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龍の森さんComments
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「要件事実論」という言葉は聞いたことがあったが、その内容は全く理解していない。しかし、会話では、「・・・それは、要件事実論としては、問題だ!」とか言うことはできる。話している方も分からなければ、聞いている方も理解できないのだが、どちらも「要件事実論」を知らないとは言えないので、想像というより妄想の世界でわかったような気がするのが不思議である。思うに「要件事実論」は魔法の言葉のようである。はたして「要件事実論」とは、いかなる理論なのであろうか。そこで、ひまをみつけて、近所の菊屋書店にいってみることにした。おそらく、法律関係の話ではなかろうかと、それらしきコーナーへ行ってみるが、「要件事実論」と称するタイトルの本は見当たらなかった。まあ、普通の一般人が買うような本でないのであろうからあるわけもないのであろう。手ぶらで店を後にするのも気が引けるので、文房具コーナーで目についた青・黄・赤の蛍光ペン合計 3 本を買いもとめ店を出た。外はかなり冷え込んで日が暮れようとしていた。後日、所要で大宮へ行くことになった。知らなかったのだが、大宮になんと高島屋があり、その7階にジュンク堂書店がある。ワンフロア―すべて書店である。そのでかい書店にたくさんの本が所狭しと置かれている。問題の「要件事実論」の本を探しに店内をうろついてみた。法律専門書のコーナーにたどり着くと、びっくり。民事訴訟に関連する本棚の下の方に十数冊の「要件事実論」関連の本がならんでいた。よせばいいのに奮発して数冊を買い求めた。いずれも専門書価格で4,000円前後と「ご機嫌な」価格である。ついでに矢部宏治の「知ってはいけない、隠れた日本支配の構造」という本も買い求めた。こちらの価格は税別で840円である。だいぶまえになるが、なにかと話題になる「ニュース女子」で紹介されていたのでこれを探していたのである。この本、なんと2017年8月に第1刷、手元の本は2017年9月で第5刷である。密かに売れていたようである。憲法改正問題が話題になっているが、この本に書かれていることが真実だとすれば、日本の主権の及ぶ範囲は政治と経済のみで、その他は不明であるということである。つまり、外国から見ると日本には国境がないらしい。そういえば、横田基地に入るには、パスポートがいるとか、基地内はアメリカ国内であるなどと、聞いたような気がする。戦後生まれの私には、不思議なことに位にしか思わなかったが、実は大変なことである。何気にトランプ大統領が、羽田ではなく横田基地に来たことが、そういうことか、になってくる。何のチェックもなく日本国内に入れるのである。さて、話を「要件事実論」にもどす。結論から言って、各書籍はたしかに日本語で書かれているのであるが、さっぱりその内容を理解することができなかった。意味不明のコンピュータエラーメッセージのようで、まことに新鮮で不思議な感覚である。その内容は民事訴訟における裁判官が読む本なので、私には、いまいち興味もわかず、理解不能であった。従って、せっかく買った本はそのまま机の上に積まれたままとなった。お恥ずかしながら、民法の基礎的知識がないので、そこからのやり直しをしなければならないことだけが分かった。いきなり「その意思表示が無効であることを、原則として第三者に対抗できる、ただし第三者が善意のときに限って対抗できない。」とあるがどうにも理解できない。民法をご存知な方には、笑止千万であろうが、何を言っているか何度読んでも分からないのである。辞書によれば、「対抗する」は「主張する」、「善意の第三者」は「ある事柄について事情を知らない第三者」、悪意は知っているということらしいのだが、そう読み替えても何が問題なのか意味がわからない。解釈のしようで、「第三者が保護される」、「第三者は保護されない」という解説なのであるが、どうしてそうなるかがわからない。謎のままである。従って、ここで本を閉じた。しかし、問題は、平成23年12月の国税通則法の改正を機に、国税当局は「要件事実論」に重大な関心を寄せその研究を開始しているようである。すでに、税務大学校で税務署職員に「要件事実論」の研修を行っているとのことである。わかったふりではことが済まない事態になっている。
以上、山下でした。