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税理士は、税理士業務(独占業務)及び税理士の業務(付随業務)を行う際に「独立した公正な立場」を貫く必要があり、これを遵守しています。

(税理士の使命)

第1条  税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

金融円滑化法により返済条件変更申請が100万件に達している見込みです。申請企業には事前に「経営改善計画書」の作成が義務付けられていますが、中小企業で独力では困難さが憂慮され、提出が申請から最長1年間猶予されています。

「経営改善計画書」の作成を税理士と税理士事務所の職員が、金融に関する知識を修得し、その一部を分担するため、「財務金融アドバイザー」通信教育講座の受講者を募集しています。平成22年10月31日が第1回の募集締め切りで、11月10日に開講します。3ヵ月間の研修で、平成23年2月末日には、修了試験合格者が誕生する予定です。第2回は、11月末に締め切り12月10日に開講し、以後継続する予定です。

従来、金融機関等は、税理士は会社の一員であるような見方が多くありました。税理士法第1条に定める「独立した公正な立場」は、税理士の使命の最重要課題であります。

私は常に「独立した公正な立場」の意味を噛みしめ資金調達支援業務に取組んでいます。





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最終更新日  2010.10.29 06:51:46 コメントを書く


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