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6月28日の判決は憲法13条(個人の尊重)と14条(平等原則)を根拠に「人は誰しも不当な差別を受けることなく、人間の尊厳を保ちつつ平穏な生活を送ることができる人格的な利益を有する」として、地名リスト公表はこの利益を損害すると明示した。
原告側弁護団の指宿昭一弁護士は「はっきり差別されない権利とまでは言っていないが、差し止めという強い効果を認めている。単なる利益ではなく権利を認めたと読み込める」と解説。「判決は、嫌悪感や偏見に基づく排除や攻撃、それを助長する行為を許されない差別としており、それを受けない権利が認められたと言っていい。ヘイトスピーチなどさまざまな差別との闘いに使える概念だ」と語った。
県連合会の根本信一委員長は、差別されない権利を「全ての人」に押し広げる必要があると強調した。
相模原市では、外国ルーツに対するヘイトスピーチに刑事罰を科す川崎市条例から規制対象を被差別部落出身者や性的マイノリティーに拡大した条例をつくるよう答申が出されている。
「画期的な条例ができるよう要請を続ける。罰則条例が反差別運動の大きな力になる。県や横浜市、その他の市町村と、さまざまな人と共闘して実現していきたい」と話した。
中央本部の赤井隆史書記長も「判決を成果として訴え条例を積み上げ、包括的な差別禁止法の制定を目指していきたい」。訴訟は原告被告双方が控訴したため最高裁に移るが、被告の宮部龍彦氏らがインターネット上に公開した各地の被差別部落をさらす動画を削除するための裁判も準備しているという。
(石橋学)
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