マンション管理相談室

2006年09月14日
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カテゴリ: マンション




この条文は、管理者など、管理上重要な地位にある者に対する罰則が書かれています。

義務違反行為に対して、20万円以下の過料が課せられます。

なお、過料は、刑事罰にあたる罰金や科料とは違います。

もっとも、これを課せられた事例を経験しておりません。

非常に少ないことなのだろうと思っています。


一応、簡単に羅列します。

規約や集会の議事録などの保管を怠った
規約や集会の議事録などの閲覧を拒絶した
集会の議事録作成義務違反
事務報告義務違反
財産目録作成義務違反
理事または監事の選任手続きを怠った
清算の場合の公告義務違反
清算中の破産宣告請求を怠った
解散、清算に関する裁判所の検査を妨害した

などです。

日常の管理で発生するとしたら、規約の保管や閲覧に関すること、あるいは、議事録作成あたりでしょうか。

ご相談を頂く中で、議事録をきちんと作ってくれない、または、内容が事実と違っている、などということは良くあります。

もっとも、それをもって、いきなり、罰則が適用されることは、考えにくいと思います。

大切なことは、協力姿勢です。

管理者などは、区分所有者全員のために働いて下さっています。

それをフォローすることはとても重要です。

一方、管理者が独走、あるいは、暴走しているケースも良くあります。

管理組合は、誰かがやれば良いのではありません。

誰もがやらなければならないのです。

ですから、事業計画から、業務の執行までを理事会に任せたままの管理組合も多いとは思いますが、それは望ましくありません。

計画案を理事会が出したら、きちんと検討し、より良いものになるように意見を伝えるべきです。

必要があれば、資料を提供するなど、参加しても良いと思います。

理事がやっていればいい

誰かがやるだろう

今でも、多くの人がこのようなお気持ちかもしれません。

どうぞ、少しずつ参加して、より良い活動になるように努めてください。




区分所有法第71条は、 こちら。







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最終更新日  2006年09月14日 12時32分18秒
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