飛騨の社労士 矢島社労士事務所

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2008年06月20日
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カテゴリ: カテゴリ未分類
20日、高校卒業予定者採用の求人票を提出しました。

高卒用求人票はエクセルベースのシートをダウンロードして入力するだけ。

印刷を指示するととてもきれいに出来上がります。ウィンク(中卒用は手書きなのに…)

【作業遂行上とくに必要な知識または技能】の欄には『普通免許』と表示して提出。

窓口では受理されたのですが、夕方電話電話がありこの表現は適切ではないとのこと。

多分、3月末や4月1日生まれの高校卒業予定者は、4月の入社日に免許取得が間に合わないからでしょうね。



その点を電話で説明しましたが、職安の担当者は、上位のお役所のお達しにある

『ふさわしくない表示』に該当すると言う理由で、この表記を削除しろと言います。

さて、この求人票っていったい誰のためのものなんでしょうねぇ…

作業内容や募集職種を見れば「普通免許」が絶対必要なことぐらい誰でもわかります。

だから免許が取れないと言う理由は、即、不採用です。

生年月日のハンデの話は個別に話し合えば解決できますよね。

また募集職種が肉体労働であるので、特記事項欄に『身体の重度の障害は採用不能』と記載しましたが、

これも一律に重度障害者の応募を拒んでいる表記なんだそうで適切ではないそうです。

そんな読み方のほうこそ適切ではない見方だと私は思うのですがね。しょんぼり

事業主に了解を取り指摘された2点については削除することとしましたが、

私自身、まったく納得していません、果たして職安は誰のために仕事をしているのか。



社労士やる以上付き合わなきゃならんのですが、やはりお役所はお役所ですよね。

またまたガッカリしました。しょんぼり





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最終更新日  2008年06月22日 00時13分15秒
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