マンション管理相談室

2008年01月29日
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カテゴリ: マンション




過去の長い期間において、区分所有法は、マンションに関連する最も大切な法律でした。
今は、マンション管理適正化法がありますので、事情が少し変わってきました。

さて、区分所有法ができたのは、昭和37年です。
それまでは民法の規定しかなく、不便極まりない状況だったはずです。

つまり、区分所有法の目的は、利害の衝突を防ぎ、トラブル防止にあります。
そして、確かにその役目を果たしてはいますが、さらに要望は増してきています。
実際、昭和58年と平成14年に改正されています。

少し横道にそれますが、平成14年の改正までは、大規模修繕工事は、特別決議になる、という解釈がありました。

旧区分所有法の【共用部分の変更】の条文に、
「改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないもの」
は普通決議でよい、と書かれていました。

これでは、はっきりしません。
大規模修繕工事では、少し大きなマンションになれば、すぐに億単位のお金が動きます。
その時、どこから多額なのか? がまったくわかりません。

新区分所有法では、形状や効用を著しく変更しなければ、普通決議でよいことになりました。(もちろん、これで問題が完全に解決したわけではありません。)

このようなことを考えると、法律は常に変化する時代や生活にいつも遅れています。
そして、万能ではない、ということがわかります。

要するに、法律で解決できない問題もある、ということです。

(次回に続く)




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最終更新日  2008年01月30日 08時27分59秒
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