【1級FP技能士テカひめ】適当日記

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【1級ファイナンシャルプランニング技能士】テカひめ

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2020年06月01日
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消費者契約法では、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし
消費者の利益擁護を図ることを目的としており、事業者の一定の行為により
消費者が誤認または困惑した場合、契約を取り消すことが出来るとされています。


消費者契約法において消費者とは「個人」をいうが、
個人であっても事業者の側面を持つ個人事業主が
事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合は除外される
契約取消事由となる消費者を誤認される行為には、
事業者が契約の重要事項について事実と異なることを告げる「不実告知」や
消費者に有利な事実のみを告げ不利な事実を故意に告げない「不利益事実の不告知」

事業者が自宅などに押しかけて帰らない「不退去」
事務所等に呼び出して帰りたいと言っても帰してくれない「退去妨害・監禁」
により、消費者が困惑して契約した場合も消費者は契約を取り消すことが出来ます






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最終更新日  2020年06月01日 18時00分08秒
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