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もっちん4476さんComments
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禅定寺
天皇家の姓氏
天皇や皇族は氏姓および苗字を持たないとされる。「00宮」の称号は、宮家の当主個人の称号とされており、苗字には当たらない。古代日本において、氏姓、すなわちウジ名とカバネは天皇が臣下へ賜与するものと位置づけられていた。天皇は、氏姓を与える超越的な地位にあり、天皇に氏姓を与える上位の存在がなかったため、天皇は氏姓を持たなかったのである。このことは、東アジア世界において他に類を見ない非常に独特なものである。
しかし、ウジ・カバネが制度化される以前の大王家(天皇家の前身)は、姓を有していたとする説もある。5世紀の倭の五王が、倭讃、倭済などと称したことが「宋書」倭国伝ないし文帝紀などに見え、当時の倭国王が「倭」姓を称していたことがわかる。このことから、宋の冊封関係を結ぶ上で、ヤマト王権の王が姓を称する必要があったのだと考えられている。
また、「隋書」倭国伝に倭国王の姓を「阿毎」(あま、あめ)とする記述があり、7世紀初頭まで大王家が姓を有していたとする説もあるが、中国風の一字姓でないことから「阿毎」は姓でないとする説もある。大王家の「倭」姓は、中国の冊封体制から離脱した5世紀末ないし、氏姓制度の形成が進んだ5世紀末から6世紀前半までの間に放棄されたとする説も提出されている。
吉田孝は、倭国が5世紀末に中国の冊封体制から離脱し、7世紀初頭の推古朝でも倭国王に冊封されなかったことが、大王=天皇が姓を持たず「姓」制度を超越し続けたことにつながったとしている。

1928年11月、即位の礼の昭和天皇
天皇の皇位継承
皇位継承ちは、皇太子などの皇位継承者が皇位(天皇の位)を継承することである。諸外国における国王・皇帝の地位の継承を意味する王位継承、あるいは帝位継承とほぼ同義語である。天皇の皇位継承は、大日本帝国憲法及び日本国憲法で明文規定されていた。
日本国憲法では「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。(日本国憲法第2条)」とある。その皇室典範には「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する(皇室典範第一条)」とある。
憲法の規定
日本国憲法における天皇
現在、天皇については日本国憲法第1章に記されている。日本国憲法において、「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」(第一条)と位置づけれれる。日本国憲法には元首の規定がなく、天皇の地位についても議論がなされているが、公式には日本内外で元首として扱われてる。憲法の定める国事行為を除くはおか、国政に関する権能を有しない。
大日本帝国憲法における天皇
大日本帝国憲法においては、その第1条で、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と定められており、第4条で「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総覧シ此ノ憲法ノ条規ニ依リテ之ヲ行フ」と、日本国憲法とは異なり明確に「元首」と規定されている。
大日本帝国憲法を文言通りに解釈すると、天皇は大きな権力を持っていたように読める。講学上は、憲法を絶対主義的に解釈する天皇主権説と立憲主義的に解釈する天皇機関説の争いがあったが、実際上の天皇の政治的指導権は、帝国憲法の母法国であるベルギーやドイツの君主よりも劣弱であった。
