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租税特別措置法66条の5は外資系企業(内国法人)が外国支配会社から出資金額の3倍を超える借入金に対する支払利息の損金不算入を規定しています。(過小資本課税)
自民党税調は、外資系企業の過剰な節税防止のため、損金不算入の範囲拡大の改正を2006年度税制改正で盛り込む方針である。
資本に対する配当は損金にならないが、支払利息は損金算入となる日本の税制を利用した過小資本・過大借入による節税策を防止する租税特別措置であります。
過小資本の中小企業では、自己資本の3倍以上の借入金は通常で、会社法改正による最低資本金制度撤廃により、事業資金のほとんどすべてを借入金で調達する法人が増加します。
日本がゼロ金利政策で内外金利差を利用した節税や資産運用商品があります。株式相場上昇時にも円安になる経済政策の影響が税法の中にも見出すことができます。
租税特別措置法は、時代の流れを反映して興味の尽きない条文が沢山あります。読むだけでもヒントがあり、矛盾を感じることもしばしばあります。だから税法は面白い。





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最終更新日  2005.12.12 08:33:56
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