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2007.02.03
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テーマ: 医療について(4)
カテゴリ: カテゴリ未分類
1月26日に掲載した日記の内容について、コメント数が多すぎるせいか、システム上のトラブルが発生しています。


以前の日記に、2月5日以降に書き込まれたコメントはシステムの安定のために削除させて頂きます。
悪しからず、ご了承下さい。

以下が、前回の日記の本文です。





医療事故によって死者が出た場合に医師を裁くこと自体を医学界は問題視しているようです。


“帝王切開で妊婦失血死、医師が無罪を主張…福島地裁
1月26日11時56分配信 読売新聞
福島県大熊町の県立大野病院で2004年12月、帝王切開手術で妊婦を失血死させたなどとして業務上過失致死と医師法(異状死体の届け出義務)違反の罪に問われている産婦人科医師、加藤克彦被告(39)(大熊町下野上)の初公判が26日、福島地裁(大沢広裁判長)で開かれた。

事件を巡っては、「悪意のない医療行為に個人の刑事責任を問うのは疑問」などと日本産科婦人科学会や日本医学会が相次いで表明しており、公判の行方が注目されている。
起訴状によると、加藤被告は04年12月17日午後、同県内の女性(当時29歳)の手術で、大量出血する危険を認識しながら、子宮に癒着した胎盤を無理にはがして大量出血を招き、死亡させたとされる。また、医師法で定められた24時間以内の警察への異状死の届け出をしなかったとされる。“


まず事実を推測すると、この加藤克彦医師はおそらく本人の主張通り「できることを精いっぱいやった」のだと思います。
本産科婦人科学会や日本医学会が「悪意のない医療行為に個人の刑事責任を問うのは疑問」と主張するのもこのことに由来していると言えるでしょう。
曰く「治療の結果、その甲斐無く患者が死亡したからと言って訴えられるようでは医師という職業が成り立たない。」という主張です。

これだけ聞くと真に尤もに聞こえます。
少なくとも手を尽くして頑張ってくれた医師に患者サイドは感謝すべきなのかも知れません。

しかし悪意が無ければ犯罪にはならないのでしょうか。
この医師が殺人罪に問われているのならば悪意を以て行った訳ではなく治療の甲斐無く死亡したのだから適用することは出来ません。
しかし今回の罪名は業務上過失致死です。
業務の上で行ったことに過失があって相手を死に至らしめたという罪です。



トラックの運転手には悪意は有りません。
しかし結果を見ると彼が原因で人が死亡したことは明白です。
これが過失致死と言うことです。

今回の場合

「大量出血する危険を認識しながら、子宮に癒着した胎盤を無理にはがして大量出血を招き、死亡させた」



実際には治療の経過でそうせざるをえなかった場合も有るのではないでしょうか。
いや実際にはこんな事をする必要性も無かったんだという意見も有るかも知れません。

この辺りは専門的な知識が無いとなんとも言えない事柄なのですが一つだけはっきり言えることは過失致死に代表される事故の責任とは本人に悪意が有ったか否かは問題では無く、死因に過失が有ったか否かが争点となるということです。

医療事故で訴えられるのなら誰も医師になりたがらない、等というヒステリックな悲鳴に耳を傾ける必要などは有りません。
これは交通事故を起こせば訴えられるのならトラックの運転手など誰もなりたがらないという主張と同じで何の意味も無いからです。

悪意を以て行った行為によって人が死んだのならばそこに適用されるべきは殺人罪です。
悪意の有無に寄らず人が死亡する原因を作った場合に適用される過失致死。

この事件当日の医療行為に過失が有ったかどうかについて見守りたいと思います。





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Last updated  2007.02.05 11:23:31
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