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先日、打ち合わせに行ったある会社での私の発言。
「社長の給料の一部が、税金の計算をするときに、損金として、認められなくなったのです。」
今年の3月決算法人から、「業務主宰役員給与の損金不算入」(法人税法第35条)が適用されることとなりました。
詳細は、省略しますが、オーナー社長の給料の一部が損金として認められなくなりました。
国税の考え方は、中小零細企業の場合、その株式のほとんどが、親族で占められている会社ならば、実質個人事業主と変わらないから、社長の給料の一部と会社の利益を合算して、所得(税金の計算の基となる金額。)を計算しますよ・・・という規定です。
税理士業界や中小企業の団体は、こぞってこの規定の廃止を求めております。そりゃあ、増税につながる規定だから、反対はしますよ。
でも、会社の経営管理(数字の管理)からは、考え方だけは、使える。
この規定、会社の利益(所得)と社長の給与を合算して、適用があるか否か判定するのだが、国税の言うとおり、中小零細企業の場合、事業形態が違うだけで、会社も個人も一緒でしょう。
だから、会社の利益と社長の給料を「合算した数字」で、管理してみる。決算時はもちろん、月次でも「合算した数字」で管理する。
例えば、こうして出した数字が、役員報酬を下回っていた場合・・・かなり問題あり。
役員報酬が月額50万円で、月次の「合算数字」が30万円なら、社長の給料さえ取れておらず、将来の備えとして、内部留保を考えても、相当まずい。これでは、社長は給料取りすぎなわけです。
「役員報酬」は、単なる数字・・・そうなんです。額面どおり受け取ってはいけないのです。
その一部は、会社に再投資するまでの一時の預かり金的なものである・・・という考え方を前提にしたら、この規定の考え方も使えるのではないのか。
普段から、こういう管理をしている会社とそうでない会社・・・5年先、10年先になったら、その違いが、目に見えて大きくなるハズ。
恥をかくことができれば・・・ 2009.09.02
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