マンション管理相談室

2007年12月03日
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カテゴリ: マンション



マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。
(マンション管理適正化法第70条)

補足
誠実義務については、その対象者は、管理組合、管理者等、区分所有者等が当てはまるのは明らかと言える。また、その関係者についてもその効力が及ぶと考えるべきであろう。

また、この規定に違反することが、即、業務停止や登録取り消しの処分対象にはならないとしても、管理組合等に損害を与えた時などは、指示処分の対象にもなりうる。



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最終更新日  2007年12月06日 12時44分09秒
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