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2010年4月26日(月)19時49分
金融庁は26日、6月18日に完全施行する改正貸金業法の激変緩和措置を盛り込んだ内閣府令改正案を公表した。借り手が段階的に返済するための借り換えを促すことなどが柱。
同法の完全施行で、消費者金融など貸金業者の融資総額を借り手の年収の3分の1以下に抑える「総量規制」が導入されるため、利用者が返済に窮して混乱するのを防ぐのが狙い。5月25日まで意見を募集する。
総量規制により、既に借入残高が年収の3分の1を超えている利用者は、追加融資を受けられなくなる。このため、返済期間を延長して毎月の返済額も少なくなるローンへの借り換えを促進する。個人事業主に対しては、安定的な事業収入も「年収」と認め規制を緩める。また、民間非営利団体(NPO)バンクの貸し付けは、低金利などの要件を満たせば、総量規制の適用から除外する。
一方、専業主婦・主夫の借り入れには配偶者の所得証明書や同意書が必要となる措置に変更はない。消費者金融や大手クレジットカード会社は原則、専業主婦・主夫への貸し付けを取りやめる方針だ。
[時事通信社]
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