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法務省のホームページで、「会社法施行規則案」等に関するパビリックコメントが求められています。締切が12月28日までなので検討が急がれます。
会社法における法務省令事項は約300あります。そのうち9本の省令にパビリックコメントが募集されています。会計参与に関する部分は、施行規則65条(会計参与報告の内容)、66条(会計参与報告等設置場所)、67条(会計参与報告等の閲覧)です。
私たちの関心の深い会計参与の責任については、取締役・執行役に準ずるとの解釈であります。
会社の財務諸表等の作成の全責任は会社側にあることは当然であり、税理士・公認会計士はあくまでも外部の専門家として、会社の役員が採用した会計基準等が信頼性があることを証明する立場にあります。決算書等を作成するのは経理担当者の役割であり、その行為に責任を負うのが取締役の役割であります。税理士が会社内部の者として、財務諸表の作成に直接関与する会計参与制度に一抹の不安を抱きながら政省令の成り行きを注目していました。
残念ながら疑問を解消することができません。容赦なく時は経過して行きます。





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最終更新日  2005.12.11 08:18:13
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