マンション管理相談室

2006年04月11日
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カテゴリ: マンション



管理組合法人の解散についての規定です。

管理組合法人は、次の事由によって解散します。

その建物が地震などによって全部滅失した時。
(建替え決議で、取り壊した時も含まれます)

一定の理由によって、専有部分がなくなった時。
(登記簿上、全専有部分を合体する、各専有部分の隔壁などを取り除き、構造上一棟の建物にする、など)

集会において、特別決議クリアした時。

集会決議以外の理由の時は、管理組合法人がなくなるだけでなく、管理組合も存在しません。

いずれも区分所有建物がなくなるからです。

集会で決議された時は、建物が残りますから、管理組合が存在して、その後の管理をしていくことになります。







区分所有法第55条は、 こちら。



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時には、3割近くも余分に払っていたケースもあります。
ご自宅のマンションではきちんとチェックはされていますか?
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最終更新日  2006年04月11日 15時33分24秒
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