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まずは、このニュースをご覧下さい。離婚後300日に出生した子を前夫の子とする規定に対し、医師の鑑定書等があれば、推定を受けないとする法案と、再婚禁止期間が100日に短縮されるという法案が出ているそうです。離婚後300日の件は以前やりましたので、今回は、再婚禁止規定についてお話しましょう。今は、再婚禁止期間は6ヶ月です。(再婚禁止期間) 民法第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 2 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 女性差別というご意見もありますが、一応意味があるのです。これは、なんのためかと言いますと、嫡出推定が重複するのを防ぐためです。↓の条文をご覧下さい。(嫡出の推定) 第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 婚姻成立の日から200日後以降に出生した子は夫の子と推定され、離婚後300日以内に出生した子は前夫の子と推定されます。これを前提にしますと、もし再婚禁止規定が無いと推定が重複してしまいます。例えば、A子さんがB男と離婚したその日にC太と再婚したとします。その離婚&再婚の日から250日後に生まれた子Dちゃんはどうなるでしょうか。Dちゃんは、A子さんとB男と離婚した日から300日以内に生まれていますから、B男の子と推定されます。しかし、DちゃんはA子さんとC太が結婚した日から200日以降に生まれたとも言えますから、C太の子とも推定されます。このように、推定が重複してしまうのです。ですから、女性の方には再婚禁止規定があります。男性の場合は、推定規定が重複しないので再婚禁止規定が無いのです。さて、再婚禁止規定そのものは止むを得ないとしても、100日なのでしょうか。本当は、婚姻後200日以降・離婚後300日以内の推定重複を防止するには、100日あれば十分なのです。なぜなら、推定が重複する部分は100日しか無いからです。300-200は100だからです。例えば、離婚後101日目に再婚した場合、離婚後300日が経過して初めて、婚姻後200日目がやってきます。ということで、なぜ再婚禁止期間が100日に短縮されるのかをお分かりいただけたと思います。民法772条2項が廃止されるわけではないので、再婚期間を定めること自体は止むを得ないのでは無いでしょうか。また、何でもかんでもDNA鑑定すれば良いとも思えませんので、772条2項を廃止するのは行きすぎかなと思います。以前にも申しましたとおり、推定規定が無いと、前夫・現夫の両方から「自分ので子はない」とされた時に、母子に認知の訴えを提起させる手間を負わせることになるので、そういう場合に備えて推定規定は必要だと考えます。これからも応援してくださる方は、下記のリンクをクリックしてください。人気blogランキング
2007年03月28日
憲法学としては、大変勉強になる判決が出ました。世田谷区の清掃・リサイクル条例が違憲とされる判決が出たのです。ただ、簡裁なので、上訴審でひっくり返る可能性がありますが、憲法学上は面白い事件です。↓http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070326i115.htmhttp://www.tokyo-np.co.jp/flash/2007032601000309.htmlちなみに、問題となった条文はこれだと思います。世田谷区清掃・リサイクル条例(収集又は運搬の禁止等)第31条の2 第35条第1項に規定する一般廃棄物処理計画で定める所定の場所に置かれた廃棄物のうち、古紙、ガラスびん、缶等再利用の対象となる物として区長が指定するものについては、区長及び区長が指定する者以外の者は、これらを収集し、又は運搬してはならない。2 区長は、区長が指定する者以外の者が前項の規定に違反して、収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。第79条 次の各号の一に該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。(1) 第31条の2第2項の規定による命令に違反した者※以下略結局、このリサイクル条例と言うのは、「一般廃棄物処理計画で定める所定の場所(=ゴミ集積所)においてあるゴミ(=廃棄物)を持って行ってはならない。もし、持って行ったら区長は中止命令を出し、中止命令に従わなかったら罰するよ」と言っています。この条例が、内容があいまい不明確又は、条例制定権違反で違憲とされたわけです。では、あいまい不明確な条例はなぜ違憲なのでしょうか。それは、刑罰法規があいまいだと、人々は安心して暮らせないからです。例えば、極端な話「悪いことをしてはならない。悪いことをした者は、1年以下の懲役に処する」という刑罰法規があったらどうでしょうか。何が処罰されるかさっぱり分かりません。自分ではよかれと思ってしたことが、結果的に相手に損害を与えてしまうということは良くあることであり、こんなことまで処罰されたら、人々は何も出来なくなってしまいます。このように、あいまいな刑罰法規では人々が行動を制限されてしまうので、あいまいな刑罰放棄は、憲法31条違反とされています。憲法第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 本件では、どこがゴミ集積場なのか、あいまい不明確なので違憲だとされたのでしょう。ゴミの少ない地域にお住まいの方は「どこが集積場だか分からないなんてことがあるのか?」と疑問にお思いでしょう。ですが、ゴミが多いと集積場を大幅にはみ出してゴミが散乱していることがあり、どこがゴミ集積場なのか良く分からないということがありえるのです。さらに、この事件で面白いのは、中止命令があるのにあいまい不明確だと認定された点です。普通、中止命令があると、あいまい不明確だとは言えなくなる事が多いですし、中止命令というのは、あいまい不明確さを消す立法のテクニックとして使われることが多いと聞きます。中止命令自体は明確であることが多いからです。例えば、先の「悪いことをしてはならない」とい条文があったとしても、その条文が「区長は中止命令をすることが出来る。中止命令に違反した者は1年以下の懲役に処する」とあれば、中止命令がこない限りは処罰されないということなので、人々は自由に行動できますし、中止命令が来た段階で「ああ、この行為はまずかったんだ」とわかりますので、何をしてはいけないかは明確です。しかし、本件では恐らく、中止命令自体もあいまいだったのでしょう。多分「ゴミ集積所のゴミを持って行くのを中止せよ」という文言で、結局どこからどこまでがゴミ集積所かははっきりさせなかったのだと思います。それで、中止命令がありながら、違憲とされてしまったのでしょう。次に、条例制定権違反というのは何でしょうか。条例というのは、法律の範囲内でしか定められません。憲法第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 ですが、法律には、「ゴミを持って行ってはならない」という条文はありません。そして、法律が「ゴミを持って行ってはならない」と定めないのは、ゴミについては地方が自由に定めてよいという趣旨ではなく、ゴミは誰の物でもないことを前提にしているからです。(個人的には疑問がありますが、少なくとも今回の事件の判事さんは、そう考えているようです)なので、ゴミを持って行ってはならないと定める事自体が違憲だとされたのでしょう。このように、本件は「あいまい不明確ゆえに無効の法理」「条例制定権の範囲」という憲法の大論点の2つが問題になるという面白い事件でした。憲法を学ばれた方は、是非一度ニュース記事だけでもお読みになってはいかがでしょうか。ところで、本件は世田谷区の条例が問題となっているので、世田谷区民以外の方には無関係の事件です。ですから、捕まって憲法訴訟をしたいという方で無い限り、ゴミ集積所から勝手にゴミを持ち出さないようにしてください。また、世田谷区民であっても、この事件は確定していませんので、勝手にゴミ集積所からゴミを持ち出すのは止めた方が良いでしょう。仮に、確定しても、恐らくすぐに条例が改正されますので、改正後の条例を注意深くお読みになってから行動してください。これからも応援してくださる方は、下記のリンクをクリックしてください。人気blogランキング
2007年03月27日
先日、園児21人を殺傷した自動車事故の事件で、業務上過失致死としては最高刑の5年が下されました。つまり、業務上過失致死としては一番重い刑が科されたのですが、「5年は軽い」「もっと重くしろ」という意見が見られました。また今日、代理母出産による子については、卵子提供者を母とは認められないと言う判決が出ました。これも、民法上分娩者が母とされているので、裁判所としては、どうしようもない事件だったのですが、この判決に対しても「母と認めるべきだ」「子(又は親)がかわいそうだから認めるべきだ」という意見が見られました。もちろん、これを期に法改正をするべきだというご意見であれば、全く問題はありません。ですが、これらの事件に対する批判を裁判所に向けるのは筋違いです。なぜなら、三権分立の仕組み上、裁判所は法律の範囲内でしか判断できないからです。三権分立は中学校の公民でやりましたから、皆さんご存知ですよね。権力を1つに集中せず、国会・内閣・裁判所に分けるというものです。三権分立での裁判所の役割は、法律の解釈適用でした。法律を作るのは国会の役割です。つまり、裁判所は法律の範囲内でしか権力を行使できません。ということは、裁判所は、業務上過失致死を犯した被告人には懲役5年までしか刑を科すことが出来ません。法律に「5年まで」と書いてあるからです。また、裁判所は分娩者以外を法律上の母と認めることは出来ません。民法上、母子関係は分娩によって発生するというのが当然の前提とされているからです。それなのに、「5年以上の刑を科すべきだ」「卵子提供者を母と認めるべきだ」と言うのは、裁判所に「三権分立を守るな」と言っているようなものであり、裁判所に憲法違反を求めることになります。そうすると、なんのために三権分立があるのか?という疑問が出てくるでしょうが、ここでは割愛します。中学校の教科書を読んでください。ですから、今回の事件で裁判所の結論がおかしいと思ったら、その思いを国会に向けてください。国会であれば、違憲で無い限り、どんな法律でも作れます。現に危険運転致死罪は、交通事故のご遺族が法改正に向けて努力されたので、実現しました。裁判所にも限界があるということを、もっと知っていただきたいなと思います。そして、法律がおかしいのは国会のせいとも言えますが、元をたどると、ちゃんと法律を作らない議員を選んだ我々にも責任があるということを分かって欲しいと思います。これからも応援してくださる方は、下記のリンクをクリックしてください。人気blogランキング
2007年03月23日
※この記事においては、敬称を略させていただきます。まずは、このニュースをご覧下さい。放送命令が違憲であることを理由に、NHK市民の会がNHKと国を相手取って訴訟を提起したということです。調べたところ、NHK市民の会のホームページに訴状の要旨が掲載されていました。どうやら、この裁判は、国に対して、放送命令の取り消し、将来の放送命令の差し止め、国家賠償を求め、NHKに対し放送命令に従う義務が無いことの確認を求める訴訟のようです。内容はともかく、この事件は取消・差止・国賠という行政訴訟のお手本のような事件なので、興味を持ちました(国賠は民事訴訟ですが)。この裁判で一番争いになるのは、原告適格ではないかと思います。原告適格とは、原告となりうる資格のことです。誰が一番原告としてふさわしいかということです。普通、民事訴訟・刑事訴訟では原告適格が争いになることは稀です。売買の当事者でない人が買主に「売買代金を支払え」なんていうことはありえませんし、検察官以外が起訴することはほとんどありません。しかし、行政訴訟の場合には、相手が国又は公共団体なので、その気になれば誰でも訴えることが出来るような解釈も成り立ちます。国民なら誰でも「○○大臣の処分はおかしい」と言って取消しを求めることは、理論上おかしくはありません。ただ、それでは事件が混乱しますので、利害関係の濃い人にのみ原告適格を認めることになっています。行政事件訴訟法(原告適格) 第九条 1 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。 2 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。 結局、問題となりそうな法律を解釈して、法律が保護している人にのみ原告適格を認めると言うわけです。そして、このNHK市民の会は、知る権利の侵害を理由に原告適格を主張しています。確かに、知る権利とは、表現の自由の裏返しとして憲法上保証されます。いくら表現の自由を保障して、放送の自由を認めても、誰も見られないというのでは無意味だからです。憲法第二十一条 ○1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 つまり、NHK市民の会は、放送命令によってバイアスのかかった放送がされて、知る権利を害されたとおっしゃりたいのだと思います。言い換えれば、憲法上、バイアスのかかった放送をされない権利が保障されているので、原告適格があると言うことでしょう。しかし、この理屈はかなり苦しいと思います。そもそもバイアスのかかった放送はされない権利が保障されているのか疑問です。NHKが放送命令に基づく命令とは別に放送をすれば、知る権利を害されたとはいえません。現に、放送命令は一定の放送を命じるだけで、命令された以外の放送を禁じるわけではありません。放送法(国際放送等の実施の命令等) 第三十三条 総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送を行うべきことを命じ、又は委託して放送をさせる区域、委託放送事項その他必要な事項を指定して委託協会国際放送業務を行うべきことを命ずることができる。 また、放送命令を受けるのはNHKなのですから、放送命令を違憲とするならNHK自身が原告になるべきだと主張するのが筋だとして、あっさり原告適格を否定される可能性もあります。あるいは、放送命令によって時間が割かれたので、本来観られるべき放送が観られなくなったので知る権利が害されたと構成すれば、かろうじて原告適格が認められるような気がします。ですが、これでも原告になれるというだけで、勝訴できるかはまた別問題です。国賠については民事訴訟ですから、被害者だと主張する人に原告適格が認められますので、NHK市民の会に原告適格が認められるのは間違いないです。ですが、立証はかなり難しいでしょう。単に、放送命令に基づく放送を観させられて苦痛を受けたというのでは「観なければいいのでは?」と言われますので、「本来見られるべき放送が観られなくなったので、精神的苦痛を受けた」と主張立証する必要があるでしょう。一体どうやって立証するのか想像がつきません。あと、NHKに対する訴訟は、よく分かりません。NHKが国に対して、放送義務が無いことを確認すべく確認訴訟を提起するなら分かるのですが、受信者たるNHK市民の会が、NHKに放送義務の無いことの確認を求めると言うのはかなり珍しいケースだと思います。どんな「請求の趣旨」なのか見てみたいです。これは民事訴訟なのですが、原告適格が争いになる例外的な訴訟になるでしょう。ただ、訴状の要旨だけ拝見したのでは、私が誤解している可能性もあります。もし、NHK市民の会の方やその関係者の方がここをご覧になっていたら、是非訴状の全文をアップロードしていただけないでしょうか。学問的に興味深い事件だと思いますの、よろしくお願いします。これからも応援してくださる方は、下記のリンクをクリックしてください。人気blogランキング
2007年03月06日
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