TOMATOの身を助ける法律知識 & 便利リンク集

2005.05.11
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カテゴリ: その他
無断欠勤などの迷惑料と給料は相殺されない(つまりチャラにされない)ということが労働基準法に定められている、と前回の日記で書きましたが、正確に言えば労働基準法に定められているのは「全額払い」の原則であって、相殺できないということは直接定められていません。ただ最高裁が、賃金債権と不法行為(又は債務不履行)による損害賠償請求権との相殺は許されないと判決していますので、結論は変わりません。

お詫びして訂正いたします。





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Last updated  2005.05.11 18:19:36
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さゆりん1012 @ こんばんわw お久しぶりですぅ☆ 忙しくてなかなか伺え…
パナコナ @ こんばんは。 以前掲示板に書き込んでくださってありが…
司法書士円月堂 @ Re:借金関連だけ。(04/17)  ご質問の件ですが、1回目の期日には本…
TV大好き @ Re:うその支払督促への対策。安心知識。(04/15) 「裁判所」という言葉だけで信用してはい…
ageha0509 @ Re[1]:ごめんなさい。(04/12) tomatomagic17さん 私も全然わかってなく…

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