秋に咲くヒマワリ・・なのかもね。

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2022.01.19
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テーマ: 天皇(42)
カテゴリ: 政治
昨年の後半から真子さまのご結婚や悠仁さまの進学先のニュースとか、秋篠宮家をめぐるニュースは、ネガティブな印象を持つものが多いのに対して、天皇家の愛子さまに関しては、成年行事に使うティアラを借り物で済ませるなど、ポジティブなニュースが多いように感じます。また、昨年皇居・宮殿の点検作業中に職員が転落して死亡する事故が報道されるなど、皇室をめぐる報道にも今までにないようなものがあります。

そうした中、昨年12月の有識者会議では、女性・女系天皇の問題は態度を明らかにせず、議論を先送りしています。

男女雇用機会均等法とか、女性の地位が昔と比べて格段に向上している中で、既存の皇室典範は、私は時代の流れに応じて微調整してもよいと思います。先に生まれたのが女の子でも次に生まれた男の子よりも王位継承順位が高くなるイギリスの制度を見ても違和感を感じません。日本も女性天皇を積極的に検討しても良いと思います。

最近の報道は、女性天皇誕生に向けての地道な世論づくりの一環なのかなとも思えてしまいます。皇室制度も21世紀に合わせて慎重に改革を検討実施することで、日本国及び日本国民統合の象徴とされ続けられるように思います。

ついでに女性天皇の旦那さんの呼称を調べてみました。「皇婿(こうせい)」や「皇配(こうはい)」という呼び名もあるようですが、まだ正式な呼称は無いようです。

■参考リンク



予想された通り、ネット上では異論や反論が相次いだ。「安定的な皇位継承の在り方を検討する政府の有識者会議」(座長=清家篤・元慶応義塾長)は12月22日、最終報告を決定した。
 最終報告書では「【1】女性皇族が結婚後も皇室にとどまる」「【2】旧宮家の男系男子が養子として皇籍復帰する」の2案を軸とした。担当記者が言う。
「有識者会議は女性・女系天皇の問題は態度を明らかにせず、議論を先送りとしました。そのため一部の全国紙や野党の国会議員などから、『先送りにする余裕はないはずだ』といった批判が出ました」

「愛子さま(20)が即位された場合、『女性天皇』が誕生することになります。世論調査を見ると、『女性』と『女系』の区別が理解できていない人も、かなりの数にのぼるようです。『愛子天皇待望論』は、小室眞子さん(30)と圭さん(30)の結婚に反対する世論とも密接な関係があるでしょう。SNSなどでは依然として秋篠宮家に対する批判が根強く、悠仁さま(15)ではなく愛子さまに期待するという“ネット世論”の活発化につながっています」(同・記者)

教えてgoo女性天皇の配偶者の呼び方は?質問者:noname#51431質問日時:2006/02/09 12:25回答数:2件
No.1ベストアンサー
回答者: zorro 回答日時:2006/02/09 12:29
女性天皇の夫は、一部学者らの間で「皇婿(こうせい)」や「皇配(こうはい)」と呼ばれていますが、政府内では「より国民に親しみやすい名称を検討すべきだ」との声も上がっており検討している模様です。
参考URL:http://hepoko.blog23.fc2.com/blog-entry-77.html
No.2
回答者: 6dou_rinne 回答日時:2006/02/09 12:33
過去の女性天皇は独身か天皇または皇太子の妻でしたから夫は天皇又は皇太子です。
今後のことについてはNo1の方が書かれている通り決まっていません。




皇居・宮殿の点検作業中に転落か 宮内庁職員死亡2021/12/17 12:07産経新聞

Wikipedia:イギリス王位継承順位

イギリス王位継承順位(イギリスおういけいしょうじゅんい、英語: Line of succession to the British throne)は、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国(イギリス)および英連邦王国諸国の王位継承権者の順位一覧である。
概要

ステュアート家の血を引いている者(ハノーファー選帝侯妃ゾフィーの子孫)に限る。
継承者は国王の直系子孫。2011年10月28日以降に誕生した者は、男女の性別を問わずに長子先継(第一子→第一子の子孫→第二子→第二子の子孫→……の順)。2011年10月27日以前誕生の者については改正前の兄弟姉妹間男子優先が適用される。
キリスト教徒でプロテスタント信仰であること。王位継承後、イングランド国教会・スコットランド国教会に帰属すること。
カトリック信徒ないしカトリックに転向した者は、継承権を喪失する。
非嫡出子は継承権が与えられない。

Wikipedia:皇位継承順位

日本国憲法
第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
皇室典範
第1条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第2条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
3 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
第3条 皇嗣[2]に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。





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Last updated  2022.01.24 00:06:36


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