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アールベベ@ 生の声が聴こえて… 随分とご無沙汰しての2回目の出席でした…
こどもポストマン @ Re[1]:8月度定例学習会(06/16) アールベベさん  お越しいただきありが…
September 9, 2008
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社会福祉法人 花工房福祉会 保護者会学習会

 日時:2008年9月11日(木)
        13時~14時30分

 場所: 花工房エコーンファミリー  2階

 講師:こどもポストマン

 内容:以下のとおり、科学的というよりは演説調です。

0、ソーシャルワークの視点
 ソーシャルワークには、ミクロ・メゾ・マクロのシステムサイズに応じた視点を持つ必要がある。今日は、マクロの視点から現在を鳥瞰したい。


 法の名称から「福祉」の文字が消えていることからわかるように、これは「福祉」の法律ではない。この立法は新自由主義から出てきた市場の論理による「福祉」の剥奪であったことは、まず認識しなければならない。これは、介護保険法も全く同じである。
 では、今後「自立」支援法はどう変化していくのか。
 次回改定は、18歳未満のサービスを主に対象とすることが予測される。児童相談所の関与を減らしていく方向性。
 障害認定に関しては、介護保険法であったように、知的発達や精神面での内容に配慮がされる方向性。
 自己負担に関しては、現状のなし崩し的な負担軽減策が当面続けられるのではないか。いまは、総選挙が控えている情勢が流動的な時期なので、見通しの立てようはない。ただ、公約として負担増というのは、消費税を含めて国民に示せないであろう。従って、利用者負担は急激には増やせない。反面、財源論の論理の中で、施設の報酬も増えず、人件費を抑制せざるを得ない状況は続くであろう(これは介護保険制度も同様である)。

2、本質的な福祉
 「福祉」は憲法25条から導き出される国民の権利である。
憲法25条
 1、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
 2、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
 近年よく聞かれる「経済成長の果実を福祉にまわす」という発言は、憲法を知らないとしか思えない。儲かったから福祉をという発想は不遜である。基本的人権に基づき、必要な福祉施策を受けるのは国民の権利であるし、保障するのは国の義務であることを再確認しなければならない。経済成長が福祉施策の前提という議論は、金が儲かれば、基本的人権は尊重するが、儲からなければ尊重しないというはなはだおかしな論理である。


 しかしながら、資本主義経済の中では資本の論理が貫徹する事実は深く認識しなければならないであろう。資本の論理の中では福祉にかかる費用はコストでしかなく、削減は前提である。では、なぜ資本主義国家である我が国で福祉制度が成立してきたのか。
それは常に存在する削減のプレッシャーに対し、当事者が声を発してきたからに他ならない。当事者の声は真実であるが故に強く、それが横につながれば国を動かす力ともなる。利用者負担の軽減策は、その現れである。この認識は、1960年代に社会福祉学者である嶋田啓一郎氏が出された論文の中に示されている。
専門職の役割は当事者側に立ち、当事者の声を支援することにある。国の決定をただ当事者に伝えるだけならば、専門職は不要であろう。介護保険制度以降、そのような専門職が目につくのが大いに気になっている。
 1930年代、デンマークの行政担当であったバンクミケルセンは大規模収容的な福祉施設からの脱却を、入居している子どもの親たちとともに行動し、訴えていった。これが、有名な“ノーマライゼーション”運動である。我々もこの原点に立ち返らなければならない。ニーズは行政から与えられるものではなく、当事者とともにあることではじめてみえてくるのだ。障がいがあるからといって、障がいのない人と同じ生活がおくれない社会があるとすれば、それは即ち社会自体が病んでいることの証である。社会の病は医者でなく、われわれ自身が治していかなければならない。障害者自立支援法の問題も、この脈絡の中でとらえる必要があるだろう。

4、福祉施設はいかに歩むのか

 事業者と利用者という2分法は福祉にはそぐわない。それは、福祉をサービス化つまりは商業化したいという者の財政削減の論理の中から生じる用語法であることを認識してほしい。当事者と福祉実践はパートナーであり、協働して福祉を形成する関係にある。当事者側もそれを理解しておかなければならない。欠陥商品を販売した商店にクレームをいれる消費者のような態度を福祉施設にとってはならない。福祉は消費するものでなく、ともに創造するものなのだから(これは教育も同様である)。





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Last updated  September 9, 2008 06:06:40 PM
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