効果 債権の範囲の変更の効果は たとえば、売買取引を消費貸借取引に交換的変更の場合 変更前、変更後の消費貸借取引について生じていた債権について担保される。 売買取引については、変更前変更後どちらも担保されない。 2 債務者の変更 (1)態様・要件 元本確定前であれば、根抵当権者と設定者との合意で変更できる(398の4−1)。 交換的変更 債務者Aを債務者Bに変更するなど 追加的変更 債務者Aを債務者Aと債務者Bに変更するなど 縮減的変更 債務者AとBをAのみにするなど 債務者の変更するにあたり、債務者や後順位の抵当権者その他第三者の承諾は不要 (398の4−2) 元本確定前に登記しないと、変更がなかったものとみなされる。 (2)効果 交換的変更の場合 変更後の債務者Bに対する債権は変更前・変更後とも担保される 変更前の債務者Aに対する債権は変更前・変更後とも担保されない 3 確定期日の変更 (1)確定期日の意義 根抵当権の担保すべき元本の確定する期日のこと 必ずしも定める必要はなく、あとから定めることもできる(398の6−1)。 (2)確定期日の変更 変更前の確定期日が到来する前に登記をしなければならない。 廃止も同様であり、登記しなければ当初の確定期日で確定する。 4 極度額の変更 元本確定の前後を問わず、根抵当権者と設定者の合意で変更できるが、 利害関係を有するものがいるときは、その者の承諾を得なければならない (398の5)。 増額変更の場合、後順位抵当権者、当該根抵当権に後れる差押え債権者など 減額変更の場合 当該根抵当権を目的とする転抵当権者など 3 元本確定前の当事者の包括承継 1 相続の場合 (1)被担保債権 1、根抵当権者について相続が開始した場合 ア)相続開始の時に存する債権 イ)指定根抵当権者が相続の開始後に取得する債権 2、債務者について相続が発生した場合 ア)相続開始のときに存する債務 イ)根抵当権者と設定者が合意で定めた指定債務者が相続の開始後に負担する債務 (2)指定根抵当権者、指定債務者の合意 どちらも人数に制限はない。相続人の一部でも全員でもよい。 また、指定債務者等の合意をするにあたっては、債務者や後順位の抵当権者、その他 の第三者の承諾は必要ない(398の8−3、398の4−2)。 ただし、以上の合意をしても相続開始後6か月以内にその旨の登記をしなければ、 元本は相続開始のときに確定したものとみなされる(398の8−4)。 2 合併の場合 元本が確定しないことが原則となる。 (1)被担保債権 1、根抵当権者について合併があった場合 元本の確定前に根抵当権者が合併で消滅した場合 ア)合併の時に存する債権 イ)存続会社又は新設会社が合併後に取得する債権 つまり合併前に根抵当権者でなかった方の法人が取得していた債権は担保されない。 2、債務者について合併があった場合 元本の確定前に、債務者が合併により消滅した場合、根抵当権はつぎの債務を担保 ア)合併の時に存する債務 イ)存続会社又は新設会社が合併後に負担する債務 合併前に債務者でなかった方の法人が負っていた債務は担保されない。 (2)設定者による元本確定請求権 1 意 義 合併の当事者でない設定者が予想外の損害をこうむることを回避する機会を与える趣旨 根抵当権者や債務者に合併があった場合、設定者は根抵当権の担保すべき元本の確定を 請求できる(398の9−3)。 ただし、債務者について合併があった場合で、債務者が設定者であるときは、元本確定 請求は当然できない。 2 要件・効果 元本の確定請求は、根抵当権者に対する意思表示により行う。 この請求が行われると元本は、合併の時に確定したものとみなされる(398の9−4) なお、設定者が合併のあったことを知った日から2週間を経過した時、又は合併の日か ら1か月を経過した時は元本確定請求はできない(398の9−5)。 3 会社分割の場合 (1)被担保債権 1、根抵当権を分割会社とする会社分割があった場合 ア)会社分割のときに存する債権 イ)分割会社と、分割による設立会社又は承継会社が分割後に取得する債権 2つ以上に分かれるので、共有根抵当権になる。 2、債務者を分割会社とする会社分割があった場合 ア)会社分割の時に存する債務 イ)分割会社と、分割による設立会社又は承継会社が、分割後に負担する債務 共用根抵当権 (2)設定者による元本の確定請求権 根抵当権者や債務者を分割会社とする会社分割がった場合は、合併の規定が準用され 設定者は元本の確定請求ができる。ただし、その債務者が設定者であるときは、元本 確定請求はできないのも同様。 元本確定請求があった時は、会社分割の時に確定したものとみなされる。 また、設定者が会社分割があっとこを知った日から2週間を経過した時、又は会社分割 の日から1か月を経過した時はできない。
Feb 6, 2016
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lofte posted by (C)tamarindo狙っています lofte posted by (C)tamarindo ジャンプ!! lofte posted by (C)tamarindo キャッチ! lofte posted by (C)tamarindo ガブッ まったく躍動感のない連続写真でした〜。 きのう、今日とサリーが食べた後吐きます。 うんちが緩いのが気になっていたので、 餌に整腸剤を混ぜてあげたのですが、 先ほどまた吐きました。 元気がないようには見えないので、大丈夫とは思いますが・・ しばらく目を離せないです。 また吐くようだったら病院へ連れて行かないと。
Feb 5, 2016
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抵当権 41 共同抵当 1意 義 同一の債権を担保するために複数の不動産を目的として設定された抵当権を 共同抵当という2 要件等 (1)目的物 抵当権の目的となるものであれば、共同抵当の目的とすることができる。 よって、不動産の所有権と地上権を共同抵当にもできる。 (2)共同抵当の設定方法 1)当事者の合意 共同抵当は当事者が複数の不動産を目的として抵当権を設定する旨の合意を することにより、法律上当然に成立する。 目的不動産の所有者は、不動産ごとに異なってもかまわない。 2)設定の順序 同時に数個の不動産を目的とすることも、あとから追加的に他の不動産に 抵当権を設定して共同抵当とすることもできる(追加担保)。 3 効 果 (1)各不動産の担保する額 共同抵当の目的不動産は、それぞれ債権額全額を担保する。 (2)2つの配当方法 同時配当 目的不動産の抵当権をすべて同時に実行して配当を受く 異時配当 一部の目的不動産の抵当権のみ実行して配当を受く (3)同時配当 各不動産の価額の割合に応じて債権額を割り付け、その割付額を当該不動産の 負担額として、その範囲内で優先弁済を受ける(392−1) 判例、1 後順位抵当権者がいなくても、割付方法は法定されているので割合の範囲で 配当を受けなければならない。 (4)異時配当 1)共同抵当権者への配当 共同抵当権者は、競売された一部の不動産の売却代金から、被担保債権の全額 につき優先弁済を受けることができる(392−2)。 2)後順位抵当権者による代位 異時配当の場合、後順位抵当権者は、もし同時配当がなされていれば、 売却代金から配当を受けるべき金額の範囲で、共同抵当権者に代位して、 (他の目的不動産の)抵当権を行使できる(392−2)。 重要判例 異時配当時において、共同抵当権者の他の目的不動産が物上保証人のもので ある場合は、後順位抵当権者が代位により抵当権を行使できない。 (5)一部の目的不動産上の抵当権の放棄 判例1、 共同抵当権者は目的不動産の一部の抵当権を放棄して消滅できるが、 後順位抵当権者のいない不動産に対する抵当権を放棄した後、後順位抵当権者のいる 不動産が競売され売却代金が配当される場合には、第1順位の抵当権者は、放棄しな ければ後順位抵当権者が392−2の規定によって代位できた範囲で、後順位抵当権者 に優先できない。 異時配当時の代位と同じ考え方なので、もし放棄した不動産が物上保証人の所有で あれば、共同抵当権者は被担保債権の全額について優先弁済を受けることができる。 2 その他 1 抵当権の消滅に関する特則 (1)消滅時効 債権または所有権以外の財産権は、20年間行使しなければ時効により消滅するが 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対する関係では、被担保債権と同時でなければ 時効により消滅しない(396)。これは信義則に反する考えからである。 (2)抵当不動産の時効取得による消滅 債務者または抵当権設定者でない者が抵当不動産を時効取得した時は、抵当権が 消滅する(397)。 重要判例 不動産の取得時効の完成後、所有権移転登記がされないまま第三者が原所有者から 抵当権の設定を受けて抵当件設定登記をした場合、その後引き続き時効取得した 占有者が、時効取得に必要な占有期間を継続して期間経過後に取得時効を援用した 時は、占有者が抵当権の存在を容認しているなど特段の事情のない限り、占有者は 不動産を時効取得して、その結果抵当権が消滅する。 (3)抵当権の目的たる地上権等の放棄 地上権、永小作権を目的として抵当権が設定されている場合、地上権者や永小作人が その権利を放棄しても、これを抵当権者に対抗できない(398)。 合意解除も同様である。 2 抵当権の侵害 (1)抵当権侵害の態様と抵当権者の物権的請求権 目的物の担保価値を減少するような行為がされた場合、抵当権が侵害されているという 1)先順位の抵当権が実体上はすでに消滅しているのに、抹消登記がなされない場合 判例1、無効な先順位抵当権の抹消を請求できる。 2)抵当権の目的となっている山林上の立木が抵当権者に無断でかつ通常の用法の範囲を 超えて伐採・搬出された場合 判例1、抵当権に基づく妨害排除請求権として立木の伐採・搬出の禁止を請求できる。 重要判例 抵当権者は抵当不動産の所有者に対し抵当不動産を適切に維持保存できるよう に求める請求権を有し、この請求権を保全する必要がある時は、423条の 法意に従い、たとえば所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使 でき、不法占有者に対して、直接抵当権者に対して建物等を明け渡すように求 めることができる。 (2)抵当権侵害の効果 1 抵当権実行(期限の利益喪失) 債務者が抵当権の目的物を損傷した場合、被担保債権の期限の利益を喪失するため ただちに抵当権を実行できる。 2 損害賠償請求 判例1、 抵当権が侵害され、不法行為を理由に損害賠償を請求するには、その侵害により 損害が発生していなければならないが、抵当権の目的物が第三者によって損傷された 場合であっても、残部で被担保債権を担保できるのであれば損害賠償を請求できない。3 抵当権登記の流用 (1)学説 1 全面的有効説 2 全面的無効説 3 制限的有効説 (2)判例 流用登記は無効であるが、流用の合意をした当時者は自らその無効を主張できない。
Feb 4, 2016
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抵当権 31 抵当権の実行 1 要件・方法 抵当権の実行の要件 1)被担保債権が存在すること 2)抵当権が存在すること 3)被担保債権が履行遅滞に陥っていること 方法は、担保不動産競売と担保不動産収益執行の2つがあり、 抵当権者はいずれかを選択して換価手続を進めます(民事執行法180)。 (1)担保不動産競売 抵当権者の申立に基づいて、裁判所が抵当不動産を差押え、競売する方法。 競売による抵当不動産の売却代金は、抵当権者や他の債権者に分配。 (2)担保不動産収益執行 抵当権者の申立に基づいて、裁判所が抵当不動産を差押え、管理人を選任し、 賃貸するなどして得た収益(賃料等)を被担保債権の弁済に充てる方法。 メリットは、賃借人が多数いる場合でも、不動産単位で手続きできるので、 賃借人ごとに賃料債権の差押えが不要。賃借人が多数で契約関係がの把握が 困難な物件、管理の不備により荒廃が懸念される物件、大規模テナントビル等に有用。 デメリットは、管理人選任をして不動産の維持管理費用を捻出するので手続費用が かかる。 なお、抵当不動産が賃貸されて賃料が発生する場合、 抵当権者は、担保不動産収益執行 又は 物上代位のいずれの方法によっても、 その賃料からの弁済をうけることができる。 物上代位の場合、手続き費用は比較的定額だが、管理人でなく不動産所有者が 維持管理費用を支出することから管理が行き届かず荒廃するおそれあり。 (重要判例) 1)抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は、 抵当不動産の賃借人は、抵当権設定登記後に賃貸人に対して取得した債権を 自働債権として賃料債権との相殺をもって、抵当権者に対抗できない。 2)抵当不動産の賃借人は、担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後も、 抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権として、 賃料債権を受働債権とする相殺をもって、担保不動産収益執行の管理人に 対抗できる。 2 一括競売 (1)意義・要件 土地に抵当権が設定された後に、その土地に建物が建てられた場合、 建物があるために売却価格が低下したり、また建物所有者が建物の収去や 明渡請求に応じなければならないなど不都合が生じるため、 抵当不動産の土地上に存在する建物と一括して競売することが認められる (389) 要件としては ア)抵当権設定後に抵当地に建物が築造されたこと。 イ)建物所有者がその土地につき抵当権者に対抗できる占有権原を有しないこと。 (389−2) 例えば、建物所有者が抵当権設定登記前に地上権や賃借権が登記されているなど。 なお、一括競売は必ずしもする必要はなく、抵当権者の選択である。 (2)効果 一括競売がされた場合、抵当権者は土地の売却代金についてのみ優先権を主張できる。 (389−1)建物の売却代金については、一定の要件のもとで他の一般債権者と同等 の立場で配当を受けることとなる。3 その他 (1)抵当権の実行と第三取得者 1 抵当不動産の買受資格 Aが建物に抵当権を設定した後、当該建物を第三取得者Bに譲渡した場合、 抵当権が実行されると、買受人に所有権が移転し、Bは所有権を失うが この場合、Bは当該建物の買受人となることができ(390)、建物の 所有者でいることができる。 ただし、この第三取得者が債務者である場合は買受人になれない。 これは債務者であれば当然に債務を弁済すべきであるため。 2 第三取得者の費用償還請求権 例えば抵当権実行前に上記Bが抵当不動産に必要費や有益費を出していた場合、 その不動産の競売による売却代金から優先してその償還を受けることができる (391) 重要判例 抵当不動産の第三取得者が、391条に基づく必要費又は有益費の優先償還請求権を 有しているにもかかわらず、抵当権者に売却代金が交付された場合は、抵当権者に対し 703条の不当利得の返還請求ができる。 (2)抵当不動産以外の財産からの弁済 抵当権者まずは抵当不動産から弁済を受けるのが原則で、それでも不足が生じた場合 その不足額につていのみ、債務者の一般財産(宝石等)から弁済を受けることができる (394−1)。ただし、禁止事項ではないため 判例1、抵当権者が、抵当不動産でなく一般財産から先に弁済を受けようとする場合、 他の一般債権者は異議を述べることができる。 また、抵当権実行前に一般債権者の申立により一般財産が強制執行され売却代金が配当 される場合、抵当権者は配当を受けることができるが、他の債権者から請求がある 場合、抵当権者への配当額は供託され、抵当権実行後の不足額についてのみ供託金から 配当を受けることになる。 2 第三取得者・用益権との関係 1、代価弁済 (1)意 義 代価弁済は、抵当不動産につき所有権又は地上権を買い受けた第三者が、 抵当権者の請求に応じてその代価(本来売主に支払う売買代金等)を抵当権者に 弁済することで抵当権を消滅させる制度(378)。 (2)要 件 1 代価弁済をしうる者 抵当不動産の所有権又は地上権を買い受けた第三者 よって所有権、地上権を無償で取得した者や所有権・地上権以外の権利取得者は 行使できない。 2 弁済方法 抵当権者の請求に応じて行う。なお、この請求に必ずしも応じる必要はない。 3 弁済額 抵当不動産の代価を、抵当権者に弁済する。 (3)効果 1 所有権を買い受けた者が代価弁済をした場合 抵当権が消滅する。 2 地上権を買い受けた者が代価弁済をした場合 抵当権は消滅せず、この地上権者に対抗できなくなるのみ。 2、抵当権消滅請求 (1)意 義 抵当権消滅請求は、抵当不動産の第三取得者が、一定の要件のもとで抵当権者に金銭を 提供して抵当権を消滅させる制度(379〜386)。 抵当権者が承諾して、第三取得者が抵当権者に払渡又は供託をすれば抵当権が消滅する。 (2)要 件 抵当権消滅請求権を行使できるのは、抵当不動産を取得した第三者。 無償で取得した者でもよい。 行使ができない者は 1 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人(380) 2 停止条件付第三取得者(381) 確定的に所有権を取得していないため 3 包括承継により所有権を取得した者 前所有者の地位をそのまま承継しているため (3)効 果 抵当権が消滅(386) (4)抵当権者の対抗策 抵当権者は必ずしも抵当権消滅請求に応じる必要はなく拒むことができる。 抵当権者は、抵当権消滅請求の書面の送付を受けた後2か月以内に抵当権を実行して 競売の申立をしなければならない(384−1)。 この競売申立てに消滅請求者の同意は不要だが、その期間内に債務者及び抵当不動産の 譲受人に、その旨を通知することが必要である(385)。 抵当権者が2か月以内に抵当権を実行して競売の申立をしなかった場合、第三取得者が 抵当権消滅請求で提示した金額を承諾したものとみなされる(384−1)。 また申立を取下したり却下された場合、競売が手続き取消決定確定時も同様である。 3、賃貸借に対する効力 (1)抵当不動産についてなされた賃貸借の対抗力 抵当権が実行され、競売により売却されるとその抵当権に対抗できない賃借権は消滅。 ただし次の要件を満たす場合は抵当権に対抗できる(387)。 1 登記された賃借権であること 2 当該賃借権の登記より前に登記された抵当権を有するすべての者がその賃借権に 対抗力を与えることに同意すること。転抵当権者がいる場合など、不利益を受ける べき者の承諾を得ないといけない(387−2)。 3 上記2の同意が登記されること (2)建物賃借人に対する明渡猶予制度 明渡猶予制度(395) 抵当権者に対抗できない賃貸借によって抵当不動産を使用又は収益する者は、 買受人が買い受けた時から6か月を経過するまで建物を買受人に引き渡さなくて良い。 なお、賃料ということでなく使用対価となり、その1か月分以上の支払いを相当の期間 を定めて催告したにもかかわらず、期間内に履行がない場合は、明渡猶予は認められない (395−2)。3 法定地上権 1 意 義 当初、土地と建物が同一の所有者であったが、抵当権の実行により土地と建物の所有権が 異なる者に帰属した場合、建物の所有者が土地の占有権原を有しないことを理由に、建物 収去、土地明渡請求などをすることが考えらえる。 よって建物所有者のため、一定の要件を満たす場合、建物所有のための地上権を設定した ものとみなす。これを法定地上権という。 2 要 件 1 抵当権設定当時に土地の上に建物が存在 2 抵当権設定当時に土地と建物の所有者が同一の所有者に帰属 3 土地と建物の一方(又は双方)に抵当権が存在 4 競売の結果、土地と建物が異なる所有者に帰属 (1)抵当権設定当時に土地の上に建物が存在 1 土地に抵当権を設定した後に建物を築造した場合 判例1、 成立しない。抵当権者の承諾の有無も関係なし。 2 土地に1番抵当権を設定した後、建物が築造されその後に2番抵当権が設定された場合 判例1、 成立しない。1番抵当権を基準に判断。 3 土地に抵当権を設定した当時に建物が存在したが未登記の場合。 判例1、 成立する。抵当権者はもともと更地として評価してなかったため。 4 土地に抵当権を設定した当時に建物が存在していたが、その後建物が取り壊され、 新しい建物が建築され場合。 判例1、 旧建物が存在した場合と同一の範囲内で、法定地上権が成立する。 重要判例 土地と建物に協働抵当権が設定した後に、建物が建て替えられた場合は、 特段の事情のない限り、法定地上権は成立しない。 (2)抵当権設定当時に土地と建物の所有者が同一の所有者に帰属 1 抵当権設定当時に土地と建物の所有者が同一であったが、登記記録上は別の所有者 であった場合 判例1、成立する。実際の所有者で判断。 2 抵当権設定当時に土地と建物の所有者が同一であったが、競売の時までに一方が譲渡等 で別の所有者に帰属することとなった場合 判例1、成立する。 3 抵当権設定当時に土地と建物の所有者が異なっていたが、競売の時までに同一の所有者 に帰属した場合 判例1、成立しない。 4 建物に1番抵当権が設定された当時は土地と建物の所有者が異なっていたが、それらが 同一の所有者となった後に、建物に2番抵当権が設定され実行された場合 判例1 成立する。 本来成立しないはずだが、建物の1番抵当権者にとっても法定地上権の成立を 認めた方が利益になるため。 5 土地に1番抵当権が設定された当時は土地と建物の所有者が異なっていたが、それらが 同一の所有者となった後に、土地に2番抵当権が設定され実行された場合 判例1 原則として成立しない。土地の競売価格が低下するため。 6 土地が共有の場合 判例1、2、3 原則として成立しない。 他の土地共有者が不足の損害を被るため。 7 建物が共有の場合 判例1、2 成立する。 他の建物共有者に利益になるが不利益にはならないため。 (3)土地と建物の一方又は双方に抵当権が存在 判例1、土地と建物の双方に抵当権が設定された場合でも、他の要件を満たせば 法定地上権が成立する。 (4)競売の結果、土地と建物が異なる所有者に帰属 判例1、抵当権の実行に基づく競売のほか、一般債権者の強制競売も含まれる。3 内 容 (1)対抗要件 法定地上権も地上権という物権であり、第三者に対抗するためには、対抗要件を備えなけれ ばならない(建物所有者と土地所有者とは当事者なので登記なくして対抗できる)。 対抗要件は 1 地上権の登記 2 もしくは 地上建物の所有権に関する登記(借地借家法10) (2)存続期間 当事者の協議で30年以上の期間を定められる。 協議が調わなければ、30年となる(借地借家法3)。 (3)地代(388) 当事者の協議で定めることができればその地代。 協議が調わなければ、当事者の請求により裁判所が定める(通説)
Feb 4, 2016
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nanohana posted by (C)tamarindo plum posted by (C)tamarindo 気がつくともう週末 昨年の4月から介護に専念して あと少しで一年 時間の経つのが、とても早く感じます 当然、引退するにはまだ早い年齢ですので とりあえず少しずつでも 前には進んで準備しているつもりです 今日の花たち すでに季節の花ですよ いちおうね 古いコーティングのレンズだから ぼ〜っとしていて まるで夢の中の世界のように思えませんか? (もうちょっと淡ボケがよかったな) きょうは娘の誕生日 海外の大学にいるので もう2年近く会っていません メールしてもほとんど返信こないし たまにネコ動画や写真で かわいい!のひとことだけ(笑) 先ほど送った お誕生日のお祝いメールくらい 見てほしいものです 母親のデイサービスがある日は 日中の世話がなくなるので 日中の工事騒音の関係で 昼夜逆転になる私です 今日がまさにその日ですね^o^
Feb 4, 2016
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sally posted by (C)tamarindo sarah posted by (C)tamarindo このおうちに来てから 早くも2か月近くなるサラですが、 ご覧のとおり心ここにあらずな表情です(笑) きみのおうちなんだから、 もっとのびのびしていいんだよ! って いつも言ってはいるのですが。 でも、少しずつですが私との仲?も前進です。 だんだんわかってきてくれたみたい。 閑話休題 ってなつかしい。 先日1歳を迎えたルーさんにルーさんの実家?から 嬉しいカードとプレゼントをいただきました。 招き猫大好きです。 やっぱりなんだか幸運を運んでくれるほんわかさ! 左手を挙げているのは人を招くですね。 右手は、たしかお金を招くです。 手を挙げる高さでも意味があるらしく、 耳より高く上げている場合は遠いで、 低くは近いでした。 この招き猫は近くの人を招くでいいのかな^ ^ めでたいカードです(笑) おもちゃさっそくうちの猫’sたちは食いついていました!
Feb 4, 2016
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抵当権 21 抵当権の効力(被担保債権の効力) 1、抵当権によって担保される利息の範囲 抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有する場合、 その利息等については満期となった最後の2年分のみが抵当権によって担保される (375−1) また、債務不履行によって生じた遅延損害金を請求する権利を有する場合も、利息等と通算 して最後の2年分のみが抵当権によって担保される(375−2) 2、利息の特別登記 被担保債権の範囲については、前記の制限があるが、最後の2年分以前の利息や遅延損害金 であっても、弁済期が到来したものについては、特別の登記をすれば、その登記の時から、 優先弁済を主張できる(375−1ただし書)。2 効力の及ぶ目的物の範囲 1、抵当権の効力の及ぶ物 抵当権の効力は、その目的たる不動産に付加して一体をなした物(付加一体物)に及ぶ (370) 1 付合物(242) 不動産に付合した物(宅地に付着している植木、取り外し困難な庭石、建物内外を 遮断すら扉など建具類は不動産の構成部分となる。 付合物は付合の時期を問わない。 判例1、雨戸は建物の付合物として370条により抵当権の効力が及ぶ。 2 従物(87) 不動産の従物(庭の石灯篭や取り外しが容易な庭石、建物に備え付けられた畳など。 構成部分説は、不動産から独立した従物は付加一体物に含まれないとする見解 経済的一体説は、経済的一体性を意味するので付合物はもとより従物も含まれる とする見解 判例1、抵当権設定当時に目的不動産に付着していた従物については、抵当権の 効力が及ぶ なお、抵当権設定後の従物には、抵当権の設定から実行までと考えれば、抵当権の 効力が及ぶこととなる。 重要判例 宅地に抵当権が設定された場合、 従物たる物件が抵当権設定当時の宅地の常用のために構成部分たる物件に 付属させられたものであるときは、この従物たる物件にも及ぶ。 3 従たる権利 判例1、B所有の土地上にあるA所有の乙建物に設定された抵当権の効力は、 特段の事情のないかぎり、従たる権利である当該賃借権にも及ぶ。 従って、抵当建物が競売されると、買受人は賃借権も取得することとなる。 なお、賃借権の譲渡につき、賃貸人Bの承諾が必要だが、承諾をもらえない 場合、賃貸人の承諾に代わる裁判所の許可となる。 (抵当権の効力の及ばない物) 1 抵当権の目的たる土地の上に存在する建物(370) それぞれ独立した不動産 2 設定行為に別段の定めがある場合(370ただし書) ex.立木には抵当権の効力は及ばない 3 物を抵当不動産に付加する行為が、他の債権者を詐害するものである場合 ex.高価な宝石を壁に埋め込むなど 4 抵当権に対抗できる権限を有する第三者が抵当不動産に附属させた場合 (242ただし書) ex.土地に設定された抵当権に対抗できる地上権者が、土地に樹木を植えた場合、 権原によって附属させた付加物は、附属させた者が所有権を留保するため (果実に対する効力) 抵当権の効力は、原則として果実には及ばない。 ただし、被担保債権について債務不履行があると、その後に生じた果実にも抵当権の 効力が及ぶ(371) ex.債務不履行後に生じたリンゴの実にも抵当権の効力が及ぶので設定者は 収取できない。(抵当不動産から分離された物に対する効力) 山林上に生育した立木は、山林の付合物(242)なので、この山林に設定された 抵当権の効力はその立木にも及ぶ(370)。 この山林の立木が伐採分離されて搬出された場合 公示力説 分離物が抵当不動産から搬出された場合も、抵当権の効力は及ぶが 分離物が抵当権の登記による公示に包まれているといえないので 第三者に対する対抗力を失う。 即時取得説 第三者が即時取得(192)しない限り、抵当権をもって対抗でき競売もできる。 3 物上代位に関する論点 (物上代位の目的物) 1、売却代金 物権には追求効がある。登記や占有により、目的物が第三者に売却されても効力を 追求できる。 売買代金は目的物の交換価値の現実化なので、売却代金に物上代位を行使できる のが、通説。 2 賃料 抵当不動産の賃料から弁済を受け取れるか 判例1、抵当不動産の賃料債権に対する物上代位権の行使を肯定 ア)抵当権は、設定者が自ら目的物を使用し、又は第三者に使用させることを許す 性質の担保権であるが、この性質は賃料債権に対する物上代位を認める先取特権 と異ならない。 イ)抵当権設定者が目的物を第三者に使用させることによって対価を取得した場合 この対価について抵当権を行使できるものと解しても、目的物に対する使用を 妨げない。 ※ 抵当不動産の転貸賃料債権には、物上代位権の行使を否定 重要判例 抵当不動産の賃借人(転貸人)は、所有者と異なり抵当不動産をもって 物的責任を負担するものではなく、自己の転貸賃料債権を抵当権の 被担保債権の弁済に供される立場にない。 賃借人を所有者と同一される場合を除いて、転貸賃料債権については 物上代位権を行使できない。 3 滅失・損傷によって債務者が受けるべき金銭等 判例1、抵当不動産が滅失・損傷したことにより設定者が取得する保険金請求権も 目的物の価値を代表する経済的関連性を有するものとして物上代位権を 認めている。 (差押え) 物上代位権を行使するには、払渡し又は引渡しの前に差押えを行わなければならない。 (304−1) 必要性については、 1優先権保全説 物上代位権を差押えにより公示して、抵当権者の目的物に対する を優先権を確保するため(判例) 2特定性維持説 差押えられる前に抵当権設定者に支払われると、一般財産に混じり 物上代位権の行使部分が不明確になる。 3第三者保護説 物上代位の目的となる債権の債務者(第三債務者)を二重弁済を 強いられる危険から保護するため(重要判例抜粋省略) 2 抵当権の順位・処分 1、抵当権の順位 同一不動産を目的として数個の抵当権が設定された場合は、設定の登記の順(373) (順位上昇の原則) 先順位の抵当権が弁済等により消滅すると、後順位の抵当権がの順位が上昇する。 (抵当権の順位の変更) 1 要件 ア)関係する抵当権者全員が合意をしなければならない(374−1) イ)利害関係人の承諾 自己の配当額が減少する転抵当権者や被担保債権の質権者、 差押債権者等も含まれる。 ウ)抵当権の順位の変更は、その旨の登記をしなければ効力が発生しない。 (374−2) 2 効果 変更後の順位に従い、優先弁済を受ける。 (抵当権の処分) (1)種類 抵当権を被担保債権から切り離して処分することが認められている(376)。 抵当権の処分として、 1 転抵当 2 抵当権の譲渡 3 抵当権の放棄 4 抵当権の順位の譲渡 5 抵当権の順位の放棄 がある。 1転抵当 ア)抵当権者が抵当権を他の債権の担保とすること。 イ)効果(優先弁済権) 転抵当権の被担保債権の弁済期が到来し、かつ原抵当権の弁済期も 当来した時は、転抵当権を実行して、原抵当権の不動産を競売できる。 原抵当権者の本来の配当額から転抵当権者が優先弁済を受け、 残余があれば原抵当権者が残余の配当を受ける。 2 抵当権の譲渡 抵当権譲渡とは、抵当権者が自己の有する優先弁済権を、同一の債務者に 対して債権を有する一般の債権者に取得させることである。 抵当権者の本来の配当額から一般債権者が優先弁済を受け、残余があれば 譲渡した抵当権者がその残余の配当を受ける。 3 抵当権の放棄 抵当権の放棄とは、抵当権者が自己の有する優先弁済権を、同一の債務者に 対して債権を有する一般債権者に対する関係で放棄して主張しないことである。 つまり、抵当権の放棄をした抵当権者が本来受けるべき配当分につき、 優先弁済を放棄したので、一般債権者との債権額の割合に応じて配当を受ける。 4 抵当権の順位の譲渡 抵当権者が、自己の有する優先弁済権を特定の後順位抵当権者に取得させる。 つまり、譲渡を受けた後順位抵当権者が譲渡元抵当権者の配当額の範囲内で 優先弁済を受け、残余があれば譲渡元の抵当権者に配当される。 5 抵当権の順位の放棄 抵当権者が、自己の有する優先弁済権を、特定の後順位の抵当権者に対する関係 で放棄することである。 つまり、両者は同順位の関係となるので債権額の割合に応じて配当となる。 (2)要件・効果 抵当権の処分は、その当事者の合意(契約)でなされる。 抵当権設定者、その他の第三者の同意や承諾は不要である。 これは、その効果が当事者間で相対的に生じるだけでだからである。 (3)対抗要件 1)抵当権の処分を受けた者相互間の順位(対抗要件) 処分の利益を受ける者の順位は付記登記の順序による(376−2)。 2)債務者等に対する対抗要件 抵当権の処分を、原抵当権の被担保債権の債務者・保証人・物上保証人・ その承継人に対抗するためには 原抵当権者が債務者に通知するか、又は債務者がこの処分を承諾しなければ ならない(377−1)。 3)債務者等に対する対抗要件を備えた場合の効果 抵当権の処分について、債務者等への対抗要件が備えられた場合、 債務者等は受益者の承諾を得ずに弁済しても、その者に対抗できない(377−2)
Feb 3, 2016
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抵当権 11 抵当権総論(意義) 抵当権は、債務者又は第三者(物上保証人)が提供した不動産につき、その占有を担保提供者のもとにとどめたまま設定される約定担保物権(非占有担保)(性質・効力)1、物権性 当事者の設定契約により成立する約定担保物権であり、目的物(建物)の滅失、 権利(抵当権)放棄、混同により消滅する。2、担保物権性 抵当権は担保物権として、付従性、随伴性、不可分性、物上代位性、優先弁済的効力を有す。 成立における付従性は、質権同様に緩和されている。被担保債権が条件付、期限付債権 のような将来債権であっても成立。 1、判例 保証人が将来取得する求償債権を担保するために抵当権を設定できる。 2 抵当権の設定(目的物) 民法上は、不動産(所有権)、地上権、永小作権に抵当権設定が認められる。 動産、その他権利には認められない。 共有持分を抵当権の目的とすることはできるが、一物一権主義に反するため共有持分の一部を抵当権の目的とすることはできない。 (被担保債権)1、被担保債権の種類 ほとんどが貸金債権などの金銭債権を担保するために抵当権が設定されるが、 非金銭債権をたんぽするためにも抵当権を設定できる。 これは、非金銭債権であっても、債務不履行時には損害賠償債権とう金銭債権に転化するた め。 2、1個の債権の一部を担保する抵当権設定の可否 AがBに対して300万円の貸金債権を有している場合に、そのうちの一部である 100万円についてだけ抵当権を設定することはできる。 優先弁済は当然に100万円だけである。 3、複数の債権を一括して担保する抵当権の設定の可否 1、判例 AがBに対し、300万円の貸金債権と200万円の貸金債権を有している場合、 これらの債権を一括して担保するために1個の抵当権を設定できる。 複数の債権の抵当権設定につき、 債権者・債務者とも同一の場合は可能 債権者が同一、債務者が異なる場合も可能 債務者が同一で、債権者が異なる場合はできない。 (抵当権設定契約) 抵当権を取得するもの(抵当権者)と目的物の所有者(抵当権設定者)との間で締結。 抵当権設定者は債務者に限らず、第三者(物上保証人)でもよい。 抵当権は当事者の意思表示により成立する諾成契約である。 (対抗要件) 抵当権は不動産物権なので、登記をしなければ第三者に対抗できない。
Feb 3, 2016
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sarah posted by (C)tamarindo Sarah posted by (C)tamarindo 見た目も性格もクールなサリーでした! ルーさんとは正反対なのが、ちょうどいいです。 ほんとうは、怖がりなだけですけどね。 2、3年かけてゆっくりと心開いてもらおうと思っています^^
Feb 3, 2016
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Lofte posted by (C)tamarindo 朝から日が照っていて、 きょうはまずまずの天気です。 今日は午後から、母を連れて病院へ。 工事で大型車両が朝からやってきているんだよね。 送迎するのに 家の前に車が停められるといいけど。
Feb 2, 2016
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night bird posted by (C)tamarindo 海鳥を逆光でよく撮ります。 ほんの数秒しかチャンスないけど、 次から次に鳥たちがアタックしてくるので簡単。 今日は、母を病院へ連れていく日。
Feb 1, 2016
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コロプラストミオのツーピースタイプの新型に1月26日に交換をして、本日先ほどストマ交換を終えました。大量買いしてしまったので今回は従来型です。新型ですが交換は中5日です。ちなみにプレート部分もまったく浸食等なく、明日も問題なくいけますが、病院があるので念のために交換しました。寒い時期なのでなんとも言えませんが、とても好結果です。フィルター性能がいいので、まったくパウチ袋が膨らまずぺったんこでいてくれるので、母も快適だったようです。サンプルがあとひとつあるので、また時期を見て使ってみたいと思います。汗をかく夏場でのプレートの粘着耐性が気になるところではありますが、いまの在庫がなくなったら各5枚1セットのツーピースのミオを購入してみたいと思います。汗をかく時期でも良結果が出れば切り替えたいと思った結果です。あと、センシュラミオのツーピースタイプでひとつ気になる点。プレートのリングとパウチのリングをはめるのがけっこう大変だということです。事前にコロプラスト社の担当者からも他のお客様からの意見として聞いてはいたのですが、そこそこ器用な私でも、なかなかアタッチメントを嵌めるのを苦労しました。なにかコツがあるのかもしれませんが、まだつかめてません。また情報があればブログ日記に載せたいと思います。
Feb 1, 2016
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Sarah posted by (C)tamarindo サリーです。だいぶお姉さんになってきました。写真を見ると少し細いですね。それに比べてルーさんの肥満気味が目立っています。ということは、ルーさんがサリーの分も餌を食べている疑惑か(ーー;)
Feb 1, 2016
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