マンション管理相談室

2006年01月14日
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カテゴリ: マンション



===解決!マンショントラブル駆け込み寺====

------第71号(2006年1月7日号)
------マンション管理士 ベルモンドJFK
------毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
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●覚えていますか?(バックナンバーからのご紹介)

1階に住んでいるのに、エレベータの費用を払わなければいけないの?

正解と理由はこちら
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200511070003/ 

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●●   
●●ご相談

理事長をしています。

数戸で管理費の滞納があります。

対策のひとつとして、名前を掲示して督促することを理事会で決議しました。

ところが、滞納者に事前に知らせたら、公表したら、名誉毀損で訴える、と言われました。

名誉毀損になってしまったら、大変なので、アドバイスをお願いします。

●●
●●回答とアドバイス

理事長のお仕事、お疲れ様です。

管理費の滞納は、頭が痛い問題です。
ムリをし過ぎない範囲で、進めてください。

さて、結論から言いますと、名誉毀損にはならない可能性が高いです。

理由は、管理会社との委託契約のお手本になる標準管理委託契約書でも、公表を業務のひとつとして載せていることと、管理組合にとって、管理費の滞納は大問題であり、他の区分所有者にも多大な影響を与える
可能性があるからです。

別の言い方をすると、確かに管理費の滞納は、プライバシーの侵害にあたるのではないか、と思われがちですが、それを知らせないことで、きちんと支払っている区分所有者にも迷惑がかかるから、ということです。

ですから、公表しても、大丈夫、と判断してもよいだろうと思います。

しかし、私は、お勧めしません。

なぜなら、滞納者に子供さんがいる場合、イジメにつながる可能性がないと言い切れないからです。

あくまで滞納者本人が悪いのであって、子供さんに罪はありません。

小学生などであれば、将来にも影を落としかねません。

それに、他にも対策はあります。

(関連した相談をこちらでご覧頂けます。)
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200511160002/ 
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200511160003/ 

また、いつも書くことですが、

区分所有者同士は、争うべき存在ではなく、協力すべき存在です。

これらのことと、別のトラブルを防ぐ意味も含めて、公表には原則的に賛成していません。

ただし、裁判所を利用して、督促などをする場合には、手続き上、総会の決議が必要な場合があります。

この時は、公表もやむを得ない場合があります。
あくまで、必要に迫られてということです。


最も重要なことは、管理費や修繕積立金が、みなさんの資産を守るための費用である、ということを各区分所有者がよく知ることです。

そのための広報とコミュニティの形成が、とても大切なのです。

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【編集後記】

人は、無関心だと協力しません。

マンションが大切な財産であることを頭で知っていても、気持ちが動かないと、協力者には、なってくれません。

相当数の合理の上で、決議をすることが大切です。

そのためには、普段からの広報と強い関心が必要です。

事情を理解していないと、良い提案を理解できないからです。

予防的な発想で管理運営をしていく。

こんなイメージでしょうか。

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【ひとり言】

先日、飼育していたニジイロクワガタが、羽化しました。

かなり小さく、羽が閉じ切らないのですが、きれいな成虫です。

ニジイロクワガタは、本当に様々な色が見えます。

残念なのは、写真などでは、再現できないことです。

いったい、どのような構造なのか、と何度見ても不思議です。

他の幼虫がダメだったので、また、入手して増やしたいと思っています。

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※このメールマガジンはあくまでも参考意見であります。
法的根拠を保証するものではありません。
また、実際の事例では状況により、判断が異なります。
よくご検討の上、ご判断頂きますよう、お願い致します。
何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。

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タイトル--- 解決!マンショントラブル駆け込み寺
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最終更新日  2006年01月14日 17時05分53秒
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