ワルディーの京都案内

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2016/12/28
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2016年 12月28日(水)】

 今日(12月28日)は、三重県にツキイチのお墓参りでしたが、それ以外に大きな目的がありました。土地売却のための所有権移転登記申請です。中古車ディーラーに土地を貸していましたが、1年以上前に土地を売って欲しいという話があり、しばらく迷いましたが、条件もよかったので売却の決心をし、売却の手続きを進めてきました。

 しかし、登記の地目が「田」になったままなので、このままでは売却できないということが途中でわかりました。色々手配して、何とか10月25日に「田」から「雑種地」への地目変更登記を申請しました。それが完了し、土地は売却できる状態になりました。( こちら

 ところが今度は買い主さんが銀行から融資を受けるに際し、私は理由はよくは分かりませんが、一度雲行きが怪しくなりました。しかし、何とかなったようで、今日、所有権移転登記をすることになっていました。売買契約書は作成済みでした.


売買契約書
売買契約1.jpg

売買契約2.jpg


 移転登記は不動産屋が間に入ると司法書士にお願いするのが普通ですが、個人間のやりとりだし、余分な費用はかけたくないので、登記は自分でしようと進めてきました。以前、ローンを早期返済して抵当権抹消の登記をしたときも、母から土地を相続したときも、自分で登記したので、何とかなるという裏付けもありました。

 法務局のホームページからフォームをダウンロードして書類を準備しました。


(1)登記申請書
登記申請.jpg



(2)登記原因証明情報
  売買契約書は別に作成はしていました(後述)が、登記にはこれを使いました。

登記原因.jpg



(3)委任状


委任状.jpg



(4)売主(私)の印鑑証明書

(5)買主の住民票


 お墓参りの後、(1)~(4)を持って買い主さんのKオートさんへ。署名、捺印をしていただき、(5)もいただいて、津地方法務局へ。

 書類やその内容に不備があると、申請しても、また書類を書き直したりしなければなりません。私は津地方局から遠方なので、また出直したり、郵送したりする必要があります。それで事前に相談するのが得策です。だいぶ前に、相談の予約を入れようとしたのですが、年末で混んでいるようで予約ができませんでした。

 止むなく予約の空き時間(相談時間30分で予約を受けるが、たいていは30分以内に終わるので、空き時間が生じる)に入れてもらって、相談を受ける心づもりでした。相当時間待つ覚悟だったのですが、行ったとき待っている人は他におらず、予約の人が早めに終わったあと、すぐ相談を受けることができました。

 書類を見てもらい、必要な書類は全部揃っているし、内容も問題ないとのことで、申請可能となりました。

 登録免許税は、売主である私が全額払う契約にしていましたので、収入印紙(結構な額です)をその場で買って、それも併せて提出して、移転登記申請は完了しました。

P1170227-.jpg


 一つだけ思い違いがありました。買い主のKオートさんは、銀行から融資を受けるにあたって、移転登記完了の書類が必要になります。従って、移転登記が完了したら、Kオートさんに書類を取りに来てもらおうと思っていたのですが、私が買主から委任されて申請しているので、私が書類を取りに来ないといけないとのこと。書類に不備がなければ1月10日に移転完了するとのこと。その日以降に、取りにきて、Kオートさんに渡すことにします。


 長い期間がかかりましたが、ようやく移転登記申請が完了しました。



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最終更新日  2019/05/20 03:02:11 PMコメント(0) | コメントを書く


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