続々 ゆったりロード・南浅川 散歩

続々 ゆったりロード・南浅川 散歩

2013年04月25日
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カテゴリ: 出来事

 朝6時、曇り、12℃。出がけ時13℃。戻り時18℃

 TVでは雨で茶畑が崩れ落ちる絵が流されていましたが、当地のきのうの雨は深夜になって4ミリ記録ですからしれたものでした。
 定刻の6時40分~9時5分で歩いてきました。

 早朝ウォーキングの元日からの距離が最南端の鹿児島県・西大山駅から北に向かって

 山陰本線の京都府・福知山市・下夜久野駅を通過して、上川口駅付近です。
 写真はウィキペディアから借用です。

 河原の菜の花

 菜の花と南浅川橋です。橋の周りはすっかり緑々です。河原に自生の菜の花が咲きだしました。花壇に植栽されたものとは、えらく時期がずれています。でもきれいです。

 フジの花

 8時12分、川向こうの剣道場横の藤棚を狙います。きのう、ハムちゃんが通ったとき、綺麗だったと言っていたものです。

 カワセミ

 9時1分、ウォーキングの最後に、城山川のカワセミを撮りました。

 朝日新聞の"声"欄に "「憲法を守る」が要綱違反とは" のタイトルです。そして 「・・・先日、室蘭市に、『憲法を守る自治体行政を応援する』というバナー広告を申し込んだら、受付を拒まれました・・・・」 と憲法99条を出して意見される投書がありました。
 憲法は勉強したようなしなかったような?? ラジオで永六輔さんが憲法99条のことを話されていたことを思い出してネットを見ました。
 ウィキペディアに 日本国憲法第九十九条 「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」 とありました。
 また解説に 「あらゆる立場の公務員全てが、憲法を遵守し擁護すべきことを規定している。スポーツの選手・チームが、自分(達)に不利だからといって、有利になるようルールを変えるべきだと言い出すことは許されないのと同じ。政治に携わる者達に、憲法を守り、さらに『憲法違反行為を予防し、これに抵抗』する義務を課したもの。」 と。そして 「日本国憲法第99条の名宛人に一般の国民は含まれていない。」 と締めています。
 え~、憲法を守らなくてはならないのは安倍総理をはじめとする公職にある者だけなんだ~、この年になって確認した次第です。

 7時54分の高尾山(横山橋近くから)


 8時30分、富士山(鶴巻橋を渡って北詰から) 見えません

*朝の散歩*
 本日の歩数:   16、300(端数切捨て)(シッカリ 16111)
 月累計歩数:  345、200(1日から    242km)
 年累計歩数:1、596、400(元日から 1117km)
 対向者(散歩又は健康走):94(横川橋-南浅川橋往復6キロ間)
 今月の劇場映画鑑賞本数: 6
 今年の劇場映画鑑賞本数:33
 アマチュア無線QSO    :WBKさんと9.66八王子レピータで






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最終更新日  2013年04月25日 14時17分47秒
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