輝き煌めくカオス

輝き煌めくカオス

2006年09月30日
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カテゴリ: 宝石の魅力
 製造請負大手「コラボレート」(大阪市北区)に対して厚生労働省は労働者派遣法に基づき事業停止命令を出す予定である。コラボレートは世界有数の人材派遣会社クリスタル(京都市下京区)グループの中核会社。厚生労働省は大手メーカーの国内工場で偽装請負が蔓延しているので請負・派遣企業とメーカーへの指導を強化していた。官僚の見せしめ的な発想である。

 以前の仕事で、こんなことがあった。
 従業員のご夫人が仕事中に捻挫をして、労働災害保険の申請をして加療中に痛みがなかなか取れなかったら労働災害の担当者から「作業中の事故というより本人の健康上の理由だから(太りすぎ)労災保険は打ち切ります。あとは自費でお願いします。」と一本の電話があり打ち切られた。休業補償は受けないで治療費のみなのに酷い扱いを受け、雇用契約から請負契約に契約を変更して労災保険を脱退して民間の保険会社に頼んだことがある。法律でがんじがらめにしておいて予算がないといろいろと策や方法を考える。

 雇用契約と請負契約の違い。
雇用契約は従業者に直接、仕事の指示をする。何時から何時までの間にこの仕事をやりなさい。雇用者が管理する。事故の責任も雇用者に有る。事故を起こすと雇用者は嫌がる。何か次にあったら首にしようと思っている。私も病気になったら首になったことがある。その会社はその後、大きく発展したが数年前に倒産した。

請負契約はこの仕事を幾らでやりなさい。仕事のやり方は自分で考える。雇用でないので使用者責任はない。保険も入らなくても良い。事故にあったら全部、個人の責任で解決する。

仕事をする側から見ると、給料を貰えればどちらでもと思うが法律的には違いが有る。今回は請負契約だが実態は雇用契約だから罰しようということだ。きっと仕事のやり方が飲み込めない人に誰かが仕事のやり方を教えたのだ。管理していることになる。禁煙場所でたばこを吸うのを注意しても管理になるのか?

金利の問題も利息制限が2種類あったり、建築の基準についても2種類の法律があるそうだ。きつい基準でやると通らないが緩い方だと通る。ゴムパンツみたいな法律がある。たいていはゆるいほうで申請するとか。コンサルタントが言っていた。耐震偽装もその一例です。申請書の書き方で通らないものが通る。問題が起きても役人は蚊帳の外。

役人は本来悪いことをしない思っているので自分たちを罰する法律はない。間違っても無罪放免だ。裏金問題も騒がれているので、形式的な罰を与えている。個人で使えば公金横領だが皆で飲み食いしても公金横領にならない。たけしさんの「赤信号、皆で渡れば怖くない。」はギャグだと思っていたけど、現実のことだ。





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最終更新日  2006年09月30日 09時10分35秒
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