将棋好きな宅建おじさんのブログ

将棋好きな宅建おじさんのブログ

2019年10月11日
XML
カテゴリ: 宅建
問題 債権譲渡に関する次の肢は、民法の規定及び判例によれば正しいですか?

 譲渡禁止特約に反して債権を譲渡した債権者は、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかである等の事情がない限り、その特約の存在を理由に、譲渡の無効を主張することができない。
    ↓    ↓    ↓    ↓
 債権者は特約に反して債権を譲渡してしまいました。これは、いけない行為と言えます。しかし、債権者は自分で譲渡しておきながら、その無効を主張するのは身勝手な話です。そんな身勝手な事を許すわけにもいきません。ただ、本来、譲渡禁止特約は債務者を保護する特約です。債務者がその身勝手に対して無効を主張するならば、譲渡は無効になります。いわば、債務者しだいで、有効無効にわかれることになります。
​ 本肢の場合は、債権者が譲渡禁止特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することができないとありますので、正しいです。
 ​
2019年度版 マンション管理士 出るとこ予想 合格るチェックシート [ TACマンション管理士講座 ] ​
​






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2019年10月11日 09時40分06秒
コメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

×

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

コメントに書き込みはありません。

フリーページ


© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: