行政書士徒然日記

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kotona♪ @ あけましておめでとうございます タケルさん、早く良くなってくださいね♪ …
総徳 @ 謹賀新年 明けましておめでとうございます まだ…
総徳 @ え! 大丈夫? なんだ、なんだ! 緊急入院ですか! …
Mrs. Linda @ Re:病気入院(11/16) 暫く更新がないのでどうなさっているのか…

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タケル0127

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2007.01.05
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カテゴリ: 刑法
 刑法でいう因果の関係とは、犯罪に単なる因果関係があるということだけでなく、相当因果関係がなくては結果に対して責任は問えないといわれています。
 例えば、ある人が刺され、病院の輸血ミスで死亡した場合、凶行という原因と死亡という結果の間に、犯人とは無関係な医療の過失が入りこんで来ています。このような場合は、刺すという行為は死亡という結果の原因にはなっていますが、輸血ミスが直接の死因となったわけですから、死亡という結果に対する責任までは問えません。
 犯行と死亡の間には相当因果関係はなかったことになり、殺人未遂の責任しか問えないことになります。





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Last updated  2007.01.05 08:30:40
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