マンション管理相談室

2010年08月17日
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カテゴリ: マンション



===解決!マンショントラブル駆け込み寺=====

-----------第304号(2010年7月17日号)
---------毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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●覚えていますか?(バックナンバーより)

特別コラム 「騒音トラブルの注意点」

詳細はこちら。
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  ●ご相談
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理事長です。

総会の出席率が低く、議案書がそのまま通過することが多く、実質的な審議が困難です。

理事会では、総会の議決権行使書や委任状を添付しなければ、出席率が高まるのではないか、という意見も出ています。

このような方法は、許されるのでしょうか?
また、他に対策はあるのでしょうか?

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  ●回答とアドバイス
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理事長のお仕事、お疲れ様です。
また、管理組合の有効な運営が難しく、お悩みのことと思います。

さて、関連する法令を見てみましょう。

区分所有法より抜粋
(議事)第39条 2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。

この条文は、議決権行使書や委任状を認める内容になっています。
したがって、それらを添付しない方法は、望ましくない、あるいは、不適切、ということになりそうです。
ただし、区分所有者が自ら議決権行使書や委任状を作成し、提出することは可能ですから、即、法令違反だと言い切れません。

そして、根本的な問題は、別のところにあると思われます。
このような状況では、多くの場合、無関心な区分所有者が多いことが本質的な問題になっています。

区分所有者の管理に対する関心を高めるには、広報を活発に行うことが基本的な対策になります。
また、管理の具体的な活動内容をより多くの皆さんで分担することも効果的です。

あとは、個別の事情に合わせ、様々な方法を皆さんで探してみて下さい。

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●マンション管理適正化法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 
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【編集後記】

悩みの表面だけを見てしまうと、隠れた問題を見落とす危険があります。

そして、無関心な区分所有者への対応は、永遠の課題とも言えるものであり、多くのマンションの課題になっています。

このメルマガのバックナンバーにも参考になる事例が多くあります。
どうぞ、参考にしてください。

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●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 
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【ひとり言】

最近、長女(10歳)が、洗濯物をたたんでくれます。
私が、1枚5円のおこづかいを上げるからです。
1週間で50枚ペースなので、250円くらいになります。

本人は、おこづかいが増え、友達との買い物が楽しくなるようです。
妻は、家事の負担が軽くなりますから、大助かりです。
私は、笑顔の2人を見て、気分が良くなります。
長男は、野球に夢中なので、変化に気づいていません。

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何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。

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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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(ご購読、ありがとうございました。)
本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。

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専門委員会をどうやって立ち上げたらよいか、わからない。
理事会や総会の出席率が低い
理事会の時間が長くなり過ぎる

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最終更新日  2010年08月17日 17時37分24秒
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