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条文を見れば明確ですが、「正当な理由がないのに」という犯罪要件があるのにもかかわらず、奈良地検は、この医師を秘密漏示罪で逮捕・起訴したのです。
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
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