マンション管理相談室

2010年08月25日
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カテゴリ: マンション



●●ご相談

次の総会で2段式駐車場を新設する案が提出されます。

場所は我が家のすぐ前で、南側です。
できてしまうと部屋の中に日光が全然入らなくなります。
子供もまだ小さいですし、私も家にいる時間が長いのです。

また、子供が騒ぐと、下の階にご迷惑と思い、1階を選びました。
そして、子供の健康を考えてよく日の当たる場所を選びました。

そんなわけで私たちはとても困るのですが、総会で承認されれば承諾せざるを得ないのでしょうか。

●●        
●●回答とアドバイス

結論は、「心配ありません」です。

確かに総会の決議には区分所有者全員が従わなければなりません。
しかし、今回のケースは、「一部の区分所有者に特別な影響を与える場合」に該当します。

いかにマンションが全体のことを考えて運営されるものであっても人が住むのに、あまりに大きな影響があるのでは、何のためにマンションを購入したのかわかりません。

区分所有法では、こんなふうになっています。

第17条 共用部分の変更
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

専有部分の所有者の承諾
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

2項が、今回のケースです。機械式駐車場を作るのは共用部分です。
そして、日当たりや排気ガスの影響もでるのは専有部分です。

つまり、今回のケースでは、影響のある専有部分の区分所有者に承諾を得なければならないのです。

誤解があるといけないので、少し補足します。
マンションは確かに全体のことを考えて運営されるべきです。
しかし、それは個々の区分所有者を粗末にしてよいこととはまったく違います。

言い方を換えると、個人がわがままを言えば、全体に影響する。
また、多数意見だからと強引に物事を進めれば、個人が住みにくくなってしまう、という感じでしょうか。

できれば、総会前に理事会にこのことをはっきり伝えておく方がよろしいかと思います。総会が混乱するのを防げると思います。




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最終更新日  2010年08月25日 08時37分36秒
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