マンション管理相談室

2007年12月02日
XML
カテゴリ: マンション



マンション管理業者に課せられた義務のひとつ。
マンション管理業者が管理組合との間で管理受託契約を締結する時には、管理組合が契約を締結するかどうかを意思決定する上で影響を与えるような重要な事項を定め、これらを管理業務主任者をして、管理組合に対し、あらかじめ説明しなければならない、とされている。

参考
説明すべき事項として、以下のものがあげられている。

マンション管理業者の称号または名称、住所、登録番号及び登録年月日
管理事務の対象となるマンションの所在地に関する事項
管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
管理事務の内容及び実施方法(管理する財産の方法を含む)
管理事務の一部の再委託に関する事項
保証契約に関する事項
免責に関する事項
契約期間に関する事項
契約の解除に関する事項



理事の皆さんに大きな負担がかかっている
無関心層が多過ぎる

そんなお悩みはこちらへ。


無料相談受付中

ご相談者の声





メールマガジン
「解決!マンショントラブル駆け込み寺」


●登録はこちらから
●バックナンバーはこちらから
●メルマガサンプルはこちらから





マンション管理適正化法(前半)

区分所有法(前半)

回答集(バックナンバー)

マンション用語集









お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2007年12月06日 10時37分38秒
コメントを書く


■コメント

お名前
タイトル
メッセージ
画像認証
上の画像で表示されている数字を入力して下さい。


利用規約 に同意してコメントを
※コメントに関するよくある質問は、 こちら をご確認ください。


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

お気に入りブログ

つまり感 New! (笑衆。)さん

六人兄弟の一番下に… New! よびりん♪   さん

あとりえ7623 あとりえ7623さん
丸サンの子育て日記 marusan2629さん
ゆかいの「ありがと… Yukai810さん

コメント新着

くーる31 @ 相互リンク 突然のコメント、失礼いたします。 私は…
ソフトチーズ @ Re:腰痛は つらいです。(06/09) 分かります! あたしの場合は、ちょっと…

© Rakuten Group, Inc.

Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: