飛騨の社労士 矢島社労士事務所

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2008年07月23日
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今日一日、市役所で開催された年金特別便の相談員を勤めてきました。

前回は5月の社保事務所、久々の担当ですが、今回はウインドマシンの無い市役所です。

今日の相談者の中に、国民年金の加入月数と納付済月数が合致しない方がありました。

加入月数が納付済月数(※免除等はありません)に足りない月数は40数ヶ月、

当然『この方、4年ほど未納があるんだよなぁ』…そう考えたのですが、

相談者は絶対未納などしていないと、自信ありげに強く主張されましたので、

もう一度、64歳の相談者の持参した特別便の記載内容を確かめてみると、

60歳到達時(国年加入者)に喪失したはずの国民年金の資格喪失日が記載されていません。

『国民年金加入者が60歳到達時にどうして資格喪失していないんだぁ?』



更に社保の担当者に聞いてみると、平成15~16年に60歳到達の国年加入者の場合には、

特別便作成プログラムが原因で60歳到達による資格喪失日が記載されず、

資格喪失されていないものと判定して加入期間だけが累積されるケースがあるのだそうです。

つまりこのケースでは60歳到達日以降も引き続き国年加入しているものと、

特別便作成プログラムが判断し、加入期間だけが増えた特別便が届いたのでした。

だから当然ですが40数ヶ月合致しない…未納は無し…相談者のおっしゃるとおり。

ちょっとぉ…そういうことって相談員頼むときに教えてくれないのかよぉ… 怒ってる

社保の職員曰く「 矢島さんならご存知かと思ってました。 怒ってる

つまり…年金特別便に実際とは違うデータが記載されて発送されているってこと…びっくり エーッ!!







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最終更新日  2008年07月23日 22時58分21秒
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