行政書士徒然日記

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総徳 @ 謹賀新年 明けましておめでとうございます まだ…
総徳 @ え! 大丈夫? なんだ、なんだ! 緊急入院ですか! …
Mrs. Linda @ Re:病気入院(11/16) 暫く更新がないのでどうなさっているのか…

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タケル0127

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2007.01.06
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カテゴリ: 刑法
 予備校生が実の妹を殺しバラバラにするという事件が起きました。おそらく精神鑑定が行われるでしょう。
 心神喪失者は責任無能力者として処罰されず、心神耗弱者は限定責任能力者としてその刑が減軽されます。心神喪失とは、正しいこと・間違っていることの判断が全くできず、従って、そういう区別をしたうえで行動する能力が全くないということです。
 心神耗弱者は、上記の判断能力が著しく落ちている場合をいいます。両者の区別は、法律判断ですので最終的には裁判官が決めることになりますが、専門家の精神鑑定が重要な資料となります。今後、この精神鑑定のあり方がより重視される時代になってきていると思います。

刑法
(心神喪失者、心神耗弱者)
第39条
 心神喪失者の行為は之を罰せず
2 心神耗弱者の行為は其刑を減軽す





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Last updated  2007.01.06 07:34:04
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