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まず、旧宮家出身の男系男子を養子とする改正内容に問題がある。
特定の家柄の人に限って皇族とすることは、憲法14条1項が禁止する門地(家柄)による差別に当たる。14条2項の「華族その他の貴族の制度は、これを認めない」との規定にも反する。皇族となる家柄の一族について、「貴族」ともいえる特別な身分(グループ)が生まれるからだ。
政府は、男系男子で皇位を継承してきたとされる「伝統」を盾にし、養子夫婦の間に生まれた男子に皇位継承資格を持たせた。しかし、その伝統は歴史的に疑わしい。そもそも神の子孫とされたかつての天皇制は、「国民の総意」に基づく現在の象徴天皇制と根本的に異なる。
これに対し、女性皇族が結婚後も皇室に残ることは皇族数を増やすための意味はある。ただ、男性皇族の妻は皇族となるのに、その逆を認めないのは男女差別に当たり、これも憲法の平等原則に反する。
女性皇族の配偶者と子も皇族とすれば、「皇族数の確保」に向けた効果は大きいはずだ。一般人のままとしたのは、女性・女系天皇の誕生につながる可能性を断つ狙いがあったのだろう。
女性皇族に住民基本台帳を適用し、住民票を取得できる形で家族の一体感は整えたが、女性皇族には結婚後も参政権など一般国民に保障された権利は制限され、皇族としての制約は継続する。配偶者や子とは法的に立場が違い、生活実態も当然異なってくるため、これで落ち着いた家庭生活を送れるだろうか。
なお、内閣法制局も問題だ。 本来は政府が掲げる法案に対し、憲法の観点から歯止めの役割を持つ。政府の改正内容は多くの問題を含むにもかかわらず、お墨付きを与えるだけだったとの印象が拭えない。
各種の世論調査では、女性・女系天皇を容認する意見が多数を占める一方、養子縁組には反対意見も目立っている。こうした国民世論を無視した改正内容は、憲法で定められた象徴天皇制のあるべき姿とはいえない。
安定的な皇位継承を考えるなら、国民の意見を聞く有識者会議を設置することから始め、根本的に議論をやり直す必要がある。 「国民の総意」に反する天皇制に未来はないだろう。
【聞き手・柿崎誠】
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