マンション管理相談室

2010年10月22日
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カテゴリ: マンション



===解決!マンショントラブル駆け込み寺=====

-----------第312号(2010年9月11日号)
---------毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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●覚えていますか?(バックナンバーより)

規約改正で、標準管理規約を参考にする際の注意事項は?

詳細はこちら。
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  ●ご相談
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理事長です。

大規模修繕工事の時期になっているのですが、準備が進まず、すぐには実施できそうにありません。
先日、雨漏りがあり、調べてみると屋上防水が劣化しているようです。

応急処置をしましたが、この費用を管理費、修繕積立金のうち、どちらから支出すればよいのか、がわかりません。

アドバイスをお願いします。

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  ●回答とアドバイス
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理事長のお仕事、お疲れ様です。
また、突発事故の発生に驚かれたことでしょう。

さて、この場合の支出については、標準管理規約が参考になります。

標準管理規約より抜粋

(管理費)第27条
管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
六 経常的な補修費

(修繕積立金)第28条 
管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕

このように明記されています。
このうち、修繕積立金の項目にある「二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕」というのは、火災、地震等の災害での修繕費を想定したものとされています。

したがって、管理費の「六 経常的な補修費」として、処理するのが妥当と言えるでしょう。

会計担当理事や監事を含め、役員の皆さんには、上記の内容を知らせることでご理解を得られると思います。
また、一般の区分所有者の皆さんには、総会で質問が出るなどしたら、説明すればよいでしょう。


ところで、実際に、雨漏りが発生する時期になっても、大規模修繕工事の実施が具体的になっていないことの方が心配です。
準備作業を分担するなどして、なるべく早めに実施されることをお勧めします。

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●マンション管理適正化法へのコメント
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【編集後記】

緊急的な対応では、日常の管理とは別の負担が掛かります。
緊急対応が多くなると、管理全般へ悪影響を及ぼすかもしれません。
それを防ぐには、計画を立てて実行することが必要です。

特に、大規模修繕工事は、管理組合にとって、最重要項目のひとつです。
できるだけエネルギーを集中し、準備に努めてください。

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●区分所有法へのコメント
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【ひとり言】

先日、妻が美容院に行きました。
かなり伸びた上、傷み具合も気になっていたようです。

戻ってくると、すっかり短くなり、少々、別人のようでした。
改めて見ると、よく似合っていますし、若くなったような印象です。

気分を新たにし、治療中の病気が、さらに改善することを願っています。

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●標準管理規約へのコメント
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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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最終更新日  2010年10月22日 09時06分25秒
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