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2008.07.23
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カテゴリ: 離婚
先日は、 遺族年金 のことに触れましたけど、生命保険のことがちょっと手薄になっていました。

皆さんは離婚前、ご主人は生命保険に契約されていましたか?受け取り人は誰ですか?



という契約内容が普通では無いでしょうか?ウチの場合もそうでした。
けど、今は契約者である彼がどうしたのかわかりません。
「オレの勝手にする」といったまま別れました。

今は重要性に気づき、ちょっと後悔しています。
でもまあ、ウチの場合は事情があり、気づいていたとしても実行できたのかはナゾですが。

あなたが離婚することになり、もし相手が話し合いに応じるのであれば、

生命保険を新規で加入する場合
    →契約者、被保険者を夫、受取人は子供に設定

すでに加入している場合   
    →受取人を妻から子供に変更




養育費も慰謝料ももらえない..ならばせめて、死亡保険くらい子供のために残してもらいましょう。

理由1.元妻は新たには受取人になれない
原則、死亡保険金の受取人は配偶者か親族(=法定相続人)となります。
離婚すると元妻は相手とは他人ですが、 離婚しても元夫と子供は親族です。
最近は離婚後に、元妻を受取人にすることはできないそうです。
(そう、保険金殺人防止のためですね)

理由2.元妻が受取人になると税金が引かれる
離婚前に妻が受取人のまま、相手が死亡して元妻が受け取る場合、 税金 がかかってしまいます。(おそらく贈与税・未確認)
しかし、法定相続人(=子供)が保険金を受け取った場合、
500万 (×相続人数) までは相続税は非課税です。

現在安~い自給で、パートでしか働けない私が言うのもなんですが、

子供は親の力を借りなければ何もできません。

養育費も生命保険もなくお金に困り、市営住宅に住み、生活保護を受けるような状況でも生きてはいけると思うのですが、

貧乏でいちばん困るのは、子供の能力が才能があってもそれを生かした学校や進路の選択ができなくなること。残念ながら

子供の教育費のほとんどを親が負担しなければならない日本では、お金持ちだけが高度な教育を受けることができるのが現状。

できれば、これを避けるために子供のために、親は離婚時に出来ることは取り組んでいかないとなりません。





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最終更新日  2008.07.23 11:58:14
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