マンション管理相談室

2010年08月23日
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カテゴリ: マンション



●●ご相談

先日、総会で修繕積立金の増額が決定されました。
私は仕事の都合で総会には出席できず、議決権行使書で反対しました。

総会の決定に納得できないし、私はハッキリ反対しています。
来年には戸建を購入予定で、なるべく預金をしたいのです。

増額分を支払いたくありません。ダメでしょうか。

●●        
●●回答とアドバイス

結論は、支払って下さい、です。

お気持ちはよくわかります。私もマンション購入直後には似たような経験がありました。
しかし、残念ながらそれは許されないことです。

まず、修繕積立金はどんなものか。以前の質問にありましたね。
修繕積立金は主に大規模修繕に使われます。
そして、これが不足していることはよくあります。


しかし、修繕積立金を不足したままにしておくと、大規模修繕ができません。
マンションは本来の寿命よりも早く傷んでしまいます。
区分所有者の大切な資産が目減りしてしまいます。

修繕積立金の適正額をきちんと導き出しているのなら、それに従わないと結局はマンション全体の損失なのです。

また、ご相談者様は来年には転出予定ですが、管理組合の一員である以上、ご自分の利益とともに、マンション全体の将来を考える必要があります。

そもそも総会で議決されたものは、区分所有者全員が従わなければなりません。
「私は反対したのだから」というのは認められません。
もし、認められてしまうなら、総会を開く意味がありません。

修繕積立金の増額に限らず、総会での議決には従いましょう。
そして、大切なのは議決の前にみんなできちんと話し合い、よりよい方法を見つけることです。

集まるのが難しい時は、アンケートなどを利用されるとよいと思います。
総会でゴタゴタしてしまうとうまくありません。

事前にある程度の合意を得ることが大切です。





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最終更新日  2010年08月23日 10時44分48秒
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