山小屋おやじの日記

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2005年03月11日
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カテゴリ: 交通事故のこと
前回、対向車がセンターラインをオーバーしてぶつかってきたら・・・というところでオシマイにしていました。

では、どうなるか。もちろん、被害者は、(事前に避けられたのに漫然とスピードも落とさずにいたとか、なんらかの過失がない限り)加害者に対して、損害賠償を請求することができます。これは、契約でぶつけたわけではないので、合法に対しての「不法行為」による損害賠償請求権といいます。

被害者が、ケガをしたり、今まで出来た事が出来なくなったり、または、も不幸にも死んでしまったら、その損害に対して償う義務を、ぶつけた方が負います。

でも、ここでの切り口は、加害者がどんな人間かで、損害に対する賠償は違ってくるというところです。

■任意保険もしっかり入っている。
この場合は、大丈夫でしょう。保険会社の社員が交渉の場に出てはきますが・・・

■任意保険の限度額以上の損害 
この場合は、加害者に任意保険で足りない部分を請求できます。でも、めぼしい財産がない場合。もらえない可能性があります。

■自賠責保険だけしか入ってない。


■無保険の場合
これは、大変です。
しかし、政府の方で保障事業ということで、自賠責の限度額までその請求によりもらえることになります。(自賠責は、被害者に重大な過失がないと減額しませんが、政府の保障事業の場合は、厳格に過失相殺します。)

このように、加害者がどのような保険に入っていて、資力はどれくらいあるかで、もらえる賠償額が変わってくるのです。

ですので、任意保険に入っていない加害者に備える事前の方策として、「無保険者傷害保険」に入ることをお勧めします。これは、自分の任意保険がその分を肩代わりしてくれるという安心保険です。

交通事故は、ある日突然に起こります。加害者と被害者は紙一重のことも多くあります。やはり、充分な保険に入るというのは、相手に対しても、何より自分の生活を守る最善策だと思います。

私は決して、保険屋さんではありません。






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最終更新日  2005年03月11日 16時16分58秒
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