マンション管理相談室

2009年01月10日
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カテゴリ: マンション



ここで書かれているのは

管理費や修繕積立金、使用料などは自動振替で、指定の口座に入金する
当月分を前月の○○日までに入金する
入金が遅れると、遅延損害金や違約金としての弁護士費用、徴収の諸費用を加算して該当の組合員に請求できる
理事長は、未納の管理費等に関して理事会の決議によって管理組合を代表して法的措置を追行できる

などです。

普段、区分所有者が関係するのは、支払方法だけですが、管理費等を滞納してしまうと、損害遅延金をはじめとして余分にかかった費用を請求されることがあります。

ちょっと厳しいようですが、管理費の滞納が大きくなると、解決が非常に難しくなってしまいます。
経験した事例では、すでに何年も滞納したままで、区分所有者は行方不明。
しかも専有部分を競売にかけても回収し切れない。
そんなケースがありました。

当然、その負担が他の区分所有者にまわってきます。
不公平なだけでなく、労力や手間がかかります。
したがって、予防のために、厳しい規定を設けているわけです。
滞納された管理費を最後に追いかけるのは管理組合自身です。
管理会社はたいてい、数ヶ月でその責任を終える契約になっています。

どうぞ、早めの対応でマンションの将来を安全にしてください。



●標準管理規約の詳細




ゴミの分別をしない住民がいる
駐車場の使用細則を守らない住民がいる
バルコニーでタバコを吸う住民がいる
修繕積立金が不足している

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最終更新日  2009年01月12日 10時59分42秒
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