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2010.04.02
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カテゴリ: カテゴリ未分類
つい先日、我々士業の活動に対しても、大変大きな影響を及ぼしかねない判決が下されたようです。

(最高裁平成22年2月29日判決)

「・・・弁護士や税理士等、一定の法律上の資格に基づき業務を行う者同士による会合費用等は、その目的や金額が相当な範囲のものである場合であっても、単なる情報交換の範囲を超えるとは認めることはできず、これを事業の遂行上直接必要なものということはできないのであるから、たとえ、そのような会合を通じて顧客の紹介を受けうるなど経営上有益なものと期待されることがあるとしても、右支出はいずれも家事関連費に該当し必要経費にならないものというべきである。・・・」

この判決の考え方に従えば、およそ全ての会合(及びそれに附随する飲食等)に関する経費は、全て必要経費とすることができないということになってしまいます。

しかし、これらの会合における専門職同士の交流や情報交換が、同じ法律上の使命を担う者同士相互の活動にとって、極めて貴重なものであることは疑いようもありませんし、これを軽視するかのような判断は極めて疑問です。

このような不当判決に対しては断固戦っていくべきだと思います。































今日は、4月1日(エイプリルフール)ということで、

何か気の利いた「うそ」でも考えてみようと思ったのですが、

いざやってみると、なかなか難しいですね・・

(つまらない話ですみませんでした。間違っても本気にしないで下さいね・・)




「会合」積極派 保坂光彦





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Last updated  2010.04.02 08:16:41
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