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2011.02.08
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カテゴリ: 生命科学

備忘録

天然変性の講習会の段取りをつけるのに成功する。
ぽかぽか天気、小春日和。
バス⇒地下鉄⇒新幹線⇒地下鉄、とのりついで、カイシャにもどる。本日は、会議の日なのだ。

業務命令かパワハラか?
午後、うちのカイシャの会議。

感覚的には毎週会議をやっている感じである。Piyotaの仕事は会議にでることと書類をつくることと電話で話すことで、最近は論文を書くことすら業務外になりつつあるという最悪の状況。会議とか委員会がもっと減ってくれれば、せめて論文と申請書と報告書に専念できるのだけれども。報告書はとりあえずできてればよいとしても、申請書は頑張らないと予算がなくなるわけです。はい。

さて、本日のもっともディープな議題は、パワーハラスメント問題と業務命令の問題であった。具体的には、解雇や再任拒否を仄めかした業務命令は、パワーハラスメントにあたるのか、というものである。

その場で判断を下さなければならない(投票権の行使をせず白紙票を出すこと自体が逃げになってしまう)ので、むずかしいながらも必死に考えたのだが、むずかしい。むずかしいからこそ、正しく判断しなければならない。

いわゆる人権的な解釈では、働いている人の権利は、最大限優先されるべきだし、現代の大学における「任期付き」職に対する業務の縛りは、大学の本来の姿をかなり歪めていると思う。だが、それにしても程度というものがあるだろう。特に、今回のケースでは、「人の命を預かる尊い職務」に関する職務命令違反のケースであるように思われる。ある特定の業種においては、通常の業務以上に、「顧客至上主義」の徹底とチームワークが重視されると考えられる。

業務命令指示違反を理由とした解雇の妥当性についての解説 。ただし、これは、解雇の話であって、「再任審査」などにおいては、この件の解釈はグレーゾーンである。

会議の成員のサイレントマジョリティーとしては、当該の人に、今回の決議を契機に、真摯に業務命令違反を反省して、業務を円滑に進めるよう協力してほしい、という願いがあった。そういうふうにはたらけばよいのだけれども。

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最終更新日  2011.02.28 01:00:47
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